○釧路市釧路港廃油処理施設点検整備規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路港廃油処理施設(以下「施設」という。)を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)第23条第3号の基準に適合するように維持するとともに、法第30条第2項の基準に従って廃油の処理を適正に行うため、施設の点検整備について必要な事項を定めるものとする。
(点検整備に関する組織)
第2条 施設の点検整備に係る事務については、港湾空港課長(以下「課長」という。)が総括管理する。
2 施設に点検整備作業主任者(以下「主任者」という。)を置く。
3 主任者は、課長が選任する者をもって充てる。
4 主任者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ課長の指定する者がその職務を代理するものとする。
第3条 主任者は、課長を補佐し、この規程の定めるところにより施設の点検整備に係る業務を担当するものとする。
2 主任者は、点検整備を行う場合は、誠実にその職務を行わなければならない。
3 主任者は、課長の指示を受けて点検整備に従事する者及びその者の業務内容等の実施計画を定めるものとする。
4 点検整備に従事する者は、主任者の指示に従って、それぞれの職務を遂行しなければならない。
(点検整備要領)
第4条 施設の点検整備は、別表に定める要領に従って行わなければならない。
(施設の技術上の基準の維持等)
第5条 主任者は、点検整備を行ったときは、別に定める記録簿に所定の事項を記録したうえ、その結果を課長に報告しなければならない。
2 課長は、前項の報告を受けた場合において、法その他の法令に定める技術上の基準に適合しない箇所又は適合しなくなるおそれがあると思われる箇所その他公害防止又は防災上不備な箇所があると認められるときは、施設を修理し、又はその運転を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じなければならない。
3 主任者は、点検整備に必要な器具を常に適切に整備し、所定の場所に保管しておくものとする。
4 課長は、主任者その他点検整備に従事する者に対し、必要な知識の習得及び技能の訓練を計画的に行うものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、施設の点検整備に関し必要な事項は、課長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日訓令第10号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
廃油処理施設点検整備要領
機械名称 | 実験項目 | 作業内容 | 点検回数 | 備考 |
1 受入設備 |
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ローデングアーム | スイベルジョイント | 漏れの有無、注油 | 月1回 | |
アームクランプ | 損傷の有無 | 〃 | ||
バキュームカー | 弁座の固着 | 〃 | ||
本体の外観 | 損傷の有無、ペイントの剥離 | 年1回 | ||
操作具合の点検 | 摺動部の良否、バラスト平衡 | 月1回 | ||
電磁流量検出器 | マグパイプ | 電極洗滌 | 毎日1回 | |
トランスミッター | 電圧チェック | 〃 | ||
2 タンク類 |
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バッファータンク | 本体腐食状況 | 特にタンク内面及び内部付着品の塗装の剥離等を点検 | 年1回 | |
本体沈下状況 | タンク本体の沈下量、不等沈下量を測定 | 〃 | ||
アースの点検 | 取付部及び導線の腐食及び断線等の点検 | 〃 | ||
タンク内の清掃 | スラッジの堆積があればスラッジ除去 | 〃 | ||
オープンベントの点検 | 金網の腐食等の点検 | 〃 | ||
スラッジ分離器 | 本体腐食状況、スラッジの蓄積等を点検 | 〃 | ||
回収油タンク | 本体腐食状況 | 特にタンク内面及び内部付着品の塗装の剥離等を点検 | 年1回 | |
アースの点検 | 取付部及び導線の腐食及び断線等の点検 | 〃 | ||
タンク内の清掃 | スラッジの堆積があればスラッジ除去 | 〃 | ||
オープンベントの点検 | 金網の腐食等の点検 | 〃 | ||
○○タンク | 当該タンクの構造及び機能により、バッファータンク等を参考にして適宜定める |
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3 油水分離施設 |
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コアレッサー | 本体腐食状況 | 特にタンク内面及び内部付着品の塗装の剥離等を点検 | 年1回 | |
コアレッサーの差圧の点検 | 差圧が規定以内かどうか点検を行う | 毎日1回 | ||
エレメントの点検 | 付着物がないか点検を行う | 半年1回 | ||
| 止め金が腐食など異常がないか点検 |
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A.P.I | 構造及び機能に基づき適宜定める |
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P.P.I | 〃 |
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C.P.I | 〃 |
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曝気槽 |
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(活性汚泥層) | 本体コンクリート部 | コンクリートのひび割れ | 月1回 | |
栄養源分配槽 | 漏れの点検 | 〃 | ||
溶存酸素計 | 異常の有無 | 毎日1回 | ||
曝気用送風機 |
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送風機 | ロータ・ギアー・ベアリングの摩耗状況 | 週1回 | ||
機体の温度上昇、異常音 | 毎日1回 | |||
圧力計、風量計、安全弁の異常の有無 | 〃 | |||
加圧浮上槽 |
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スカムコレクタ | ドライブチェーン・キャリアチェーンの張り具合 | 毎日1回 | ||
スクレーバ取付ボルトのゆるみの有無 | 〃 | |||
スプロケットの摩耗 | 毎日1回 | |||
4 ボンド類 |
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排水ポンド | 本体の外観 | 外面損傷の有無 | 年1回 | |
フィルターエレメント点検 | 目詰まり、汚れ等 | 2か月1回 | ||
スキーマの点検 | スキミング位置及びシール等の点検 | 〃 | ||
ドレンポンド | フイルターの点検 | 目詰まりの有無 | 月1回 | |
スラッジ分離槽 | 逆止弁の点検 | 異物のかみ込み等 | 〃 | |
フイルターの点検 | 金網に異常がないか点検 | 半年1回 | ||
5 ポンプ類 |
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ギヤポンプ | ギヤポンプ本体分解点検 | 歯車・軸受・ケーシングの腐食、磨耗等の点検 | 年1回 | |
| オイルシールの傷 |
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Vベルトの点検 | 張りの調整 | 月1回 | ||
安全弁の点検 | 弁座の固着等の点検 | 年1回 | ||
モータ | 異常音が出たり、異常に温度が上昇しないか点検 | 月1回 | ||
カップリング | 磨耗していないか点検 | 〃 | ||
渦巻ポンプ | ポンプ本体分解点検 | インペラ・マウスリング・ケーシングの腐食磨耗等の点検 | 〃 | |
Vベルトの点検 | 張りの調整 | 〃 | ||
軸受けの給油 |
| 適宜 | ||
6 コンプレッサー設備 |
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コンプレッサー | 潤滑油の注入 |
| 適宜 | |
Vベルトの点検 | 張りの調整 | 月1回 | ||
サクションフィルターの清掃 | フィルターエレメントのエアーブロー | 〃 | ||
コンプレッサー分解点検 | ピストンリングの点検 | 年1回 | ||
| アンローダーパイロット弁の点検 | 〃 | ||
| 吸排気弁の点検 | 〃 | ||
空気タンク | 安全弁の点検 | 弁座の固着等の点検 | 〃 | |
7 制御盤 |
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中央計器盤 | ノーヒューズブレーカ | 操作点検 | 毎日1回 | |
モータブレイカ | 〃 | 〃 | ||
表示ランプ | 切れていないか確認 | 〃 | ||
デスク操作盤 | リレー接点の点検 | 接点が異常に黒く焦げていないか点検 | 月1回 | |
表示ランプ | 切れていないか確認 | 毎日1回 | ||
ノーヒューズブレーカ | 操作点検 | 〃 | ||
計測印字装置 | 動作チェック | カウターチェックにより擬似信号を入れ正常な作動を行うか確認 | 週1回 | |
ランプ | 切れていないか点検 | 月1回 | ||
印字装置操作 | 動作チェック | カウターチェックにより擬似信号を入れ正常な作動を行うか確認 | 週1回 | |
ランプ | 切れていないか点検 | 月1回 | ||
油分濃度計 | 超音波発信機 | 電磁弁端子の電圧チェック | 〃 | |
定電直流電源の端子 | 電圧チェック | 〃 | ||
8 防油堤 |
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防油堤 | コンクリート | ひびわれの点検 | 月1回 | |
9 油分含有量の測定 |
| 排水中の油分含有量を7日を越えない作業期間ごとに、1回以上日本産業規格K0102(工場排水試験方法)により測定し、その結果を記録すること |
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10 配管弁 |
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各配管 | パイプの点検 | 異常の有無 | 運転時 | |
各弁 | 弁の点検 | 異常の有無 | 〃 | |
11 焼却設備 |
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焼却炉 | 本体腐食状況 | 本体外面塗装の剥離等の点検 | 適宜 | |
耐火レンガの点検 | 異常がないか点検 | 年1回 | ||
監視窓の点検 | 監視窓の掃除 | 〃 | ||
バーナの点検 | 異常がないか点検 | 毎日1回 | ||
廃熱ボイラー | 煙管内の点検 | 後部煙室扉を開放してススの付着を点検 | 週1回 | |
炉材の点検 | 廃ガス入口、出口の炉材の点検 | 3か月1回 | ||
ボイラー本体 | スケールの付着状況 | 年1回 | ||
安全弁の点検 | 作動の確認 | 〃 | ||
集塵器 | 本体内部の点検 | スラッジの堆積 | 〃 |