○釧路市港湾整備事業の設置等に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第221号
(港湾整備事業の設置)
第1条 釧路港における貨物の荷さばき施設を整備し、船舶の出入港を容易にするため及び港湾施設用地を造成し、当該用地の効率的利用を図るため、港湾整備事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 港湾整備事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 港湾整備事業は、次のとおりとする。
(1) 上屋事業
(2) 荷役機械事業
(3) 土地造成事業
(4) 貯木場事業
(5) 船舶給水事業
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない港湾整備事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により港湾整備事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第5条 港湾整備事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領の場合においてはその金額又はその目的物の価額、市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁の場合においてはその目的物の価額並びに法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定する場合においては当該決定に係る金額がそれぞれ100万円以上のものとする。
(特別会計の設置)
第6条 地方自治法第209条第2項の規定に基づき、釧路市港湾整備事業会計を設置する。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は、港湾整備事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾整備事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。