○釧路市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、釧路市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員(栄養教諭を除く。次条において同じ。)の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後4時45分までとする。ただし、作業上の都合により、勤務時間の始業時間及び終業時間を変更することができる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、教育長が別に定める。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、勤務時間の途中において45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の休憩時間は、前項の規定にかかわらず、教育長が別に定める。

(栄養教諭の勤務時間等)

第4条 栄養教諭の勤務時間及び休憩時間の割振りは、教育支援課給食担当主幹が行う。

(栄養教諭の業務)

第5条 栄養教諭は、おおむね次の業務を行う。

(1) 調理、栄養及び衛生指導

(2) 献立作成及び学校巡回指導

(3) その他給食に関する事務

(職員の服務)

第6条 職員は、機器の運転及び操作に当たり、事故の防止と整備に努めなければならない。

2 職員は、常に保健衛生に注意し、食中毒、感染症等の集団発生の事故防止に努めなければならない。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の釧路市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。

釧路市学校給食センターに勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第31号
平成20年3月31日 教育委員会規則第13号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
平成31年3月27日 教育委員会規則第10号
令和3年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号