○釧路市上下水道部水質検査受託規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市上下水道部(以下「部」という。)が委託を受けて行う水道の水質検査(以下「水質検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(水質検査の種類)

第2条 部が委託を受けて行う水質検査は、次のとおりとする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定による水質検査

(2) その他の水質検査

(水質検査の申込)

第3条 部に水質検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、水質検査申込書を公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

(費用の負担)

第4条 第2条の水質検査に要する費用は、委託者の負担とする。

(費用の減免)

第5条 管理者が公益上その他特別な理由があると認めたときは、水質検査の費用を減免することができる。

(出張検査)

第6条 水質検査のため職員の出張を必要とするときは、これに要する費用は、委託者の負担とし、その旅費額は、釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号)に定めるところによる。

(広告等における制限)

第7条 委託者は、部が水質検査を行ったこと及びその結果の一部又は全部を広告又はこれに類する目的に使用してはならない。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の釧路市上下水道部水質検査受託規程(昭和49年釧路市水道部管理規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市上下水道部水質検査受託規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第21号

(平成17年10月11日施行)