○釧路市立高等学校事務代決規程

平成17年10月11日

釧路市教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市立高等学校の校長の事務の代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「代決」とは、校長が、出張、病気その他の理由により不在のため又は欠けたために、その事務を決裁することができない場合において、校長に代わって教頭又は事務長が決裁することをいう。

(代決者)

第3条 教頭が代決することのできる事務は、次のとおりとする。

(1) 教育職員の身分等に関すること。

(2) 生徒の学習指導、進路指導、保健安全指導その他生徒の指導に関すること。

(3) 教育職員及び生徒の諸証明に関すること。

(4) その他教務に関すること。

2 事務長が代決することのできる事務は、次のとおりとする。

(1) 教育職員以外の職員の身分等に関すること。

(2) 給与に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 施設の維持管理に関すること。

(6) その他教務以外に関すること。

(代決後の措置)

第4条 前条の規定により代決した事務のうち、重要又は異例と認めた事項については、代決者がその文書を後閲としなければならない。

2 前項の後閲文書は、起案者が速やかに不在であった決裁者の閲覧に供さなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市立高等学校事務代決規程

平成17年10月11日 教育委員会訓令第2号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会訓令第2号