○釧路市教育委員会職員安全衛生委員会規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定に基づき設置する釧路市教育委員会職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、教育委員会に対して意見を述べるとともに、重要事項について、改善等の勧告を行う。
(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全及び衛生に関する規程の作成に関すること。
(6) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(7) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(8) 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。
(9) その他職員の安全衛生に関すること。
(構成)
第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから教育委員会が指名した者
(3) 産業医
(4) 次の職にある者
教育支援課長、生涯学習課長、動物園長
(5) 職員団体の推薦に基づき、教育委員会が指名した者
2 委員会の委員構成に当たっては、総括安全衛生管理者である委員以外の委員の半数が、職員の過半数以上で組織する職員団体の推薦する者となるようにしなければならない。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総括安全衛生管理者である委員をもって充てる。
3 副委員長は、職員団体推薦の委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(招集等)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長が決する。
(出席要求)
第7条 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務課に置く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。