○釧路市公営企業管理者の職務を代理する職員を定める規程
平成17年10月11日
釧路市上下水道部管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、公営企業管理者(以下「管理者」という。)に事故あるとき、又は管理者が欠けたとき、その職務を行う上席の職員を定めるものとする。
(職員)
第2条 管理者の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 主管部次長
(3) 総務課長
(4) 経営企画課長
附則
この規程は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。