○釧路市教職員表彰規程

平成17年10月11日

釧路市教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 釧路市教職員(以下「教職員」という。)の表彰については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で「教職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第2条第3項に該当する釧路市立学校に在職する職員

(2) 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第2条第1項に該当する釧路市立学校に在職する職員で事務職員を除いた職員

(3) 釧路市教育委員会(以下「委員会」という。)事務局及び委員会所管に係る教育機関に在職する職員で委員会の指定する職員

(表彰)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちからその功績を審査して表彰する。

(1) 教職員として30年以上在職し、その功績が顕著な者

(2) 教職員として在職し、その功績が特に顕著な者

(3) 教職員として特に模範とすべき行為のあった者

(適格者の内申)

第4条 釧路市立学校長(以下「学校長」という。)前条の規定に該当する者があると認めるときは、同条各号の区分に従い、教職員表彰内申書により委員会に内申するものとする。

(表彰の期日等)

第5条 表彰は、毎年7月1日(退職時に第3条第1号に規定する要件を満たしていると認められる者にあっては、当該退職日)を基準日として調査し、委員会の定める日にこれを行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(職員が死亡した場合の表彰)

第6条 表彰状を受ける職員が表彰の日前に死亡した場合は、表彰状を次の順位によりその遺族に贈る。

(1) 配偶者

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(適用除外)

第7条 他の市町村教育委員会又は教育委員会関係団体等から既に第3条第1号の規定と内容を同じくする表彰を受けた者については、同条同号の規定は適用しない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成26年5月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

釧路市教職員表彰規程

平成17年10月11日 教育委員会訓令第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会訓令第10号
平成26年5月30日 教育委員会訓令第2号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第5号