○釧路市港湾整備事業の財務に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第228号
釧路市の経営する港湾整備事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき財務規定等の一部を、平成17年10月11日から適用する。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
平成17年10月11日 条例第228号
(平成17年10月11日施行)