○釧路市立学校に勤務する用務員等の勤務に関する規程

平成17年10月11日

釧路市教育委員会訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、釧路市立学校(以下「学校」という。)に勤務する用務員、事務補、用務員業務指導監督員及び事務補業務指導監督員(以下「職員」という。)の勤務について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の基本)

第2条 職員は、校長の監督のもとに職員相互の協力を図り、民主的かつ能率的に職務を遂行し、学校管理の機能を充分に発揮できるよう努めなければならない。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、前項の規定にかかわらず、校長が別に定める。

(勤務時間等の変更)

第4条 校長は、特に必要があると認めたときは、勤務時間等を臨時に変更し、又は時間外に勤務を命ずることができる。

(業務内容等)

第5条 職員は、第2条の服務の基本にのっとり、おおむね次の業務を分担する。

用務員

(1) 学校敷地内の清掃、学校施設の維持補修その他校舎内外における環境整備

(2) 学校行事等の運営の補助

(3) 学校敷地内の巡回、火気の取締りその他学校における安全管理

事務補

(1) 校長室及び職員室の清掃及び整理整頓

(2) 学校事務の補助

(3) 来客の応接等

用務員業務指導監督員

(1) 用務員の指導監督

(2) 用務員の労務管理

(3) その他用務員が行う業務に関する事務

事務補業務指導監督員

(1) 事務補の指導監督

(2) 事務補の労務管理

(3) その他事務補が行う業務に関する事務

2 用務員業務指導監督員のうちその職が用務員業務指導監督専門員である者は、前項の規定により業務を分担するほか、校長の命を受けて、用務員及び他の用務員業務指導監督員が分担する業務を掌理し、これらの者を指導する。

(登校日における業務)

第6条 学校の特殊事情及び突発的業務の発生並びに職員の休暇(欠勤)の場合にあっては、業務上支障のない範囲で、各職種間に相互に協力し合うものとする。

(休業日における業務)

第7条 学校休業日における職員の業務は、第5条第1項の規定にかかわらず、必要に応じ、第2条の服務の基本にのっとり、同項に規定する分担を変更して実施するものとする。

(委任)

第8条 校長は、この規程に定めるもののほか、必要な事項に関して内部の規定を設けることができる。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の第3条第2項に規定する職員とみなして、同項の規定を適用する。

別表(第3条関係)

勤務時間

月曜日から金曜日までのそれぞれ、午前8時から午後4時30分までとする。

休憩時間

勤務時間の途中において45分とする。

週休日

(1) 土曜日

(2) 日曜日

休日

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(3) 開校記念日

釧路市立学校に勤務する用務員等の勤務に関する規程

平成17年10月11日 教育委員会訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会訓令第9号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成29年3月29日 教育委員会訓令第5号
平成29年5月30日 教育委員会訓令第6号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第4号