○釧路市教育委員会会議規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、釧路市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 教育長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項その他必要な事項を、すべての委員に文書で通知しなければならない。

(委員の欠席の届出)

第3条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前に、その理由を付して教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(3) 前回会議録の承認

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(開会閉会等の宣告)

第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。

2 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開については、前項の規定を準用する。

(採決)

第6条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。

第7条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先立って行う。

2 修正意見が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。

第8条 議場にある委員は、すべて採決に加わらなければならない。

(会期の延長等)

第9条 教育長は、会議に諮って会期を延長することができる。

2 教育長は、議事のすべてを議了したときは、会期中にかかわらず会議を閉会するものとする。

(事務局職員の出席)

第10条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させることができる。

(請願及び陳情)

第11条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を得て事情を述べることができる。

(会議の傍聴)

第12条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項の審議については、法第14条第7項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関する事項

(2) 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得ることにより個人の権利及び利益を侵害するおそれのある事項

(3) 議会の議決を経るべき議案の審議に関する事項

(4) 訴訟又は不服申立てに関する事項

(5) その他傍聴を認めることにより、教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生じるおそれのある事項

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は、別に定める。

(会議録の作成)

第13条 教育長は、会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、教育長の指定する職員をして作成させるものとする。

(会議録の記載事項)

第14条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び委員の出席及び欠席に関する事項

(3) 説明のため議場に出席した職員の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議案及び議事の大要

(6) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(会議録の署名)

第15条 会議録には、署名委員が署名しなければならない。

(記載事項の異議決定)

第16条 会議録に記載された事項について委員中に異議のあるときは、教育長は会議に諮ってその当否を決定しなければならない。

(会議録の公表)

第17条 会議録は、ホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。ただし、第12条第1項ただし書の規定により公開しないこととされた事項の審議に係る部分については、公表しないことができる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(釧路市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の釧路市教育委員会会議規則(次項において「改正後の規則」という。)第1条から第3条まで、第5条、第6条、第9条から第11条まで、第13条、第14条、第16条及び第18条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の釧路市教育委員会会議規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第1条から第9条まで、第11条から第13条まで、第16条から第20条まで、第22条、第23条、第25条及び第26条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。

4 改正法附則第2条第1項の場合における改正後の規則第12条第1項の規定の適用については、同項中「第14条第7項ただし書」とあるのは、「第13条第6項ただし書」とする。

釧路市教育委員会会議規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)