○釧路市企業職員被服規程
平成17年10月11日
釧路市上下水道部管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市上下水道部に勤務する職員(以下「職員」という。)の被服に関して、必要な事項を定めるものとする。
(被服の種類等)
第2条 被服は、給与被服及び貸与被服の2種とし、その給与又は貸与(以下「給貸与」という。)を受ける職員の範囲、品名、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。
(被服の給貸与等)
第3条 給与被服は、引渡しと同時にそれを受けた職員に帰属する。
2 被服は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、使用期間を満了した者にあっては使用期間を満了した月の翌月に新たな給貸与をする。
3 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず新たな給貸与を延期し、又は使用期間満了前であっても新たな給貸与をすることができる。
(使用期間)
第4条 被服の使用期間は、給貸与の月から起算する。この場合において、前に使用した被服の再貸与をしたときの使用期間は、別表に定める当該被服の使用期間の残余月数をもって使用期間とする。
(貸与被服の返納)
第5条 被服の貸与を受けた職員が、退職、休職、停職、配置替え若しくは死亡によりその職務を行わなくなったとき又は被服の使用期間が満了したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、使用期間を満了したもので管理者が適当と認めたものは、これを本人に帰属させることができる。
(転貸及び処分の禁止)
第6条 被服の給貸与を受けた者は、その被服を公務外に使用し、他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第7条 被服の給貸与を受けた者は、使用期間中被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修は、自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責めによらない理由によって生じた損傷については、この限りでない。
(滅失等による弁償等)
第8条 被服の貸与を受けた者は、使用期間中に被服を滅失したとき、又は第5条本文の規定による被服の返納をしないときは、紛失届を提出し、貸与時の当該被服の価格を使用期間の月数で除して得た額に使用期間の残余月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)を弁償しなければならない。
2 被服の給与を受けた者は、使用期間中に当該被服を滅失したとき、又は故意に損傷したときは、使用期間の残余の月数について、自己の負担において給与被服と同種の被服を着用しなければならない。
3 前2項の場合において、管理者がその者の責めによらない理由による滅失と認めたときは、弁償又は負担を求めないものとする。
(給貸与の記録)
第9条 所属長は、被服給与簿及び被服貸与簿を備え、給貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
(所属長の点検)
第10条 所属長は、貸与被服の使用期間満了の1か月前に貸与被服の点検を行い、新たな貸与又は使用期間の延長について決定しなければならない。この場合において、使用期間の延長の単位は、6か月とする。
2 使用期間が2年以上の被服については、前項の点検を実施するほか、1年に1回、貸与被服の維持保全について点検を行わなければならない。
(特殊な給貸与等)
第11条 管理者は、この規程に定めるもののほか必要と認める場合には、予算の範囲内で被服を給貸与し、又は被服を所属長の備付けとすることができる。
(その他の職員)
第12条 臨時的に任用された職員については、予算の範囲内でこの規程を準用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の釧路市企業職員被服規程(平成7年釧路市水道部管理規程第3号)の規定により給与され、又は貸与された被服は、この規程の相当規程により給与され、又は貸与されたものとみなし、使用期間は通算する。
附則(平成20年3月31日上下水道部管理規程第11号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日上下水道部管理規程第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日上下水道部管理規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道部管理規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水道部管理規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日上下水道部管理規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
給貸与を受ける職員 | 品名 | 数量 | 使用期間 | 備考 |
総務課に勤務する職員 | 作業服上、下 | 1 | 3年 | |
防寒作業服上、下 | 1 | 3年 | ||
防寒長靴 | 1 | 2年 | ||
雨合羽 | 1 | 3年 | ||
経営企画課に勤務する職員 | 作業服上、下 | 1 | 3年 | |
防寒作業服上、下 | 1 | 3年 | ||
ゴム半長靴 | 1 | 3年 | ||
水道整備課に勤務する職員 | 作業服上、下 | 1 | 1年 | 事務職員は3年 |
防寒作業服上、下 | 1 | 3年 |
| |
つなぎ | 1 | 1年 | 簡易専用水道検査員のみ | |
作業用短靴 | 1 | 2年 | 〃 | |
ゴム半長靴 | 1 | 2年 | 事務職員は3年 | |
防寒長靴 | 1 | 2年 |
| |
雨合羽 | 1 | 3年 |
| |
浄水課に勤務する職員 | 作業服上 | 1 | 1年 | 事務職員は3年 |
作業服下 | 2 | 1年 | 事務職員は1着、かつ、3年 | |
防寒作業服上、下 | 1 | 2年 | 事務職員は3年 | |
夏用作業服 | 1 | 1年 | 事務職員を除く。 | |
○上靴 | 2 | 1年 | ||
ゴム半長靴 | 1 | 2年 | 事務職員は3年 | |
防寒長靴 | 1 | 2年 | ||
雨合羽 | 1 | 3年 | ||
水質管理課に勤務する職員 | 白衣 | 2 | 1年 |
|
作業服上、下 | 1 | 2年 |
| |
防寒作業服上、下 | 1 | 3年 |
| |
夏用作業服 | 1 | 1年 |
| |
○上靴 | 2 | 1年 |
| |
ゴム半長靴 | 1 | 2年 |
| |
防寒長靴 | 1 | 2年 |
| |
雨合羽 | 1 | 3年 |
| |
下水道建設管理課に勤務する職員 | 作業服上、下 | 1 | 1年 | 事務職員は3年 下水道清掃作業従事者は上2着、下3着 |
防寒作業服上、下 | 1 | 2年 | 事務職員は3年 下水道清掃作業従事者は1年 | |
雨合羽 | 1 | 2年 | 〃 | |
ゴム半長靴 | 1 | 1年 | 事務職員は3年 | |
安全靴 | 1 | 2年 | 事務職員を除く。 | |
防寒長靴 | 1 | 2年 | 下水道清掃作業従事者及び下水道工事現場監督従事者のみ | |
ゴム長靴 | 2 | 1年 | 下水道清掃作業従事者のみ | |
夏用作業服 | 1 | 1年 | 〃 | |
作業帽 | 1 | 1年 | 〃 | |
保安帽 | 1 | ― | 下水道清掃作業従事者のみ、必要の都度 | |
ゴム手袋 | 12 | 1年 | 下水道清掃作業従事者のみ、洗浄作業車24双 | |
下水道施設課に勤務する職員 | 作業服上、下 | 1 | 1年 | 事務職員は3年 機械操作員は上2着 |
防寒作業服上、下 | 1 | 1年 | 事務職員は3年 | |
夏用作業服 | 1 | 1年 | 事務職員を除く。 | |
安全靴 | 1 | 2年 | 〃 | |
雨合羽 | 1 | 3年 | ||
ゴム半長靴 | 2 | 1年 | 事務職員は1足、かつ、3年 | |
防寒長靴 | 1 | 2年 | ||
阿寒上下水道課及び音別上下水道課に勤務する職員 | 作業服上、下 | 1 | 1年 | 施設維持管理業務に従事しない事務職員は3年 |
防寒作業服上、下 | 1 | 2年 | 〃 | |
安全靴 | 1 | 2年 | 施設維持管理業務に従事しない事務職員を除く。 | |
ゴム半長靴 | 1 | 3年 | 浄水場維持管理業務従事者は2年 | |
防寒長靴 | 1 | 2年 |
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雨合羽 | 1 | 3年 |
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つなぎ | 1 | 1年 | 簡易専用水道検査員のみ | |
作業用短靴 | 1 | 2年 | 〃 |
備考 ○印のものは、給与被服とする。