○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年10月11日

釧路市規則第272号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲を次のとおり定める。

(1) 公営企業管理者

(2) 部長、課長

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年10月11日 規則第272号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第272号