○釧路教育研究センター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第250号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、釧路教育研究センター(以下「研究センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研究センターは、釧路市双葉町4番17号(釧路市立共栄小学校内)に置く。
(事業)
第3条 研究センターは、次の事業を行う。
(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 視聴覚教育の振興に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 教育に関する資料の収集及び活用に関すること。
(6) その他教育の振興を図るために必要な事業
(職員)
第4条 研究センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。