○釧路市学校給食センター管理規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、釧路市学校給食センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 センターに次の職員を置く。
(1) 事務職員
(2) 栄養教諭
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。