○釧路市営住宅の増築、模様替等承認基準規則

平成17年10月11日

釧路市規則第225号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市営住宅条例(平成17年釧路市条例第202号。以下「条例」という。)第23条第6項ただし書(条例第44条第44条の7第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定により、入居後の家族構成の変化その他の事情により、真にやむを得ないものについて、市長が本市の市営住宅(以下「住宅」という。)の増築若しくは模様替又は工作物の設置を承認する基準を定めるものとする。

(一般基準)

第2条 増築、模様替等は、次により行わなければならない。

(1) 住宅の美観及び機能を損失せず、かつ、原状回復が容易な方法で専用敷地内に施工すること。

(2) この規則に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の関係法令に違反しないこと。

(3) 入居者が住宅を返還する場合には、入居者の費用で原状回復又は撤去をすること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(4) 増築は、市長が別に定める標準設計図に基づき施行し、構造及び設置場所は、市長の指示によること。

(5) 承認を受ける増築物は、給水管、排水管等の地下埋設物の上に施工しないこと。ただし、渡り廊下は、この限りでない。

(6) 公益上その他市において必要があるときは、その要求又は指示のあった日から15日以内に申請人の負担においてその要求又は指示に従うこと。

(7) 承認を受けた増築、模様替等による物件を譲渡し、又は転貸しないこと。

(8) 承認を受けた増築物件には、増築承認の証を必ず明示すること。

2 市長は、次に掲げる場合にあっては、その増築、模様替等を承認しないものとする。ただし、第1号を除き、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 入居者が、住宅使用料の滞納その他の条例及び条例に基づく規則に違反をした場合

(2) 中層耐火構造住宅、簡易耐火構造住宅及び木造住宅で専用の敷地のない住宅の場合

(3) 建替えが近づいている住宅の場合

(承認面積等)

第3条 市長が承認する増築建物及び面積は、次のとおりとする。

(1) 物置(石炭庫、自転車及びオートバイ置場を含む。) 6.6平方メートル以内(既設のものを含む。)

(2) 浴室 3.3平方メートル以内

(3) 居室 9.9平方メートル以内

(増築基準)

第4条 増築建物については、第2条に定めるもののほか、次の基準によらなければならない。

(1) 物置 本屋から離して建てること。

(2) 浴室

 心身等の障がいのため、公衆浴場を利用することが困難な者がいること。

 本屋から離して建てること。

 火気に近接する壁面は、不燃材料を使用し、その他防火設備を完全にすること。

 電気設備及び水道設備は、浴室に必要な程度を超えないこと。

(3) 居室

 2寝室以下の木造住宅又は簡易耐火構造住宅であること。

 入居家族が、次のいずれかに該当する場合であること。

(ア) 4人以上で10歳以上の者3人以上を含む場合

(イ) 4人以上で長期療養者がいる場合

(ウ) 5人以上の場合

 増築居室は、簡易組立ハウス又は木造とし、軒高及び棟高は、標準設計図の高さを超えないこと。

 位置は、本屋から20センチメートル以上、専用敷地の境界から50センチメートル以上離して施工すること。

 附帯設備は、電気設備のみとし、水道、ガス、炊事場、便所等の付設をしないこと。

 増築居室には、次の基準により渡り廊下を設けることができる。この場合において、渡り廊下の面積は、前条に定める面積に含まないものとする。

(ア) 渡り廊下の幅は1メートル以内で、長さは市長の指示によること。

(イ) 添柱等で本屋と絶縁し、本屋に損傷を与えないように施工すること。

(ウ) 屋根を付け、周りを囲うことができること。

(エ) 渡り廊下の取付けに当たっては、主体構造部分に損傷を与えないこと。

(模様替等の基準)

第5条 模様替及び工作物の設置については、第2条に定めるもののほか、次の基準によらなければならない。

(1) 電話の設置及び台所、居室等を生活様式に合致させるために必要最少限度の模様替は、主体構造部分に損傷を与えない範囲内であること。

(2) 日除け又はテラスの屋根はビニール式とし、標準設計図に基づき設置すること。ただし、柱は本屋と絶縁し、必ず添柱で住宅の主要構造部分(基礎、柱及び壁等)に損傷を与えないように施工すること。

2 門柱及び板塀等の工作物は、設置しないこと。

(申請)

第6条 増築、模様替等をしようとする者(以下「入居者」という。)は、事前に住宅増築、模様替等(改造)承認申請書に施工図面(配置図、平面図及び立面図)をそれぞれ2部添付のうえ市長に申請しなければならない。

2 居室及び浴室の増築を申請する場合は、前項に定めるもののほか、居室、浴室増築理由書及びその他市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(承認)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その実情を調査し、21日(申請が形式上の要件に適合しない場合において、当該申請に対し補正を求めたときは、当該補正に要した期間を除く。)以内に承認の可否を通知するものとする。

2 前項の規定により承認をする場合は、市長は、条件を付すことができる。

(施工)

第8条 入居者は、前条の承認を受けたときは、直ちに請書を市長に提出し、30日以内に工事に着手しなければならない。

2 承認を受けた増築、模様替等を改造しようとするときは、必ず事前に第6条の規定による申請をし、承認を受けなければならない。

(撤去)

第9条 承認を受けた増築、模様替等の物件を撤去したときは、増築模様替等撤去報告書を市長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第10条 市長が承認した内容又は条件に違反したときは、市長は、第7条の承認を取り消し、又は工事の中止、原状回復若しくは撤去を命ずることができる。

(損害賠償)

第11条 増築、模様替等に伴い、本市に損害を与えた場合は、入居者は、市で定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市営住宅の増築、模様替等承認基準規則(昭和43年釧路市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市営住宅の増築、模様替等承認基準規則

平成17年10月11日 規則第225号

(令和2年3月24日施行)