○釧路市立高等学校通学区域規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市立高等学校(以下「市立高等学校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 市立高等学校への就学(転学若しくは編入学又は転籍若しくは転科による場合を含む。以下同じ。)に係る通学区域(以下「学区」という。)は、別表のとおりとする。
(市立高等学校の就学対象者)
第3条 市立高等学校に就学できる者(以下「就学対象者」という。)は、その保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)の住所が別表の区域の欄に掲げる市町村に存するものとする。
(学区外就学)
第4条 毎学年の初めにおける第1年次の入学の場合において、就学対象者以外のもの(その保護者の住所が道内に存する者に限る。以下「学区外就学対象者」という。)にあっては、前条の規定にかかわらず、市立高等学校に就学しようとするときは、その市立高等学校の第1年次の生徒の入学定員に100分の10を乗じて得た数の範囲内で就学することができる。
第5条 次に掲げる地区に保護者の住所が存するときは、学区外就学対象者は、前2条の規定にかかわらず、市立高等学校に就学することができる。
(1) へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)により指定されている3級以上のへき地学校の設置されている地域に存するとき。
(2) 前号の場合を除き、就学すべき公立の高等学校への通学に極めて困難な地域に存する場合で、かつ、市立高等学校に就学することが相当と認められるとき。
(3) 就学すべき公立の高等学校の学区の境界の付近に存し、その学区に市立高等学校の学区が隣接する場合で、かつ、交通その他の事情により市立高等学校に就学することが相当と認められるとき。
3 前項の申請書の提出があったときは、市立高等学校の校長は、承認又は不承認の決定を行い、隣接学区等就学承認(不承認)通知書により、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
第6条 市立高等学校の生徒の保護者の住所に変更があった場合においては、当該生徒が現に就学している市立高等学校に引き続き就学することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年10月29日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学区の名称 | 高等学校 | 区域 |
釧路学区 | 北海道釧路北陽高等学校 | 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村及び白糠町の地域のほか、北海道立高等学校通学区域規則(平成16年北海道教育委員会規則第1号)別表の備考に掲げる表のうち、「道内のいずれかの高等学校」の右欄の地域を含むものとする。 |