○釧路市公営企業管理者の職務を代理する職員を定める規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、公営企業管理者(以下「管理者」という。)に事故あるとき、又は管理者が欠けたとき、その職務を行う上席の職員を定めるものとする。

(職員)

第2条 管理者の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 主管部次長

(3) 総務課長

(4) 経営企画課長

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年3月31日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

釧路市公営企業管理者の職務を代理する職員を定める規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 上下水道部管理規程第1号
平成20年3月31日 上下水道部管理規程第4号
平成29年3月31日 上下水道部管理規程第1号
令和4年3月31日 上下水道部管理規程第4号