○釧路市教育委員会教育事務所設置規程
平成17年10月11日
釧路市教育委員会訓令第8号
(設置)
第1条 地域における教育行政の円滑な推進を図るため、教育委員会に教育事務所を置く。
(1) 阿寒教育事務所 阿寒生涯学習課及び総務課阿寒教育係
(2) 音別教育事務所 音別生涯学習課及び総務課音別教育係
(教育事務所の事務)
第3条 教育事務所は、次の事務を行う。
(1) 地域における教育行政の総括及び調整に関すること。
(2) 行政センターとの連絡及び調整に関すること。
(1) 阿寒教育事務所長 阿寒生涯学習課長
(2) 音別教育事務所長 音別生涯学習課長
2 所長は、前条各号に掲げる事務を所掌する。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。