○釧路市港湾整備事業の財務に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第228号

釧路市の経営する港湾整備事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき財務規定等の一部を、平成17年10月11日から適用する。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市港湾整備事業の財務に関する条例

平成17年10月11日 条例第228号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第11類 営/第5章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第228号