○釧路市教職員住宅貸与規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する教職員住宅(以下「住宅」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「住宅」とは、教育委員会がその事務、事業等の円滑な運営に資する目的をもって教職員(その家族等を含む。)を居住させるために設置する住宅(共同住宅及び寮等を含む。)をいう。
(入居資格者)
第3条 住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 釧路市立小学校、中学校及び義務教育学校に在職する教職員
(2) 釧路市立高等学校に在職する教職員
(3) 釧路市立幼稚園に在職する教職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で教育委員会が特に認めたもの
(使用料)
第4条 住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、毎月末日までにその月分を納付するものとし、その額については、教育委員会が別に定める。
2 新たに住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
3 前項の日割計算は、使用料に入居日数を乗じて得た金額をその月の日数で除して行うものとし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 教育委員会は、使用料を変更しようとするときは、1か月前までにその旨を住宅の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に通知するものとする。
5 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害その他居住者の責めに帰すことのできない理由により居住できなかったとき。
(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(貸与の申請等)
第5条 住宅の貸与を受けようとする者は、住宅貸与申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 被貸与者は、入居後速やかに入居届を教育委員会に提出しなければならない。
(転貸禁止)
第6条 貸与を受けた住宅(その附属物を含む。以下「被貸与住宅」という。)は、これを転貸することができない。
2 被貸与者が家族以外の者を被貸与住宅に居住させようとする場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(住宅の退去及び明渡し)
第7条 被貸与者が貸与を受けた住宅を退去するときは、あらかじめ退去届を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 退職したとき 発令の日から30日以内
(2) 死亡したとき 死亡の日から90日以内
(3) 他の住宅の居住を命ぜられたとき 命ぜられた日から15日以内
(4) 勤務替え等によりその住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき 明渡しを命ぜられた日から60日以内
(5) その他の理由で明渡しを命ぜられた場合 命ぜられた日から30日以内
(原形変更)
第8条 被貸与者は、被貸与住宅の原形を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により被貸与住宅の原形を変更したときは、住宅明渡しの際これを原形に復さなければならない。ただし、原形に復さないことについて教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(管理義務等)
第9条 被貸与者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損若しくは滅失の場合を除くほか、貸与を受けた住宅の管理責任を負うものとする。
2 被貸与者が貸与を受けた住宅を破損し、又は滅失したときは、直ちにその詳細を教育委員会に届け出なければならない。
3 前項の破損又は滅失が居住者の故意又は重大な過失により生じたものである場合は、被貸与者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
4 被貸与者は、定期的に住宅の清掃及び雑草の除去を行い、当該住宅環境の美化に努めなければならない。
(検査等)
第10条 教育委員会は、必要と認める場合は、被貸与者の立会いのもとに住宅を検査し、又は居住の状況について報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、住宅の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市教職員住宅貸与規則(平成3年釧路市教育委員会規則第4号)又は阿寒町立学校職員住宅貸付条例(昭和57年阿寒町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。