○釧路市学校給食センター管理規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、釧路市学校給食センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 センターに次の職員を置く。

(1) 事務職員

(2) 栄養教諭

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

釧路市学校給食センター管理規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第30号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成28年3月31日 教育委員会規則第9号
平成31年3月27日 教育委員会規則第9号