○釧路市立学校通学区域調査委員に関する規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 釧路市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域に関する調査のため釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に通学区域調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。

(業務)

第2条 調査委員は、教育委員会の求めに応じ釧路市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域の設定及び改廃に関する事項を調査し、教育委員会に報告する。

(調査)

第3条 調査委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) PTA代表

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 市職員

(任期)

第4条 調査委員は、調査の実施地区ごとに必要期間その都度、委嘱し、又は任命し、調査報告が完了したときは、解任するものとする。

(会議)

第5条 調査委員相互の意見調整を図るため、調査委員の会議を開くことができる。

2 前項の会議は、調査委員の中から委員長を選出し議事の進行に当たる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

釧路市立学校通学区域調査委員に関する規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第19号
令和3年3月30日 教育委員会規則第5号