○釧路市学校給食センター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第249号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食調理等の業務を行うため、釧路市学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路市小学校給食センター | 釧路市貝塚3丁目7番22号 |
釧路市中学校給食センター | 釧路市貝塚3丁目7番22号 |
釧路市阿寒町学校給食センター | 釧路市阿寒町中央3丁目8番29号 |
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。