○釧路市上下水道部水道技術管理者等に関する規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項の水道技術管理者及び水道技術管理補助者に関し必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の設置)

第2条 上下水道部に法第19条第1項の水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置く。

2 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、釧路市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例(平成25年釧路市条例第30号)第4条第1項に定める資格を有する者のうちから技術管理者を選任する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する他の職員に対し、必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。

(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項に規定する水道施設の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

(10) 水質汚染時、災害時等における取水、配水の停止及び制限に関すること。

(11) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第7号までに掲げる職務を行った場合において、それが重要又は異例なものと認められるときは、管理者に報告するものとし、同項第8号から第10号までに掲げる職務を行う場合は、事前に管理者に通知しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第4条 前条第1項各号に掲げる技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、上下水道部に水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、釧路市公営企業事務分掌規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第3号)に定めるところにより、前条第1項各号に掲げる職務を所掌する課の長及びこれに準ずる者をもって充てる。

3 補助者の職務のうち、特に重要又は異例な事項に属すると認められるものがあるときは、事前に技術管理者に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年3月31日上下水道部管理規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日上下水道部管理規程第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(水道施設の台帳に関する経過措置)

2 改正後の第3条第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

釧路市上下水道部水道技術管理者等に関する規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成17年10月11日 上下水道部管理規程第20号
平成22年3月31日 上下水道部管理規程第9号
平成25年3月29日 上下水道部管理規程第8号
令和元年9月26日 上下水道部管理規程第3号