○釧路市教育委員会傍聴人規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市教育委員会会議規則(平成17年釧路市教育委員会規則第1号)第12条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続及び人数の制限)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記載しなければならない。
2 傍聴人の人数は、傍聴人受付簿に記載した順に10人までとする。
(傍聴のできない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項等)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 帽子、外とうの類を着用すること。
(3) 飲食及び喫煙をすること。
(4) 私語、談話、拍手等をすること。
(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。
2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。
3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第6条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(釧路市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の釧路市教育委員会傍聴人規則第3条第3号、第4条第2項及び第3項並びに第5条から第7条までの規定は適用せず、第3条の規定による改正前の釧路市教育委員会傍聴人規則第3条第3号、第4条第2項及び第3項並びに第5条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。