○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年10月11日
釧路市規則第272号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲を次のとおり定める。
(1) 公営企業管理者
(2) 部長、課長
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年10月11日
釧路市規則第272号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲を次のとおり定める。
(1) 公営企業管理者
(2) 部長、課長
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。