○釧路市教育委員会傍聴人規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市教育委員会会議規則(平成17年釧路市教育委員会規則第1号)第12条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続及び人数の制限)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記載しなければならない。

2 傍聴人の人数は、傍聴人受付簿に記載した順に10人までとする。

(傍聴のできない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項等)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 帽子、外とうの類を着用すること。

(3) 飲食及び喫煙をすること。

(4) 私語、談話、拍手等をすること。

(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(釧路市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の釧路市教育委員会傍聴人規則第3条第3号、第4条第2項及び第3項並びに第5条から第7条までの規定は適用せず、第3条の規定による改正前の釧路市教育委員会傍聴人規則第3条第3号、第4条第2項及び第3項並びに第5条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。

釧路市教育委員会傍聴人規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)