○釧路市学校給食センター条例

平成17年10月11日

釧路市条例第249号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食調理等の業務を行うため、釧路市学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

釧路市小学校給食センター

釧路市貝塚3丁目7番22号

釧路市中学校給食センター

釧路市貝塚3丁目7番22号

釧路市阿寒町学校給食センター

釧路市阿寒町中央3丁目8番29号

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市学校給食センター条例

平成17年10月11日 条例第249号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第249号