○釧路市営住宅団地附属集会室条例
平成17年10月11日
釧路市条例第203号
(目的)
第1条 この条例は、本市が設置する市営住宅団地(以下「当該団地」という。)の居住者及び一般住民等が利用するために設置する公営住宅団地附属集会室(以下「集会室」という。)の管理並びに運営に関し必要なことを定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 集会室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市営住宅海光団地第2集会室 | 釧路市音別町海光1丁目32番地2 |
市営住宅川東堤団地集会室 | 釧路市音別町川東1丁目177番地 |
市営住宅光洋団地集会室 | 釧路市音別町海光3丁目28番地1 |
(集会室の利用)
第3条 集会室は、当該団地の居住者及び一般住民の各種集会、講習会その他居住者相互の親睦、福利厚生、娯楽及び教養の向上のために利用する。
2 集会室は、前項に定める目的のほかにも使用させることができる。
(集会室の利用日時等)
第4条 集会室の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休日 毎週月曜日
(使用料)
第5条 集会室の使用料は、別表の金額(この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を、申請の際に前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その使用料を減額し、又は免除することができる。
2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により集会室を使用することができなくなったときは、この限りでない。
(職員)
第6条 集会室に管理人を置くことができる。
2 前項の規定により、管理人を置いた場合は、管理人手当を支給するものとする。
(使用者の保管義務)
第7条 使用者は、当該集会室の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者は、集会室を使用後直ちに清掃整備し、管理人に届け出てその検査を受けなければならない。
(賠償責任)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によって集会室、備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に復するか、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の音別町営住宅団地附属集会室条例(昭和46年音別町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
集会室使用料
単位 円
区分 | 昼間9時~17時 | 夜間17時~22時 | 備考 |
集会室 | 1,080 | 750 | 昼間の半日使用の場合は、半額とする。 |
第1集会室及び和室 | 630 | 430 | |
1 10月1日から翌年の5月末日までの間は、暖房料として使用料の30%を加算する。 2 営利目的等で使用する場合は、使用料の3倍の額をもって使用料とする。 | |||