○釧路市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第4号
(委任事務)
第1条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項に掲げる事務及び次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 条例の原案を決定すること。
(2) 学校その他の教育機関の用地の設定若しくは建設又はこれらの変更を決定すること。
(3) 教育予算の見積りを決定すること。
(4) 議会の議決を経るべき議案を決定すること。
(5) 学校の組織編制を定めること。
(6) 釧路市附属機関に関する条例(平成17年釧路市条例第19号)別表第2に掲げる附属機関の委員及び釧路市社会教育委員を委嘱し、又は任命すること。
(7) 学校その他の教育施設の新築、増築及び改築に関し予算の目的を変更して執行すること。
(8) 教育財産の取得及び処分を決定すること。
(9) 訴訟又は不服申立ての決定をすること。
(10) 文化賞受賞者を決定すること。
(11) 教科用図書を採択すること。
(12) スポーツ賞受賞者を決定すること。
2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、重要と認めるものの管理及び執行の状況を次の会議において教育委員会に報告しなければならない。
(臨時代理)
第2条 教育長は、前条第1項各号に掲げる事務について緊急に処理する必要があると認める場合において、教育委員会の会議を招集するいとまがないとき、又は教育委員会の会議が成立しないときは、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を次の会議において教育委員会に報告しなければならない。
(異例又は重要な事件)
第3条 教育長は、第1条第1項の規定にかかわらず、委任された事務の執行において異例又は重要と認める事件のあるときは、教育委員会の決定にかからしめるものとする。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(釧路市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の釧路市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の釧路市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。