○釧路市港湾整備事業財務規則
平成17年10月11日
釧路市規則第249号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 出納機関(第2条―第6条)
第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第7条―第10条)
第2節 帳簿(第11条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第4章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第24条)
第2節 支出(第25条―第40条)
第5章 預り金及び預り有価証券(第41条―第44条)
第6章 物品(第45条―第50条)
第7章 固定資産(第51条―第59条)
第8章 造成資産(第60条―第67条)
第9章 報告セグメント(第68条)
第10章 リース会計(第69条)
第11章 引当金(第70条)
第12章 予算(第71条―第75条)
第13章 決算(第76条―第78条)
第14章 補則(第79条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 釧路市港湾整備事業(以下「港湾整備事業」という。)の会計事務の処理に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 出納機関
(企業出納員等)
第2条 港湾整備事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員(以下「出納員」という。)及び現金出納員を置く。
2 出納員は、港湾空港課長(以下「課長」という。)及び港湾空港担当専門員(以下「専門員」という。)をもってこれに充てる。ただし、専門員である出納員は課長である出納員に事故があるとき又は欠けたときにその事務をつかさどるものとする。
(出納員への委任)
第3条 市長は、次の事務を出納員に委任する。
(1) 預金種目を組み替えること。
(2) 現金、預金間の組替えを行うこと。
(3) 収納金に対する領収を行うこと。
(4) 現金による支払金に対する領収書を徴すること。
(現金出納員の現金取扱限度額)
第4条 現金取扱員が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、30万円とする。ただし、課長が必要と認めたときは、この限度額を超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第5条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第6条 港湾整備事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、別に市長が指定する金融機関に取り扱わせるものとする。
2 前項の金融機関のうち、公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを釧路市港湾整備事業出納取扱金融機関(以下「出納銀行」という。)と、公金の収納事務の一部を取り扱わせるものを釧路市港湾整備事業収納取扱金融機関(以下「収納銀行」という。)とする。
第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第7条 港湾整備事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 過誤その他の理由により、取引を取り消し、又は訂正する場合は、取消し又は訂正のための伝票を発行しなければならない。
(会計伝票の種類)
第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理)
第9条 会計伝票は、毎日整理しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第10条 会計伝票、集計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付の順に編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 港湾整備事業に関する会計事務を整理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 予算経理簿
(4) 収入原簿
(5) 金銭出納簿
(6) 固定資産台帳
(7) 造成資産台帳
(8) 企業債台帳
(9) 前各号に掲げるもののほか、港湾整備事業に関する会計事務の整理のために必要な帳簿
2 前項の帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 総勘定元帳は、勘定科目の目について口座を設け、毎月の合計額をもって記載するものとする。
3 内訳簿は、勘定科目の節又は整理のため必要な区分について口座を設け、毎月の合計額をもって記載するものとする。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定の区分)
第14条 港湾整備事業の経理は、次の勘定に区分して行うものとする。
(1) 収益勘定
(2) 費用勘定
(3) 資産勘定
(4) 負債勘定
(5) 資本勘定
2 前項各号の勘定科目内の区分は、別に定めるところによる。
第4章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定等)
第15条 課長は、港湾整備事業に係る収入について債権が確定したときは、その都度収入原簿に所要の事項を記入して調定しなければならない。ただし、事前に調定しがたいもの又は当該年度内に収納されることが確実と認められるものは、収納後に調定し、収入原簿の記入を省略することができる。
2 課長は、前項の規定により収入の調定をしたときは、振替伝票を発行しなければならない。ただし、収入の収納後に調定されるもの又は調定後直ちに収入の収納が行われるものについては、振替伝票の発行を省略することができる。
3 収入の調定を更正しようとする場合には、前2項の規定を準用する。
(出納銀行又は収納銀行による収納)
第17条 出納銀行又は収納銀行は、前条に規定する納入通知書又は更正決定通知書に基づかなければ金銭を収納することができない。
(領収書の交付)
第18条 出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納銀行又は収納銀行が収入を収納した場合に準用する。
(収納金の取扱い)
第19条 出納員又は現金取扱員は、自ら収納した収入をその日のうちに出納銀行又は収納銀行に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌営業日に引き継ぐことができる。
2 収納銀行は、納入義務者から収入を収納したとき、又は前項の規定により収入の引継ぎを受けたときは、収入原符を添えて出納銀行に当該収入を引き継がなければならない。
3 出納銀行は、納入義務者から収入を収納したとき、又は前2項の規定により収入の引継ぎを受けたときは、速やかに課長に収入原符を送付するとともに、当該収入を港湾整備事業の預金口座に預け入れなければならない。
(収入伝票の発行)
第20条 課長は、前条第3項の規定により出納銀行から収入原符の送付を受けたときは、これに基づき収入伝票を発行し、関係帳簿に整理しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 課長は、出納金に過納又は誤納となったものがあるときは、速やかに当該過誤納金を還付し、又は充当し、当該過誤納金の納入者に通知しなければならない。
2 前項の過誤納金の還付は、支出の例による。
(徴収等の委託)
第22条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、同項の規定による市長の指定を受けた者に収入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、当該者と委託契約を締結しなければならない。
(不納欠損処分)
第23条 課長は、時効等により債権が消滅したときは、当該債権に係る収入の調定年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯を記載した文書により、市長に報告しなければならない。
(小切手等の支払地)
第24条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号に規定する小切手等の支払地の区域は、全国の区域とする。
第2節 支出
(支出負担行為)
第25条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の支出行為については、あらかじめ文書により市長の決裁を受けなければならない。
(支出の手続)
第26条 課長は、支出負担行為に係る債務が確定したときは、振替伝票を発行して関係帳簿に整理し、支払決定書を作成しなければならない。ただし、債権者に対して直ちに支払が行われるものについては、振替伝票の発行を省略することができる。
(支払決定書の添付書類)
第27条 前条の支払決定書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 支出負担行為に関する書類
(2) 債務の確定を証する書類
(3) 債権者の請求書。ただし、請求書を徴することが適当でないものは、それに代わるべき調書又は納入通知書
(4) 法令等の規定により控除を必要とするものは、控除金の種別及び金額を明示した調書及び納付書
(支払決定の方法)
第28条 支払決定は、支出すべき年度、支出予算科目、勘定科目及び債権者別に行わなければならない。ただし、支出すべき年度、支出予算科目、勘定科目及び支払期日が同一で、次の各号のいずれかに該当するときは、2人以上の債権者を集合して行うことができる。
(1) 代理受領者が同じであるとき。
(2) 口座振替又は隔地払の方法によって支払をするとき。
(3) 給与、報酬、謝礼(金銭を給付するものに限る。)又は旅費で支払調書によるもの
(請求書の具備要件)
第29条 第27条第3号に規定する請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。
(1) 請求金額及びその算定の基礎となる明細
(2) 債権者の住所、氏名及び印鑑
(3) 請求年月日又は発行年月日
(4) 数葉をもって1通とする請求書については、割印
(5) 代理人をもって請求するときは、委任状
(支払伝票の発行)
第30条 課長は、支払決定書に基づいて支払をしたときは、支払伝票を発行し、関係帳簿に整理しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第31条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 交際費及びこれに類する経費
(2) 会議等に要する負担金その他これに類する経費
(3) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入に要する経費及び即時支払をしなければならない使用料、手数料その他これらに類する経費
(概算払)
第32条 令第21条の6第5号の経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 交通事故に係る損害賠償金
(精算報告)
第33条 資金前渡又は概算払を受けた者は、その用務が終了したとき又はその債権に係る金額が確定したときは、5日(その日が釧路市の休日を定める条例(平成17年釧路市条例第2号)第1条第1項に規定する日であるときは、その翌日)以内に精算し、関係書類により課長に報告しなければならない。
2 前項の規定による精算において精算残金が生じたときは、精算報告と同時に返納しなければならない。
(前金払)
第34条 令第21条の7第8号の経費は、保険料とする。
(隔地払)
第35条 課長は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納銀行に隔地払通知書を交付し、送金の手続をさせることができる。
(口座振替)
第37条 令第21条の10の規定により口座振替のできる金融機関は、出納銀行及び出納銀行と為替契約のある金融機関とする。
2 市長は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、出納銀行に口座振替払通知書により通知しなければならない。
3 出納銀行は、前項の通知により口座振替を行ったものについて、口座振替済通知書により課長に報告しなければならない。
(戻入れ)
第38条 課長は、誤払い若しくは過渡しとなった金額又は第33条第2項の精算残金を返納させるときは、戻入者に戻入通知書を交付しなければならない。
(領収書の徴取)
第39条 出納員は、金銭の支払をしたときは、債権者の領収書を受け取らなければならない。ただし、隔地払及び口座振替の方法によって支出をしたときは、出納取扱機関から送金済報告書又は振替済報告書を徴し、これを債権者の領収書とみなして整理することができる。
(債権者の領収印)
第40条 債権者の領収印は、第29条第2項に規定する場合を除き、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、出納員は、印鑑を証明する書類その他債権者であることを確認できる書類の提出を求めることができる。
第5章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第41条 港湾整備事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り有価証券)
第42条 港湾整備事業に属さない有価証券を受け入れたときは、預り有価証券として整理しなければならない。
(出納及び保管)
第43条 預り金及び預り有価証券の出納及び保管は、収入及び支出の例により行うものとする。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第44条 出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は預り書を交付し、還付した場合は受領書を徴さなければならない。
第6章 物品
(物品の種類)
第45条 物品は、次に掲げる種類に区分する。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく、比較的長期にわたって継続使用できるもので、第51条に規定する固定資産以外のもの。ただし、購入価格又は取得時の評価額が2万円未満のものは、すべて消耗品とみなす。
(2) 消耗品 使用によりその形態を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するもの
(物品管理者)
第46条 港湾整備事業に属する物品の適正な管理を期するため、物品管理者を置く。
2 物品管理者は、課長をもってこれに充てる。
(物品の購入等)
第47条 物品の購入契約又は製造の請負契約(以下「購入等」という。)は、経理上の手続を経て、物品管理者が行うものとする。
2 物品管理者は、前項の規定により購入等が行われた物品が納入されたときは検収をし、検収調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満の物品の購入等については、関係書類に検収年月日を記載することにより、検収調書の作成を省略することができる。
(物品の処分)
第48条 物品管理者は、使用に耐えない物品又は不用の物品があるときは、速やかに売却、廃棄その他の処分を決定し、最も効果的な方法により処分しなければならない。
(備品台帳)
第49条 備品の数量を明らかにするため、備品台帳を備えるものとする。
(備品整理票)
第50条 備品には、備品整理票をちょう付して使用しなければならない。ただし、これをちょう付しがたいものは、この限りでない。
第7章 固定資産
(固定資産の範囲)
第51条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 船舶及び水上運搬具
キ 工具、器具及び備品(耐用年数2年以上かつ取得価格がおおむね10万円以上のものに限る。)
コ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 施設利用権
イ 地上権
エ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 長期貸付金
ウ 出資金
エ 基金
オ 年賦未収金
カ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(取得価額)
第52条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入により取得したものは、購入に要した価額
(2) 建設改良工事により取得したものは、当該工事に要した直接及び間接の経費の合計額
(3) 改良を施したものについては、撤去部分の価格を控除した額に改良に要した経費を加えた額
(4) 交換により取得したものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額
(5) 譲与、贈与その他無償で取得したもの又は前各号に掲げるところによっては取得価額を定めることができないものについては、公正な評価額
(台帳の整理)
第53条 固定資産については、固定資産台帳に整理し、常にその現状を明らかにしなければならない。
(登記登録)
第54条 取得した固定資産について登記登録を要するものがあるときは、遅滞なくその手続をしなければならない。
2 登記登録を要する固定資産の対価は、登記登録の完了後でなければ支払うことができない。
(建設仮勘定)
第55条 建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
(建設仮勘定の精算)
第56条 建設改良工事が完了したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えるべき取得価額を整理しなければならない。
(減価償却)
第57条 固定資産のうち、土地及び建設仮勘定を除く有形固定資産並びに無形固定資産は、これを償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。
(減価償却の方法)
第58条 減価償却は、定額法により取得した年度の翌年度から行うものとする。
第8章 造成資産
(造成資産の範囲)
第60条 造成資産とは、港湾整備事業に属する資産のうち売払いの目的をもって造成される土地及びこれに附帯する施設をいう。
(土地造成勘定)
第61条 造成資産を処分するまでに要した直接及び間接の経費は、土地造成勘定を設けて経理しなければならない。
2 前項の土地造成勘定は、未成土地及び完成土地に区分するものとする。
(割賦売却)
第62条 造成資産を売り払う場合においては、割賦売却の方法による特約をすることができる。
2 前項の規定により割賦売却の方法による特約をしようとするときは、割賦期間を5年以内とし、利息を付さなければならない。
(造成原価)
第63条 造成資産の原価は、次に掲げるところにより算出した額の合計額とする。
(1) 購入により取得したものは、購入価格に附帯経費を加算した額
(2) 造成工事により取得したものは、当該工事に要した直接及び間接の経費の合計額
(造成資産の評価)
第64条 造成資産であって、事業年度の末日における再調達原価(以下「時価」という。)が同日における帳簿価額より低いものについては、時価をもって当該造成資産の帳簿価額としなければならない。
(造成資産の貸付け)
第65条 造成資産の貸付けを受けようとする者は、借受目的、期間等を明示した申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、造成資産の貸付けを決定したときは、必要事項を記載した文書により申請者に通知するものとする。
(貸付期間)
第66条 造成資産の貸付期間は、前条第2項の規定による通知の日の属する会計年度の末日を超えることができないものとし、更新による場合もまた同様とする。
(貸付料)
第67条 造成資産の貸付料は、適正な価額をもって定めなければならない。
第9章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第68条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第40条第2項に規定する報告セグメントの区分は、港湾整備事業及び臨海土地造成事業とする。
第10章 リース会計
(リース会計に係る特例)
第69条 施行規則第55条の規定により、次の各号のいずれかに該当するファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
(2) 所有権移転ファイナンス・リース取引で当該取引に係るリース物件の重要性が乏しいもの
第11章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第70条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において港湾整備事業でその給与を負担する全ての職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第12章 予算
(予算原案の作成)
第71条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書を1月末日までに作成し、これに参考資料を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第72条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するため必要な計画を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けた上、これに基づいて予算を執行しなければならない。
(予算の流用及び予備費の充用)
第73条 課長は、予算の執行上必要がある場合は、市長の決裁を受けて、同一項内における各目間の予算を流用することができる。
2 課長は、同一目内における各節間の予算を流用することができる。
3 課長は、予備費を充用しようとする場合は、充用しようとする科目の名称及び金額、充用しようとする理由等について、市長の決裁を受けなければならない。
(予算超過の支出)
第74条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、現金支出を伴わない経費について予算を超過して支出しようとするときは、当該支出の科目の名称及び金額、超過の理由等について、市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第75条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第13章 決算
(決算整理)
第76条 課長は、毎事業年度終了後、速やかに必要な事項について決算整理を行わなければならない。
(決算書類の作成)
第77条 課長は、毎事業年度5月末日までに法令に定める決算書類を作成し、これに参考資料を添えて市長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決算書類のうち、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(月次決算)
第78条 課長は、毎月末日現在の試算表及び資金予算表を翌月20日までに作成しなければならない。
第14章 補則
(委任)
第79条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市港湾整備事業財務規則(平成3年釧路市規則第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第94号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日規則第39号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第38号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月28日規則第55号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。