○釧路市立高等学校学則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学年、学期、授業日及び休業日(第3条―第6条)
第3章 課程の修了及び卒業の認定(第7条―第9条)
第4章 職員組織(第10条)
第5章 入学、休学、留学、退学及び転学(第11条―第20条)
第6章 賞罰(第21条・第22条)
第7章 入学料、授業料及び入学検定料(第23条)
第8章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 釧路市立高等学校(以下「学校」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に基づき、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
(学校の名称等)
第2条 学校の名称、課程、学科及び生徒定員は、次のとおりとする。
名称 | 課程 | 学科 | 生徒定員 |
北海道釧路北陽高等学校 | 全日制 | 普通 | 600人 |
2 修業年限は、3年とする。
第2章 学年、学期、授業日及び休業日
(学年)
第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
(授業始終時刻)
第5条 授業始終の時刻は、校長が定める。
(休業日)
第6条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
7 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
第3章 課程の修了及び卒業の認定
(認定)
第7条 課程の修了又は卒業の認定は、生徒の平素の成績を評価して定める。
(卒業証書)
第8条 校長は、卒業を認定した者には、卒業証書を授与する。
(単位修得証明書)
第9条 生徒が教科及び科目の単位を履修した証明を願い出たときは、校長において単位修得証明書を交付する。
第4章 職員組織
第10条 学校には、校長、教頭、教諭、事務職員その他必要な職員を置く。
第5章 入学、休学、留学、退学及び転学
(入学志願の手続)
第11条 生徒の募集人員及び入学願書の提出期日等は、その都度告示する。
第12条 第1年次に入学を志望する者は、入学願書に入学検定料を添えて指定の期日までに校長に願い出なければならない。
第13条 校長は、第1年次の途中又は第2年次以上に入学(以下「編入学」という。)を志望する者があるときは、その者が相当年齢に達し、当該年次に在学する者と同等以上の学力があると認める場合は、相当する年次に入学させることができる。
2 編入学を志望する者は、編入学願書に入学検定料を添えて校長に願い出なければならない。
(入学の許可)
第14条 生徒の入学は、校長が許可する。
(保護者等及び保証人)
第15条 入学を許可された者は、入学後14日以内に保証人を定め、誓約書を校長に提出しなければならない。
第16条 保護者等(未成年の生徒にあっては学校教育法第16条に規定する保護者を、成年に達した生徒にあっては父母その他の当該生徒を実質的に養育する者をいう。以下同じ。)は、生徒の補導を行い、学校に対し、生徒に関する身分上の責任を負うとともに、主債務者として財産上の責任を生徒と連帯して負わなければならない。
2 保証人は、保護者等に事故があるとき又は入学する成年の生徒が保護者等を定めないときは、生徒の補導を行い、学校に対し、前項に定める保護者等の責任のうち、生徒に関する身分上の責任を負うとともに、誓約書において定めた財産上の責任を負わなければならない。
3 生徒又は保護者等は、生徒、保護者等又は保証人について、転居又は氏名変更等があった場合は、速やかに校長に届け出なければならない。
4 校長は、保証人を適当でないと認めたときは、生徒又は保護者等に対しその変更を求めることができる。
(休業等の手続)
第17条 生徒が休学、留学又は退学をしようとするときは、休学願、留学願又は退学願により校長に願い出て許可を受けなければならない。
(復学)
第18条 休学中の生徒は、その理由の消滅により復学しようとするときは、復学願に医師の診断書その他復学の理由を証明するに足る書類を添えて校長に願い出なければならない。
2 校長は、復学の願い出があるときは、相当する年次に復学を許可することができる。
(転学)
第19条 他の高等学校に転学を志望する生徒は、転学願により校長に願い出て許可を受けなければならない。
2 他の高等学校から転学を志望する生徒は、転入学願書に入学検定料を添えて校長に願い出なければならない。
3 前項の規定により転学の願い出があるときは、校長は、教育上支障がない場合には、その者の修得した単位に応じて、相当する年次に転入を許可することができる。
第6章 賞罰
(賞罰)
第21条 学校は、教育上必要があると認めるときは、生徒を賞罰することがある。
2 賞罰の種類及びその適用については、校長が定める。ただし、体罰は加えない。
(懲戒による退学)
第22条 懲戒による退学を命ずるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 著しく学習を怠り、成業の見込がないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第7章 入学料、授業料及び入学検定料
第23条 入学料、授業料及び入学検定料の額、徴収方法、減免その他については別に定めるところによる。
第8章 補則
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
名称 | 課程 | 学科 | 生徒定員 |
北海道釧路星園高等学校 | 全日制 | 生活文化 | 200人 |
福祉 | 120人 | ||
北海道釧路北陽高等学校 | 全日制 | 普通 | 720人 |
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
名称 | 課程 | 学科 | 生徒定員 |
北海道釧路星園高等学校 | 全日制 | 生活文化 | 120人 |
福祉 | 80人 | ||
北海道釧路北陽高等学校 | 全日制 | 普通 | 720人 |
附則(平成18年9月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月29日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市立高等学校学則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第13条第1項の改正規定(「又は第2学年以上」を「若しくは第2年次又は第3学年」に改める部分に限る。) 令和5年4月1日
(2) 第2条の規定 令和6年4月1日
附則(令和6年1月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。