○釧路市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
平成17年10月11日
釧路市上下水道部管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市企業職員の給与の支給に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第9号。以下「給与支給規程」という。)第32条に規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類、支給範囲及び支給額)
第2条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額は、別表に定めるとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の日を単位として定められている手当の額は、同表に規定する額にかかわらず、当該手当の額に、釧路市企業職員の勤務時間等に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第12号。以下「勤務時間規程」という。)の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程の規定により定められたその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(手当の支給日)
第3条 手当は、翌月の給料支給日に支給する。ただし、退職し、又は死亡した者については、その際支給する。
附則
この規程は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月22日上下水道部管理規程第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日上下水道部管理規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日上下水道部管理規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日上下水道部管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日上下水道部管理規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。
別表(第2条関係)
項 | 手当名 | 内容 | 支給額 | |
区分 | 金額 (円) | |||
※1 | 水処理手当 | (1) 浄水場に勤務し、管理者の指定する危険有害薬品を取り扱う業務に従事する4級以下の職員 | 日 | 100 |
(2) 浄水場において沈殿池等の排泥のための槽内清掃作業に従事する4級以下の職員 | 日 | 440 | ||
2 | 災害等従事手当 | (1) 火災、水害、雪害等の災害、防疫又は市有施設の事故(市有施設に設置された機器類の事故により、当該施設における業務の継続が不能となるおそれがある場合を含む。)のため正規の勤務時間外に緊急呼び上げにより出動したとき。 | 回 | 600 |
(2) 災害対策本部設置下において、災害が発生し、又は発生するおそれがある箇所において現場応急作業に従事したとき。 | 日 | 600 | ||
3 | 漏水等作業手当 | (1) 水道施設の事故等のために、正規の勤務時間外に緊急呼び上げにより現場作業に従事したとき。 | 回 | 1,200 |
※4 | 測量手当 | (1) 交通が遮断されていない道路上において測量業務に従事したとき。 | 日 | 150 |
※5 | 用地交渉手当 | (1) 用地交渉業務に従事したとき。ただし、土地(土地に設定されている権利、土地上にある立木、建物その他土地に定着する物件及び土地に属する土石砂れきを含む。)の収用又は使用のため当該権利者(官公庁である場合を除く。)と面接して行う交渉業務のうち、当該権利者に対する最初の説明以後5回目以降の交渉業務に限る。 | 日 | 210 |
※6 | 高所等作業手当 | (1) 地上若しくは水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所(高架受水槽を含む。)又は地下4メートル以上の箇所において、作業又は工事の現場監督業務に従事したとき | 日 | 180 |
※7 | 下水道業務手当 | (1) 下水道終末処理場(下水道ポンプ場を含む。)において、施設内で下水処理作業に従事する4級以下の職員(下水道施設課の職員に限る。) | 日 | 120 |
(2) 下水道建設管理課に勤務する職員が次の作業に従事したとき。 |
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ア 下水道整備員として別に定める職員が下水道の清掃作業又は下水道管内検査業務に従事したとき。 | 日 | 440 | ||
イ 上記以外の職員が非常時の対応として下水道の清掃作業又は下水道管内検査業務など別に定める作業に従事したとき。 | 日 | 440 | ||
(3) 水洗便所設置検査業務に従事したとき。 | 日 | 200 | ||
備考
1 表中「4級」とは、給与支給規程に基づき分類される企業職給料表における職務の級が4級であることをいう。
2 項の欄中※印のあるものは、給与支給規程第9条第2項に規定する対象特殊勤務手当とする。