○釧路市立学校の通学区域に関する規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市における小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の通学区域制度を確立し、もって、義務教育の機会均等を図るため、通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 通学区域は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(通学すべき学校の指定)

第3条 学校に入学(転学及び編入学を含む。以下同じ。)しようとする者の学校は、その者の居住地の属する通学区域内の学校(以下「指定校」という。)とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 別表第4に定める指定校変更可能区域に居住する者が同表に定める変更可能校に入学しようとする場合

(2) その他釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合

(指定校変更の許可の手続)

第4条 前条ただし書の規定により指定校以外の学校に入学しようとする者の保護者(以下「保護者」という。)は、指定校変更申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の指定校変更申請書の提出があったときは、指定校の変更を許可するか否かを決定し、速やかに保護者、指定校の学校長及び新たに指定をした学校長に対して、その旨を通知しなければならない。

(指定校変更許可の取消し)

第5条 教育委員会は、指定校変更申請書に虚偽の記載があったときは、この指定校変更の許可を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市立小学校、中学校通学区域規則(昭和27年釧路市教育委員会規則第13号)、阿寒町立小学校、中学校通学区域規則(昭和57年阿寒町教育委員会規則第6号)又は音別町立小学校、中学校通学区域規則(平成8年音別町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定及び附則第4項の規定は平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際、若松町1番、若松町2番、川北町1番から3番まで、新富町1番及び新釧路町(以下この項において「特別区域」という。)に居住し、かつ、第1条の規定の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において、旭小学校に通学していた者に係る通学区域は、釧路市立中央小学校とする。ただし、第1条の規定による改正後の釧路市立小学校、中学校通学区域規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第1による釧路市立中央小学校の通学区域及び特別区域に居住しなくなった場合又は当該学校に通学しなくなった場合は、この限りでない。

3 第1条の規定の施行の際、若草町4番、若草町5番、喜多町1番及び喜多町3番から8番まで(以下この項において「特別区域」という。)に居住し、かつ、施行日の前日において、寿小学校に通学していた者に係る通学区域は、釧路市立中央小学校とする。ただし、改正後の規則別表第1による釧路市立中央小学校の通学区域及び特別区域に居住しなくなった場合又は当該学校に通学しなくなった場合は、この限りでない。

4 第2条の規定の施行の際、鶴ケ岱1丁目1番から5番まで、鶴ケ岱1丁目7番から9番まで、春採1丁目、春採2丁目1番から12番まで、春採2丁目22番から33番まで、興津1丁目1番から7番まで、興津1丁目15番及び紫雲台(以下この項において「特別区域」という。)に居住し、かつ、第2条の規定の施行日の前日において、柏木小学校に通学していた者に係る通学区域は、釧路市立釧路小学校とする。ただし、第2条の規定による改正後の規則別表第1による釧路市立釧路小学校の通学区域及び特別区域に居住しなくなった場合又は当該学校に通学しなくなった場合は、この限りでない。

(平成20年2月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成20年10月6日から施行する。

(平成20年12月26日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成21年2月9日から施行する。

(平成20年12月26日教育委員会規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成21年7月27日から施行する。

(平成21年10月22日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成21年11月16日から施行する。

(平成22年2月8日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年2月8日から施行する。

(平成22年6月30日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成22年7月26日から施行する。

(平成22年10月25日教育委員会規則第21号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年1月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成23年2月7日から施行する。

(平成23年6月30日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成23年7月4日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条並びに別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、令和6年4月1日以後に小学校又は中学校に入学(転学及び編入学を含む。以下同じ。)しようとする者について適用し、同日前に小学校又は中学校に入学しようとする者については、なお従前の例による。

(釧路市コミュニティ・スクール協議会の設置等に関する規則の一部改正)

3 釧路市コミュニティ・スクール協議会の設置等に関する規則(平成26年釧路市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

別表第1(小学校)(第2条関係)

学校名

通学区域

城山

大川町1番1号から22号まで、3番から7番まで、8番14号から46号まで

住吉1丁目2番、4番から6番まで、2丁目

城山1丁目、2丁目

材木町1番から15番まで、18番

鶴ケ岱1丁目から3丁目まで

緑ケ岡1丁目1番から5番まで、11番から22番まで、3丁目1番1号から69号まで

春採7丁目3番

春湖台

湖畔

春採5丁目15番から18番まで、7丁目1番、2番、4番から40番まで、8丁目1番、2番、6番から9番まで

緑ケ岡5丁目21番から40番まで

武佐1丁目、2丁目、3丁目1番から31番まで、46番、4丁目30番111号から146号まで、5丁目1番から3番まで

桜が丘

春採1丁目、2丁目20番から23番まで、26番から36番まで、3丁目、4丁目1番から21番まで、23番、5丁目1番から14番まで、19番から22番まで、6丁目、8丁目3番から5番まで、10番から17番まで

桜ケ岡1丁目1番から10番まで、13番から18番まで、2丁目、3丁目1番

興津2丁目4番から12番まで、4丁目1番から11番まで、5丁目1番、3番9号から17号まで、4番から8番まで、31番から33番まで

鳥取

鳥取大通1丁目から4丁目まで

鳥取南2丁目、3丁目

鳥取北3丁目、4丁目

昭和南3丁目、4丁目、5丁目22番から28番まで、34番

昭和町1丁目から4丁目まで

共栄

川北町

堀川町

松浦町

新富町

共栄大通1丁目から6丁目まで

若松町

双葉町

新栄町1番から12番まで

中島町

新釧路町

朝陽

益浦1丁目5番、10番から20番まで、3丁目、4丁目1番から3番まで、10番から12番まで、15番から33番まで

桜ケ岡1丁目11番、12番、3丁目2番から11番まで、4丁目から6丁目まで、7丁目1番から5番まで、14番から19番まで、21番、38番から44番まで、8丁目1番、2番

光陽

古川町

入江町

光陽町

花園町

柳町

愛国東1丁目から3丁目まで

中園町1番から8番まで、11番から23番まで

清明

材木町16番、17番、19番から22番まで

貝塚1丁目、2丁目1番から16番まで、23番、24番、3丁目

緑ケ岡1丁目6番から10番まで、2丁目、3丁目1番111号から458号まで、4丁目、5丁目1番から20番まで、6丁目1番から9番まで

新陽

鳥取南4丁目、5丁目、6丁目1番、7丁目1番

新富士町1丁目から6丁目まで

西港1丁目から4丁目まで

大楽毛

鶴野の一部

星が浦大通5丁目

星が浦北5丁目

星が浦南6丁目

音羽

新野

鶴丘

駒牧

桜田

青山

大楽毛

大楽毛1丁目から5丁目まで

大楽毛西1丁目、2丁目

大楽毛南1丁目から5丁目まで

大楽毛北1丁目、2丁目

山花

山花

美濃

愛国

愛国

愛国東4丁目

愛国西1丁目から4丁目まで

文苑2丁目、3丁目

東川町

豊川町

中園町9番、10番、24番

鳥取西

鳥取大通5丁目から9丁目まで

鳥取南6丁目2番、7丁目2番、8丁目

鳥取北5丁目から10丁目まで

昭和南5丁目1番から21番まで、29番から33番まで、6丁目

北園の一部

北園1丁目

安原

北斗

鶴野の一部

武佐

貝塚2丁目17番から22番まで、4丁目

緑ケ岡6丁目10番から32番まで

武佐3丁目32番から45番まで、47番、4丁目1番から29番まで、30番1号から30号まで、31番から43番まで、5丁目4番から8番まで

美原

美原1丁目から5丁目まで

広里

昭和

昭和

昭和北1丁目から3丁目まで

昭和中央1丁目から6丁目まで

北園の一部

興津

春採2丁目1番から19番まで、24番、25番、4丁目22番、24番から30番まで

興津1丁目1番から15番まで、2丁目1番から3番まで、13番から44番まで、3丁目、4丁目12番から31番まで、5丁目2番、3番1号から8号まで、9番から30番まで、34番

紫雲台

益浦1丁目1番、2番、9番、2丁目

鶴野

鶴野の一部

鶴野東1丁目から5丁目まで

中鶴野

星が浦大通1丁目から4丁目まで

星が浦北1丁目から4丁目まで

星が浦南1丁目から5丁目まで

芦野

芦野1丁目から5丁目まで

文苑1丁目、4丁目

東雲

益浦4丁目4番から9番まで、13番、14番

桜ケ岡7丁目6番から13番まで、20番、22番から37番まで、8丁目3番

桂恋

三津浦

高山

白樺台1丁目から7丁目まで

阿寒

阿寒町旭町1丁目から3丁目まで

阿寒町仲町1丁目、2丁目

阿寒町富士見1丁目から3丁目まで

阿寒町富士見14線、15線

阿寒町中央1丁目から4丁目まで

阿寒町新町1丁目、2丁目

阿寒町北町1丁目から3丁目まで

阿寒町北新町1丁目から3丁目まで

阿寒町北新町18線、19線

阿寒町飽別

阿寒町飽別49線から59線まで

阿寒町飽別基線

阿寒町飽別新

阿寒町飽別東1線

阿寒町上阿寒

阿寒町上阿寒19線から26線まで

阿寒町上舌辛

阿寒町上舌辛16線から22線まで

阿寒町上舌辛北

阿寒町上徹別

阿寒町上徹別41線から49線まで

阿寒町上仁々志別

阿寒町上仁々志別31線から37線まで

阿寒町紀ノ丘

阿寒町紀ノ丘24線から29線まで

阿寒町紀ノ丘新

阿寒町共和

阿寒町共和33線、34線、37線から44線まで、46線、47線

阿寒町共和北

阿寒町共和新

阿寒町共和東

阿寒町舌辛

阿寒町下舌辛

阿寒町下舌辛10線から13線まで

阿寒町下徹別26線から32線まで

阿寒町下仁々志別

阿寒町下仁々志別16線から19線まで、21線から26線まで

阿寒町下仁々志別新

阿寒町蘇牛

阿寒町蘇牛43線から47線まで

阿寒町大正

阿寒町大正30線から34線まで

阿寒町知茶布

阿寒町知茶布17線から21線まで

阿寒町徹別中央33線から35線まで

阿寒町東栄

阿寒町東栄33線、34線

阿寒町東栄南

阿寒町中阿寒18線から21線まで

阿寒町中徹別

阿寒町中徹別36線から41線まで

阿寒町中仁々志別

阿寒町中仁々志別26線から32線まで

阿寒町中仁々志別北

阿寒町中仁々志別新

阿寒町西阿寒

阿寒町西阿寒17線から23線まで

阿寒町西徹別

阿寒町西徹別35線から42線まで

阿寒町西徹別北

阿寒町仁々志別

阿寒町仁々志別32線から35線まで

阿寒町東舌辛

阿寒町東舌辛11線から18線まで

阿寒町東舌辛北

阿寒町東舌辛東

阿寒町東舌辛南

阿寒町布伏内

阿寒町布伏内21線から23線まで

阿寒町布伏内20線北から23線北まで

阿寒町布伏内20線新

阿寒町布伏内甲22線、23線

阿寒町布伏内新

阿寒町布伏内南

阿寒町雄別

阿寒町雄別22線

音別

音別町

音別町音別

音別町音別原野基線

音別町音別原野北1線

音別町音別原野第2基線

音別町音別原野西1線から5線まで

音別町音別原野東1線から3線まで

音別町上音別

音別町カラマンベツ

音別町サトンベツ

音別町尺別

音別町尺別原野

音別町尺別原野基線

音別町尺別原野西1線

音別町尺別原野東1線、2線

音別町タンネナイ

音別町チャンベツ

音別町チャンベツ右岸

音別町直別

音別町直別裏通

音別町直別停車場通

音別町直別仲通

音別町直別原野基線

音別町直別原野西1線

音別町直別原野東1線から4線まで

音別町シベツ川右岸

音別町中音別

音別町浪若

音別町ヌプキベツ

音別町ヌプキベツ原野基線

音別町ヌプキベツ原野西1線、2線

音別町馬主来

音別町馬主来原野

音別町ホロオンベツ

音別町ムリ

音別町ムリ原野基線

音別町ムリ原野第2基線

音別町ムリ原野西1線

音別町川東1丁目、2丁目

音別町あけぼの1丁目、2丁目

音別町朝日1丁目から3丁目まで

音別町海光1丁目から3丁目まで

音別町共栄1丁目、2丁目

音別町中園1丁目、2丁目

音別町風連1丁目

音別町緑町1丁目、2丁目

音別町本町1丁目から3丁目まで

音別町若草1丁目

中央

白金町1番から16番まで

黒金町6丁目から14丁目まで

幸町3丁目から14丁目まで

浪花町3丁目から13丁目まで

寿1丁目から4丁目まで

南浜町

宝町

仲浜町

浜町

海運1丁目から3丁目まで

北大通1丁目から14丁目まで

末広町1丁目から14丁目まで

栄町1丁目から12丁目まで

川上町2丁目から11丁目まで

旭町

錦町2丁目から5丁目まで

青葉

新橋大通1丁目から9丁目まで

白金町17番から25番まで

若竹町

若草町

春日町

新川町

共栄大通7丁目から9丁目まで

新栄町13番から22番まで

暁町

治水町

喜多町

駒場町

川端町

住之江町

釧路

南大通1丁目から8丁目まで

大町1丁目から8丁目まで

入舟3丁目から7丁目まで

浦見1丁目から8丁目まで

宮本1丁目、2丁目

富士見1丁目から3丁目まで

幣舞町

大川町1番23号から29号まで、2番、8番1号から13号まで

住吉1丁目1番、3番、7番から11番まで

弥生1丁目、2丁目

米町1丁目から4丁目まで

港町

知人町

弁天ケ浜

柏木町

千歳町

千代ノ浦

別表第2(中学校)(第2条関係)

学校名

通学区域

北大通1丁目から14丁目まで

末広町1丁目から14丁目まで

栄町1丁目から12丁目まで

川上町2丁目から11丁目まで

旭町

新橋大通1丁目から9丁目まで

白金町

若竹町

若草町

喜多町

春日町

新川町

住之江町

駒場町

川端町

共栄大通7丁目から9丁目まで

新栄町13番から22番まで

暁町

治水町

錦町2丁目から5丁目まで

黒金町6丁目から14丁目まで

幸町3丁目から14丁目まで

浪花町3丁目から13丁目まで

寿1丁目から4丁目まで

南浜町

宝町

仲浜町

浜町

海運1丁目から3丁目まで

春採

春採1丁目から4丁目まで、5丁目1番から14番まで、19番から22番まで、6丁目、8丁目3番から5番まで、10番から17番まで

興津1丁目から5丁目まで

益浦1丁目1番、2番、9番、2丁目

桜ケ岡1丁目1番から10番まで、13番から18番まで、2丁目、3丁目1番

紫雲台

鳥取

鳥取大通1丁目から4丁目まで

鳥取南2丁目から5丁目まで、6丁目1番、7丁目1番

鳥取北3丁目、4丁目

新富士町1丁目から6丁目まで

西港1丁目から4丁目まで

昭和

昭和北1丁目から3丁目まで

昭和中央1丁目から6丁目まで

昭和南3丁目、4丁目、5丁目22番から28番まで、34番

昭和町1丁目から4丁目まで

北園の一部

共栄

古川町

川北町

堀川町

新釧路町

入江町

光陽町

松浦町

新富町

共栄大通1丁目から6丁目まで

若松町

双葉町

新栄町1番から12番まで

中島町

花園町

柳町

愛国東1丁目から3丁目まで

中園町1番から8番まで、11番から23番まで

景雲

愛国

愛国東4丁目

愛国西1丁目から4丁目まで

芦野1丁目から5丁目まで

文苑1丁目から4丁目まで

東川町

豊川町

中園町9番、10番、24番

山花

山花

美濃

大楽毛

鶴野の一部

星が浦大通3丁目から5丁目まで

星が浦北5丁目

星が浦南2丁目2番7号から17号まで、3丁目、5丁目、6丁目

音羽

新野

鶴丘

駒牧

桜田

青山

大楽毛

大楽毛1丁目から5丁目まで

大楽毛西1丁目、2丁目

大楽毛南1丁目から5丁目まで

大楽毛北1丁目、2丁目

桜が丘

益浦1丁目5番、10番から20番まで、3丁目、4丁目

桜ケ岡1丁目11番、12番、3丁目2番から11番まで、4丁目から8丁目まで

桂恋

三津浦

高山

白樺台1丁目から7丁目まで

美原

広里

美原1丁目から5丁目まで

鳥取西

鳥取大通5丁目から9丁目まで

鳥取南6丁目2番、7丁目2番、8丁目

鳥取北5丁目から10丁目まで

昭和南5丁目1番から21番まで、29番から33番まで、6丁目

北園の一部

北園1丁目

北斗

安原

鶴野の一部

鶴野東1丁目から5丁目まで

中鶴野

星が浦大通1丁目、2丁目

星が浦北1丁目から4丁目まで

星が浦南1丁目、2丁目1番、2番1号から6号まで、18号から27号まで、3番から8番まで、4丁目

幣舞

南大通1丁目から8丁目まで

大町1丁目から8丁目まで

入舟3丁目から7丁目まで

港町

知人町

米町1丁目から4丁目まで

弥生1丁目、2丁目

浦見1丁目から8丁目まで

宮本1丁目、2丁目

富士見1丁目から3丁目まで

柏木町

幣舞町

大川町

住吉1丁目、2丁目

城山1丁目、2丁目

材木町1番から15番まで、18番

千歳町

弁天ケ浜

千代ノ浦

鶴ケ岱1丁目から3丁目まで

緑ケ岡1丁目1番から5番まで、11番から22番まで、3丁目1番1号から69号まで

春採7丁目3番

春湖台

青陵

材木町16番、17番、19番から22番まで

貝塚1丁目から4丁目まで

緑ケ岡1丁目6番から10番まで、2丁目、3丁目1番111号から458号まで、4丁目から6丁目まで

春採5丁目15番から18番まで、7丁目1番、2番、4番から40番まで、8丁目1番、2番、6番から9番まで

武佐1丁目から5丁目まで

阿寒

阿寒町旭町1丁目から3丁目まで

阿寒町仲町1丁目、2丁目

阿寒町富士見1丁目から3丁目まで

阿寒町富士見14線、15線

阿寒町中央1丁目から4丁目まで

阿寒町新町1丁目、2丁目

阿寒町北町1丁目から3丁目まで

阿寒町北新町1丁目から3丁目まで

阿寒町北新町18線、19線

阿寒町飽別

阿寒町飽別49線から59線まで

阿寒町飽別基線

阿寒町飽別新

阿寒町飽別東1線

阿寒町上阿寒

阿寒町上阿寒19線から26線まで

阿寒町上舌辛

阿寒町上舌辛16線から22線まで

阿寒町上舌辛北

阿寒町上徹別

阿寒町上徹別41線から49線まで

阿寒町上仁々志別

阿寒町上仁々志別31線から37線まで

阿寒町紀ノ丘

阿寒町紀ノ丘24線から29線まで

阿寒町紀ノ丘新

阿寒町共和

阿寒町共和33線、34線、37線から44線まで、46線、47線

阿寒町共和北

阿寒町共和新

阿寒町共和東

阿寒町舌辛

阿寒町下舌辛

阿寒町下舌辛10線から13線まで

阿寒町下徹別26線から32線まで

阿寒町下仁々志別

阿寒町下仁々志別16線から19線まで、21線から26線まで

阿寒町下仁々志別新

阿寒町蘇牛

阿寒町蘇牛43線から47線まで

阿寒町大正

阿寒町大正30線から34線まで

阿寒町知茶布

阿寒町知茶布17線から21線まで

阿寒町徹別中央33線から35線まで

阿寒町東栄

阿寒町東栄33線、34線

阿寒町東栄南

阿寒町中阿寒18線から21線まで

阿寒町中徹別

阿寒町中徹別36線から41線まで

阿寒町中仁々志別

阿寒町中仁々志別26線から32線まで

阿寒町中仁々志別北

阿寒町中仁々志別新

阿寒町西阿寒

阿寒町西阿寒17線から23線まで

阿寒町西徹別

阿寒町西徹別35線から42線まで

阿寒町西徹別北

阿寒町仁々志別

阿寒町仁々志別32線から35線まで

阿寒町東舌辛

阿寒町東舌辛11線から18線まで

阿寒町東舌辛北

阿寒町東舌辛東

阿寒町東舌辛南

阿寒町布伏内

阿寒町布伏内21線から23線まで

阿寒町布伏内20線北から23線北まで

阿寒町布伏内20線新

阿寒町布伏内甲22線、23線

阿寒町布伏内新

阿寒町布伏内南

阿寒町雄別

阿寒町雄別22線

音別

音別町

音別町音別

音別町音別原野基線

音別町音別原野北1線

音別町音別原野第2基線

音別町音別原野西1線から5線まで

音別町音別原野東1線から3線まで

音別町上音別

音別町カラマンベツ

音別町サトンベツ

音別町尺別

音別町尺別原野

音別町尺別原野基線

音別町尺別原野西1線

音別町尺別原野東1線、2線

音別町タンネナイ

音別町チャンベツ

音別町チャンベツ右岸

音別町直別

音別町直別裏通

音別町直別停車場通

音別町直別仲通

音別町直別原野基線

音別町直別原野西1線

音別町直別原野東1線から4線まで

音別町シベツ川右岸

音別町中音別

音別町浪若

音別町ヌプキベツ

音別町ヌプキベツ原野基線

音別町ヌプキベツ原野西1線、2線

音別町馬主来

音別町馬主来原野

音別町ホロオンベツ

音別町ムリ

音別町ムリ原野基線

音別町ムリ原野第2基線

音別町ムリ原野西1線

音別町川東1丁目、2丁目

音別町あけぼの1丁目、2丁目

音別町朝日1丁目から3丁目まで

音別町海光1丁目から3丁目まで

音別町共栄1丁目、2丁目

音別町中園1丁目、2丁目

音別町風連1丁目

音別町緑町1丁目、2丁目

音別町本町1丁目から3丁目まで

音別町若草1丁目

備考

1 第3条本文及びこの表の規定にかかわらず、小学校の課程を修了する日(以下「小学校修了日」という。)において城山小学校に通学している者のうち、川上町2丁目2番地、3丁目2番地、4丁目2番地、5丁目2番地、旭町1番から4番まで、12番から14番まで、21番から29番までに居住しているもの及び小学校修了日において釧路小学校に通学している者のうち、春採1丁目、2丁目1番から12番まで、22番から33番まで、興津1丁目1番から7番まで、15番、紫雲台に居住しているものの指定校は、幣舞中学校とする。

2 第3条本文及びこの表の規定にかかわらず、小学校修了日において鳥取西小学校に通学している者のうち、昭和中央6丁目に居住しているものの指定校は、鳥取西中学校とする。

3 第3条本文及びこの表の規定にかかわらず、小学校修了日において青葉小学校に通学している者のうち、柳町に居住しているものの指定校は、北中学校とする。

別表第3(義務教育学校)(第2条関係)

学校名

通学区域

阿寒湖

阿寒町阿寒湖温泉1丁目から6丁目まで

阿寒町シアンヌ

阿寒町シュリコマベツ

阿寒町チクショベツ

阿寒町ルベシベ

阿寒町ワッカタンネナイ

阿寒町オクルシュベ

別表第4(第3条関係)

小学校

指定校変更可能区域

指定校

変更可能校

備考

川上町2丁目2番地、3丁目2番地、4丁目2番地、5丁目2番地

旭町1番から4番まで、12番から14番まで、21番から29番まで

中央

城山


柳町

光陽

青葉


春採1丁目、2丁目22番、23番、26番から33番まで

桜が丘

釧路、興津


春採2丁目1番から12番まで、24番、25番

興津1丁目1番から7番まで、15番

紫雲台

興津

釧路、桜が丘


昭和中央6丁目

昭和

鳥取西


中学校

指定校変更可能区域

指定校

変更可能校

備考

川上町2丁目2番地、3丁目2番地、4丁目2番地、5丁目2番地

旭町1番から4番まで、12番から14番まで、21番から29番まで

幣舞

現に中央小学校に通学している者については、適用しない。

新橋大通1丁目、2丁目

共栄大通7丁目から9丁目まで

新栄町13番から22番まで

共栄


新橋大通3丁目から9丁目まで

暁町

治水町

景雲


共栄大通1丁目から3丁目まで

共栄


柳町

共栄

現に光陽小学校に通学している者については、適用しない。

春採1丁目、2丁目1番から12番まで、22番から33番まで

興津1丁目1番から7番まで、15番

紫雲台

春採

幣舞

現に桜が丘小学校又は興津小学校に通学している者については、適用しない。

芦野3丁目、4丁目

文苑4丁目

景雲

美原


昭和中央6丁目

鳥取

鳥取西

現に昭和小学校に通学している者については、適用しない。

釧路市立学校の通学区域に関する規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第20号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第20号
平成18年3月30日 教育委員会規則第2号
平成18年9月29日 教育委員会規則第4号
平成20年2月1日 教育委員会規則第1号
平成20年10月1日 教育委員会規則第17号
平成20年12月26日 教育委員会規則第22号
平成20年12月26日 教育委員会規則第23号
平成21年5月26日 教育委員会規則第14号
平成21年10月22日 教育委員会規則第15号
平成22年2月8日 教育委員会規則第1号
平成22年6月30日 教育委員会規則第13号
平成22年10月25日 教育委員会規則第21号
平成23年1月27日 教育委員会規則第1号
平成23年6月30日 教育委員会規則第20号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
令和2年12月16日 教育委員会規則第10号
令和3年3月30日 教育委員会規則第5号
令和5年12月19日 教育委員会規則第10号