○釧路市教育委員会規則等の公布等に関する規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、釧路市教育委員会(以下「委員会」という。)の規則その他委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布及び公表(以下単に「公布」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公布)
第2条 規則等は、委員会の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
4 規則等の公布があったときは、次に掲げる個所に規則等の題名、規則等の番号、公表に係る理由又は概要その他必要と認める事項を公表するものとする。
(1) 釧路市阿寒町行政センター前掲示場
(2) 釧路市音別町行政センター前掲示場
(施行日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公示に準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(釧路市教育委員会規則等の公布等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の釧路市教育委員会規則等の公布等に関する規則第1条及び第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の釧路市教育委員会規則等の公布等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。