○釧路市教育支援委員会規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第27号

(設置)

第1条 障害のある又は教育上特別な支援を必要とする児童、生徒及び就学予定者(以下「児童等」という。)の適正な就学並びに児童等に対する早期からの一貫した教育上の支援について助言を行うため、釧路市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めにより、児童等の障害の状態又は教育上特別な支援を必要とする状態を調査し、通常の学級、特別支援学級若しくは特別支援学校への就学又は就学の猶予若しくは免除の適否及び教育上必要な支援の内容について判断し、教育委員会に対し、助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校医及び専門医

(2) 学校長及び特別支援学級担任教諭

(3) 児童福祉機関の職員

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会議は、秘密会を原則とする。

(専門調査員)

第7条 委員会に、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、教育委員会が委嘱する。

3 専門調査員は、委員長の命を受け、委員会が調査する専門的事項について調査する。

4 専門調査員は、前項に関する調査が終了したときは、解職されるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育支援課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の釧路市心身障害児就学指導委員会規則第3条第2項の規定により委嘱し、又は任命されている委員は、改正後の釧路市教育支援委員会規則第3条第2項の規定により委嘱し、又は任命された委員とみなす。

釧路市教育支援委員会規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第27号
平成19年3月29日 教育委員会規則第3号
平成23年3月30日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号