○釧路市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第240号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、釧路市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例で定める補償を実施する。

(通知)

第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、合併前の釧路市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年釧路市条例第18号)又は町村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年北海道市町村総合事務組合条例第5号)(以下「合併前の条例等」という。)の例による。

3 この条例の規定による補償に係る期間は、合併前の条例等の相当規定による補償に係る期間に通算する。

4 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年10月11日 条例第240号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 条例第240号