○釧路市土地区画整理組合資金貸付規則

平成17年10月11日

釧路市規則第230号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「法」という。)第1条第4項第1号の規定に基づく土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付け)

第2条 市は、法第1条第4項第1号に規定する土地区画整理事業で都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号。以下「令」という。)第17条第2号に掲げる基準に適合するもの(以下「事業」という。)を施行する組合に対し、予算の範囲内において資金を貸し付ける。

2 前項の規定による資金の貸付けは、事業に要する費用で令第18条に規定する範囲内のものについて行う。

(貸付けの額)

第3条 一の組合に対する前条第1項の資金の貸付総額は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用の額の2分の1の範囲内とし、かつ、施行地区の面積に1平方メートル当たり10,100円(丘陵地等の場合には、1平方メートル当たり16,700円)を乗じて得た金額に2分の1を乗じて得た金額を超えないものとする。

2 1以上の住区により構成される住宅市街地が新たに造成される事業(新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占めるものを除く。)についての貸付額については、当該住宅市街地に係る事業についてのみ算定するものとする。

3 一の組合に対する各年度における貸付額は、当該組合の当該年度における収支不足額を限度とする。

(貸付金の償還)

第4条 第2条の規定により貸付けする資金(以下「貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第2項の規定により設立された組合で同条第3項の規定による事業計画の認可を受けていないものに対する貸付金 10年(8年以内の据置期間を含む。)以内

(2) 前号に掲げる貸付金以外の貸付金 8年(6年以内の据置期間を含む。)以内

2 前項の場合において、貸付金の償還期限は、貸付けの対象となる組合の設立についての認可の公告があった日の翌日から起算して、同項第1号の貸付金については12年を、同項第2号の貸付金については10年を経過する日を超えてはならない。

3 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、市長は、第1回の償還が9月20日又は3月20日となるように、据置期間を適宜定めるものとする。

4 貸付金は、前3項の規定にかかわらず、いつでもその全部又は一部を繰上償還することができる。

5 貸付金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする組合は、貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 償還計画書

(2) 事業計画書

(3) 資金計画書

2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けを適当と認めたときは、その貸付けを決定し、速やかに貸付決定通知書により当該組合に通知する。

2 市長は、前項の規定による貸付けの決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(借用証書等の提出)

第7条 貸付けの決定を受けた組合は、市長が定めた日までに貸付金の交付に係る請求書及び借用証書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する期限までに所要の書類を提出しないときは、前条の規定による貸付けの決定は、その効力を失うものとする。

(担保)

第8条 市長は、貸付金の債権を保全するため必要があると認めるときは、貸付けの決定を受けた組合に担保を提供させることができる。

2 担保の物件は、次に掲げるものとする。

(1) 不動産(保留地予定地を含む。)

(2) 確実な有価証券等

(貸付金の使用制限)

第9条 貸付金は、第2条第2項に規定する範囲内のものの用途以外に使用してはならない。

(償還期限の繰上げ)

第10条 市長は、貸付金の貸付けを受けた組合(以下「借主」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。

(利子相当額及び延滞金の徴収)

第11条 市長は、前条第1号又は第3号に掲げる事由により償還期限を繰り上げた場合は、貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、償還期限を繰り上げた貸付金の額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した利子に相当する金額を徴収する。

2 市長は、借主が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

(支払期限の延長)

第12条 災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還金の支払期限の延長を申請しようとする借主は、土地区画整理組合資金貸付金延長申請書正副2通を償還金の支払期日(分割支払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、延長することを適当と認めたときは、延長を決定し、当該借主にその旨を通知する。

(事業実績報告書等)

第13条 借主は、毎年度の事業実績報告書を翌年度の6月20日までに市長に提出しなければならない。ただし、事業が完了した場合においては、その日から30日以内に当該年度の事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、借主に対し、当該事業の進捗状況及び資金の使途現況について必要な書類を求めることができる。

(書類の備付け)

第14条 借主は、貸付けを受けた資金について、その経理を明確にし、かつ、関係書類を整備しなければならない。

(様式)

第15条 この規則における申請書、計画書等の様式については、別に定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市土地区画整理組合資金貸付規則(平成17年釧路市規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第303号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市土地区画整理組合資金貸付規則

平成17年10月11日 規則第230号

(令和3年10月26日施行)