○釧路市営住宅条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第224号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市営住宅条例(平成17年釧路市条例第202号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 条例第2条第3号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第6条第1項の表新婚世帯向け住宅の項を除き、以下同じ。)の生死が明らかでない女子

(2) 配偶者から遺棄されている女子

(3) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子

(4) 配偶者が精神又は身体の障害により労働能力を失い、長期にわたって入院している女子

(5) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子

(市営住宅の設置)

第3条 条例第3条第2項の市営住宅の名称、位置、戸数等は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。

(公募の方法等)

第4条 条例第4条(条例第52条第1項において準用する場合を含む。)及び第53条に規定する公募は、新聞、市広報紙、ラジオ、テレビ、掲示等による方法のうち、2以上の方法により行うものとする。

(入居者資格)

第4条の2 条例第5条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第5条第1号の規則で定める者は、市長が別に定めるところにより、入居しようとする者とともにパートナーシップの宣誓をしている者(本市以外の地方公共団体が定めるところにより、当該宣誓と同等の手続を行っていると市長が認める者を含む。)とする。

4 条例第5条第2号第45条第2項第2号及び第54条第4号に規定する規則で定める場合は、それぞれ次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み)

第5条 条例第7条(条例第44条の7第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による入居の申込みをしようとする者は、市長が別に定める市営住宅入居申込書及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(特定目的住宅)

第6条 条例第9条第3項(条例第52条第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める特定の目的のための市公営住宅(以下「特定目的住宅」という。)は、次の表の左欄に掲げる住宅とし、条例第9条第3項の規則で定める条件は、同表の左欄に掲げる特定目的住宅の区分に応じ当該右欄に掲げる条件とする。

特定目的住宅

条件

高齢者等世帯向け住宅

(1) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上、又は18歳未満の者であること。

(2) 入居者又は同居する配偶者が60歳以上の者であり、かつ、その他の同居者が18歳未満の者のみであること。

(3) 第4条の2第3項第1号に該当すること。

(4) 第4条の2第3項第3号に該当すること。

多家族世帯向け住宅

同居者が4人以上いること。

高齢者世話付き住宅

(1) 65歳以上の単身世帯又は65歳以上の親族等2人からなる世帯であって日常生活(歩行、食事、着脱、入浴、排泄等)が可能で、かつ、自炊できる程度に健康である者からなる世帯であること。

(2) (1)に準ずる世帯で市長が特に認める世帯であること。

母子世帯向け住宅

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであること。

車椅子使用世帯向け住宅

入居者又は同居者に、常時、車椅子を使用しなければならない者がいること。

子育て世帯向け住宅

第4条の2第3項第3号に該当すること。

新婚世帯向け住宅

入居者及び同居者であるその配偶者(婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70歳以下であって、その婚姻の届出の日から2年を経過していないこと。

2 特定目的住宅の入居者及び同居者が前項の条件に該当しなくなったとき(次に掲げる特定目的住宅にあっては、当該各号に定めるとき)は、入居している特定目的住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(1) 子育て世帯向け住宅 同居者に18歳未満の者がいなくなったとき。

(2) 新婚世帯向け住宅 入居者が単身となったとき又は入居した日の翌日から起算して18年を経過したとき(そのときにおいて同居者に18歳未満の者がいる場合は、当該18歳未満の者が18歳に達したとき。)

(入居の手続)

第7条 条例第12条第1項(条例第52条第1項又は第56条において準用する場合を含む。)に規定する入居の手続は、入居決定の日から15日以内に行わなければならない。

2 条例第12条第2項(条例第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による期限の変更を求める者は、市長が別に定める市営住宅入居請書提出期限延長申請書により市長に申請しなければならない。

3 条例第12条第2項の規定による期限の変更は、30日を超えて延長してはならない。

4 市長は、条例第12条第2項の規定により期限を変更したときは、市長が別に定める市営住宅入居請書提出期限決定通知書により、当該期限を変更された者に対してその旨を通知するものとする。

5 条例第12条第4項(条例第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の市長の定める期間は、7日とする。

第8条 削除

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第14条第1項(条例第44条の7及び第52条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を得ようとするときは、市長が別に定める市営住宅同居申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は条例第14条第1項の承認をしない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより、当該入居者が入居の際に同居した親族等以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第5条第2号又は第45条第2項第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が条例第36条第1項第1号から第5号まで(条例第44条の7及び第52条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)のいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族等でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

3 市長は、条例第14条第1項の承認をしたときは、市長が別に定める同居承認通知書により、当該承認に係る入居者に対してその旨を通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で同居者の人数の増減があったときは、市長が別に定める市営住宅同居者異動届により、速やかに市長に届け出なければならない。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継)

第11条 条例第15条第1項(条例第44条の7及び第52条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を得ようとする者は、市長が別に定める市営住宅入居承継申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は条例第15条第1項の承認をしない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより、当該承認を得ようとする者が、引き続き市営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族等であるときを除く。)

(2) 当該承認後のその者の収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が、条例第36条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であったとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

3 市長は、条例第15条第1項の承認をしたときは、市長が別に定める入居承継承認通知書により、当該承認に係る入居者に対してその旨を通知するものとする。

(明渡し努力義務)

第12条 単身入居を認めない市営住宅に入居している者が単身となった場合は、当該市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

2 市長は、前項の規定により市営住宅を明け渡そうとする者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該市営住宅を明け渡そうとする者に対して他の適当な住宅のあっせん等をするものとする。

(収入の申告等)

第13条 条例第16条第1項(条例第44条の7第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、市長が別に定める市営住宅収入申告書を市長に提出して行わなければならない。

2 条例第16条第3項(条例第44条の7第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、市長が別に定める市営住宅収入修正申告書を市長に提出して行わなければならない。

3 条例第16条第4項(条例第44条の7第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、市長が別に定める市営住宅収入認定通知書によるものとする。ただし、条例第24条第1項(条例第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第2項の規定による通知については、この限りでない。

4 条例第16条第5項(条例第44条の7第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により意見を述べようとする者は、条例第16条第4項の規定による通知のあった日から30日以内に、市長が別に定める市営住宅収入認定意見申出書を市長に提出しなければならない。

5 条例第16条第5項の規定による通知は、市長が別に定める市営住宅収入認定更正通知書によるものとする。

(市公営住宅及び寡婦住宅の家賃の決定方法等)

第14条 条例第17条第2項(条例第56条において準用する場合を含む。)の家賃算定基礎額に乗ずる数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1-(C-A)÷(B-A))×0.15

この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

(A 公営住宅の敷地に係る地価(当該敷地の3点抽出した近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1平方メートル当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたものであるときは当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの

B 公営住宅の敷地(当該敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域内に所在するものを除く。)に係る地価のうち最も高額であるもの

C 当該市営住宅の敷地に係る地価)

(2) 市営住宅の浴室の設置形態に応じ、0から0.11までの範囲内で市長が別に定める数値

(3) 次の又はに掲げる市営住宅の便所の機能に応じ、当該又はに掲げる数値

 当該市営住宅の便所が水洗化されている場合 0

 当該市営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04

(家賃の減免の基準)

第15条 条例第18条(条例第26条第3項第28条第3項(同条第1項の家賃について準用する場合に限る。)第44条の7第46条第3項及び第56条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に掲げる額を当該家賃から減じて行うものとする。

(1) 入居者の収入の額が104,000円以下の場合 又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる額

 市長が別に定めるところにより認定した入居者の収入(以下「認定収入月額」という。)の生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護基準の最低生活費(以下「最低生活費」という。)に対する割合が12割以内である場合 次の表の左欄に掲げる割合に応じ、当該右欄に掲げる減免の率を当該家賃に乗じて得た額

認定収入月額の最低生活費に対する割合

減免の率

10割以内

100分の100

10割を超え10.5割以内

100分の80

10.5割を超え11割以内

100分の50

11割を超え11.5割以内

100分の40

11.5割を超え12割以内

100分の30

 入居者又は同居者が生活保護法の規定による保護を受けている場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を減じた額

(2) 条例第18条第2号に該当し、認定収入月額から市長が療養に要するとして認定した費用を減じた額を認定収入月額とみなした場合に前号アの規定に該当する場合 認定収入月額とみなした額に基づき前号アに規定する方法の例により算出した額

(3) 条例第18条第3号に該当し、認定収入月額から市長が認定した損害額を減じた額を認定収入月額とみなした場合に第1号アの規定に該当する場合 認定収入月額とみなした額に基づき第1号アに規定する方法の例により算出した額

(4) 次のいずれかに該当する場合 又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる額

 条例第18条第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ前2号の規定により認定収入月額とみなされる額(以下「みなし収入月額」という。)が104,000円を超える場合 家賃からみなし収入月額に基づき政令第2条又は第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

 収入が条例第16条第4項の規定により現に認定されている収入(同条第5項の規定により認定が更正されている場合は、当該更正後の収入。以下「認定収入」という。)より減少した場合(に該当する場合を除く。) 家賃から減少後の収入に基づき政令第2条又は第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

 又はに該当する場合以外の場合 前3号の場合に準じて市長が決定する額

2 前項の規定による減免の期間は、3か月から12か月以内で市長が定める。

3 第1項の規定により減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

(家賃の徴収猶予の基準)

第16条 条例第18条(条例第26条第3項第28条第3項第44条の7第46条第3項第50条第4項及び第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する家賃の徴収猶予は、条例第18条第2号又は第3号の場合に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、3か月以内の期間を定めて行うものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予の申請)

第17条 条例第18条に規定する家賃の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、市長が別に定める市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書により市長に申請しなければならない。

(家賃の減免及び徴収猶予の決定及び取消し)

第18条 市長は、条例第18条の家賃の減免又は徴収猶予をしたときは、市長が別に定める市営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書により、入居者に対してその旨を通知するものとする。

2 市長は、条例第18条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を決定した場合において次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の減免又は徴収猶予の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 市長が家賃の減免又は徴収猶予の必要がなくなったと認めたとき。

(届出をしないで立ち退いた場合の明渡し日の認定)

第19条 条例第19条第4項(条例第26条第3項第28条第3項第44条第44条の7第46条第3項第50条第4項第56条及び第62条において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、市長が別に定める市営住宅明渡認定調書により行うものとする。

(敷金の減免の基準)

第20条 条例第20条第2項(条例第44条の7第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する条例第18条に規定する敷金の減免は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に掲げる額を当該敷金から減じて行うものとする。

(1) 入居決定者又は同居しようとする者が生活保護法に基づく保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たない場合 敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

(2) 第15条第1項各号(第1号イを除く。)に掲げる家賃の減免の要件に該当する場合 敷金から同項の規定により減免する額を減じた後の家賃の額の2倍に相当する額を減じた額

(敷金の執行猶予の基準)

第21条 条例第20条第2項において準用する条例第18条に規定する敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に、3か月以内の期間を定めて行うものとする。

(1) 入居決定者又は同居をしようとする者が生活保護法に基づく保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されない場合

(2) 条例第20条第2項において準用する条例第18条第2号又は第3号の場合に該当することにより、敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められた場合

(敷金の減免及び徴収猶予の申請)

第22条 条例第20条第2項において準用する条例第18条に規定する敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市長が別に定める市営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書により市長に申請しなければならない。

(敷金の減免及び徴収猶予の決定及び取消し)

第23条 市長は、条例第20条第2項において準用する条例第18条に規定する敷金の減免又は徴収の猶予を決定したときは、市長が別に定める市営住宅敷金減免(徴収猶予)決定書により、入居決定者に対してその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を決定した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 入居決定者が詐欺その他の不正行為により敷金の減免又は徴収の猶予の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 市長が敷金の減免又は徴収の猶予の必要がなくなったと認めたとき。

(修繕箇所の報告)

第24条 入居者は、当該住宅に市が修繕費用を負担すべき修繕箇所が生じたときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(給湯施設の使用及び維持に係る費用)

第25条 条例第22条第3号に規定する給湯施設の使用及び維持に要する費用として市長が徴収するガス給湯設備リース料、浴室リース料及び浴室シャワーリース料の額は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。

(市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第23条第5項ただし書(条例第44条第44条の7第52条第1項第56条及び第62条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する承認をしない。

(1) 営業(市長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第23条第5項ただし書に規定する承認を得ようとする者は、市長が別に定める市営住宅一部併用申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、条例第23条第5項ただし書に規定する承認をしたときは、市長が別に定める市営住宅一部併用承認通知書により、当該承認に係る入居者に対してその旨を通知するものとする。

(市営住宅の模様替え又は増築をする場合の手続等)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第23条第6項ただし書(条例第44条第44条の7第52条第1項第56条及び第62条において準用する場合を含む。)に規定する承認をしない。

(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(長期間不使用の届出)

第28条 条例第23条第8項(条例第44条第44条の7第52条第1項第56条及び第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市長が別に定める市営住宅長期不使用届を市長に提出して行わなければならない。

(収入超過者等に対する措置等)

第29条 条例第24条第1項又は第48条第1項の規定による通知は、市長が別に定める市営住宅収入超過者認定通知書によるものとする。

2 条例第24条第2項の規定による通知は、市営住宅高額所得者認定通知書によるものとする。

3 条例第24条第3項(条例第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第48条第2項の規定により意見を述べようとする者は、条例第24条第1項若しくは第2項又は第48条第1項の規定による通知があった日から30日以内に、市長が別に定める市営住宅収入超過者等認定意見申出書を市長に提出しなければならない。

4 条例第24条第3項又は第48条第2項の規定による通知は、市長が別に定める市営住宅収入超過者等認定更正通知書によるものとする。

5 条例第24条第4項(条例第56条において準用する場合を含む。)又は第48条第3項の規定による通知は、市長が別に定める市営住宅収入超過者等認定取消通知書によるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求の期限延長の申出)

第30条 条例第27条第4項に規定する申出は、市長が別に定める市営住宅明渡期限延長申請書を市長に提出して行わなければならない。

(新たに整備される市公営住宅への入居)

第31条 条例第33条第1項(条例第62条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、市長が別に定める市営住宅入居申出書を市長に提出して行わなければならない。

(市営住宅を明け渡すときの届出及び修繕費用の負担義務)

第32条 条例第37条第1項(条例第44条第44条の7第52条第1項第56条及び第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市長が別に定める市営住宅退去届を市長に提出して行わなければならない。

2 入居者が市営住宅を明け渡そうとするときは、換気扇の内部清掃、破損ガラスの取替え等に要する費用又は条例第23条第2項(条例第44条第44条の7第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。)に規定する費用を負担しなければならない。

3 市長は、条例第37条第1項(条例第44条の7第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。)に規定する検査をしたときは、条例第20条第4項(条例第44条の7第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。)に規定する敷金の還付の額について清算を行い、市営住宅を明け渡した者にその額を還付するものとする。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第33条 条例第40条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(社会福祉法人等に使用させる場合の読替え)

第34条 条例第44条の規定による技術的読替えは、別表第4のとおりとする。

(みなし特定公共賃貸住宅の入居の手続)

第34条の2 条例第44条の5第1項に規定する入居の手続は、入居決定の日から15日以内に行わなければならない。この場合において、市長が別に定めるみなし特定公共賃貸住宅入居請書には、連帯保証人の収入を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第44条の5第2項の規定により同条第1項第1号に規定する請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、市長が別に定めるみなし特定公共賃貸住宅連帯保証人免除申請書により市長に申請しなければならない。

3 第7条第2項から第5項までの規定は、みなし特定公共賃貸住宅の入居の手続について準用する。この場合において、同条第2項中「条例第12条第2項(条例第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「条例第44条の5第3項において準用する条例第12条第2項」と、同条第3項及び第4項中「条例第12条第2項」とあるのは「条例第44条の5第3項において準用する条例第12条第2項」と、同条第5項中「条例第12条第4項(条例第52条第1項及び第56条において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第44条の5第3項において準用する条例第12条第4項」と読み替えるものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅の入居者の連帯保証人)

第34条の3 条例第44条の5第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者であること(市長がやむを得ない事情があると認める場合は、北海道に住所を有する者であること。この場合においては、住民票の写しを提出しなければならない。)

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。

(3) 入居者と生計を異にし、かつ、入居者と同等以上の資力があると認められる者であること。

2 入居者は、連帯保証人が前項に規定する条件を具備しなくなったとき又は死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を立てなければならない。

3 前項の場合において新たな連帯保証人を立てようとするとき又はその他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、市長が別に定める連帯保証人変更申請書により市長に申請しなければならない。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第34条の4 条例第44条の6の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の管理の場合の読替え)

第34条の5 条例第44条の7の規定による技術的読替えは、別表第4の2のとおりとする。

(改良住宅の家賃)

第35条 条例第46条第1項及び第2項の規則で定める額は、政令第2条に規定する方法の例により算出した額とする。この場合における政令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基礎額に乗ずる数値の決定方法については、第14条の規定を準用する。

(割増賃料)

第36条 条例第50条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる認定収入の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第2号ウに規定する金額以下の場合 政令第2条第2項の表中「10万4千円」とあるのは「11万4千円」として同条に規定する方法の例により算出した額から条例第46条第1項の規定による家賃の額を控除して得た額

(2) 条例第5条第2号ウに規定する金額を超える場合 政令第8条第2項に規定する方法の例により算出した額から条例第46条第1項の規定による家賃の額を控除して得た額

2 前項の規定は、条例第50条第3項の規則で定める額について準用する。この場合において、前項各号中「第46条第1項」とあるのは、「第46条第2項」と読み替えるものとする。

(改良住宅の管理の場合の読替え)

第37条 条例第52条第2項の規定による技術的読替えは、別表第5のとおりとする。

(寡婦住宅の管理の場合の読替え)

第38条 条例第56条の規定による技術的読替えは、別表第6のとおりとする。

(駐車場の使用申込み)

第39条 条例第58条に規定する使用申込みは、市長が別に定める市営住宅駐車場使用申請書により行わなければならない。

(駐車場の使用料)

第40条 条例第60条第1項の規則で定める額は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。

(駐車場の管理の場合の読替え)

第41条 条例第62条の規定による技術的読替えは、別表第7のとおりとする。

(敷地の目的外使用)

第42条 条例第65条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他の必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市営住宅管理条例施行規則(平成9年釧路市規則第48号)、阿寒町営住宅条例施行規則(平成9年阿寒町規則第26号)又は音別町町営住宅管理条例施行規則(平成8年音別町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(改良住宅の家賃の特例)

3 平成21年4月1日において現に改良住宅に入居している者で、第34条の規定により同日以後に公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法の例により算出される当該改良住宅の毎月の家賃の額(以下「改良住宅新家賃額」という。)が同日前の最終の当該改良住宅の毎月の家賃の額(以下「改良住宅旧家賃額」という。)を超えるものの改正政令附則第3条の表の上欄に掲げる年度の当該改良住宅の毎月の家賃は、第34条の規定にかかわらず、改良住宅新家賃額から改良住宅旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に、改良住宅旧家賃額を加えて得た額とする。

(家賃の減免の特例)

4 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの当該市営住宅の毎月の家賃について、条例第17条(条例第56条において準用する場合を含む。)又は第34条の規定により改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法又はその例により算出される当該入居者に係る市営住宅の毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第34条若しくは条例第35条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)が同日前の当該入居者に係る最終の市営住宅の毎月の家賃の額(条例第34条又は条例第35条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前旧家賃額」という。)を超え、かつ、条例第16条第4項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第5項の規定により認定を更正したときは、当該更正後の収入とする。)次の各号のいずれかに該当するとき(第15条第1項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第18条第4号の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額(減額前新家賃額から減額前旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び減額前旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び減額前旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。

(1) 139,000円を超え153,000円以下

(2) 158,000円を超え178,000円以下

(3) 186,000円を超え200,000円以下

(4) 214,000円を超え238,000円以下

(5) 259,000円を超え268,000円以下

5 前項の規定による家賃の減免については、第17条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書の提出を要しないものとする。

6 第4項の規定による家賃の減免については、第18条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による通知は行わないものとする。

(入居者資格の特例)

7 当分の間、政令附則第7項に規定する地域内の市公営住宅に係る第4条の2第1項の規定の適用については、当該市公営住宅の入居者が同項各号のいずれにも該当しない場合においても、同項各号のいずれかに該当する者とみなす。

(平成17年10月24日規則第278号)

この規則中別表第1興津の部に興津公営住宅こうよう2の項を加える改正規定は平成17年11月1日から、同表緑ケ岡の部に緑ケ岡公営住宅みどり2の項を加える改正規定は平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第300号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年1月6日規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第81号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第95号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第66号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月25日規則第98号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第104号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第55号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月2日規則第69号)

この規則は、平成20年10月6日から施行する。

(平成20年10月30日規則第73号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第74号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年1月19日規則第4号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第42号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月30日規則第59号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第62号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月30日規則第64号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第3号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第47号)

この条例は、平成23年7月4日から施行する。

(平成23年12月28日規則第57号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に56歳以上である者に係るこの規則による改正後の釧路市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。

3 市公営住宅の入居者が施行日前に56歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は施行日前に56歳以上の者である場合における改正後の規則第4条の2第3項第2号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。

(平成24年11月30日規則第54号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第45号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成25年12月30日規則第50号)

この規則中別表第1の改正規定は平成26年1月1日から、第4条の2第1項第8号の改正規定は同月3日から施行する。

(平成26年2月28日規則第4号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為(以下「行政財産、設備等の使用」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の行政財産、設備等の使用に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 第6条の規定による改正後の釧路市営住宅条例施行規則別表第1から別表第3まで 駐車場の使用又はガス給湯設備若しくは浴室設備の使用

(平成26年9月30日規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月29日規則第46号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第48号)

この規則中別表第1昭和の部の次に次のように加える改正規定は平成27年12月1日から、同表北町の部の改正規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月14日規則第1号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為(以下「行政財産、施設等の使用」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の行政財産、施設等の使用に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 第7条の規定による改正後の釧路市営住宅条例施行規則別表第1から別表第3まで 駐車場の使用又はガス給湯設備若しくは浴室設備の使用

5 第2項の規定にかかわらず、平成25年10月1日から平成31年3月31日までにした行政財産の目的外使用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該許可に係る行政財産の目的外使用をする場合における施行日以後の当該行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年4月4日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係規則の整備に関する規則の一部改正)

2 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係規則の整備に関する規則(平成31年釧路市規則第22号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(令和元年7月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市公営住宅(みなし特定公共賃貸住宅を除く。)、改良住宅及び寡婦住宅(以下「市営住宅」という。)の入居者として決定する者について適用し、同日前に市営住宅の入居者として決定した者については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに市営住宅の入居者として決定した者又は入居の承継の承認を受けた者が立てた連帯保証人については、改正前の第8条第1項の規定は、なおその効力を有するものとし、当該連帯保証人が同項に規定する条件を具備しなくなったとき又は死亡したときは、新たな連帯保証人を立てることを要しない。

(令和2年11月18日規則第51号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年4月20日規則第25号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年4月12日規則第31号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年5月13日規則第36号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第39号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年4月13日規則第31号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第47号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月19日規則第25号)

この規則は、令和6年5月1日から施行する。ただし、第4条の2第1項第8号イの改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第40条関係)

市公営住宅

団地

名称

位置

構造

間取り

戸数

備考

白樺台

白樺台公営住宅C8~13、C17~21

釧路市白樺台4丁目15番

簡易耐火構造平屋建

2DK

43

1棟3戸建 1棟

1棟4戸建 10棟

(C11 1戸 共同浴場)

白樺台公営住宅C14~16

釧路市白樺台4丁目15番

簡易耐火構造2階建

2DK

12

1棟4戸建 3棟

白樺台公営住宅C72、C73

釧路市白樺台4丁目3番

簡易耐火構造平屋建

3DK

8

1棟4戸建 2棟

(昭和55年度住戸改善)

白樺台公営住宅C74、C75、C77

釧路市白樺台4丁目3、5番

簡易耐火構造平屋建

3DK

12

1棟4戸建 3棟

(昭和57年度住戸改善)

白樺台公営住宅C78

釧路市白樺台4丁目5番

簡易耐火構造平屋建

3DK

4

1棟4戸建

(昭和58年度住戸改善)

白樺台公営住宅C76、C79

釧路市白樺台4丁目3、5番

簡易耐火構造平屋建

2DK

4

1棟2戸建 1棟

1棟4戸建 1棟

3DK

2

白樺台公営住宅C201~208

釧路市白樺台4丁目20、21番

簡易耐火構造平屋建

1LDK

24

1棟4戸建 5棟

1棟5戸建 2棟

1棟6戸建 1棟

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

12

白樺台公営住宅WB1

釧路市白樺台1丁目23番

中層耐火構造3階建

2LDK

2

1棟18戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

16

白樺台公営住宅WB2

釧路市白樺台1丁目19番

中層耐火構造3階建

2DK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

2LDK

6

白樺台公営住宅WB3

釧路市白樺台1丁目19番

中層耐火構造3階建

2LDK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

6

白樺台公営住宅WB4

釧路市白樺台1丁目19番

中層耐火構造3階建

2LDK

9

1棟18戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

9

白樺台公営住宅WB8

釧路市白樺台1丁目22番

中層耐火構造3階建

2DK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

2LDK

6

白樺台公営住宅WB9

釧路市白樺台1丁目22番

中層耐火構造3階建

2LDK

2

1棟18戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

16

白樺台公営住宅WB10

釧路市白樺台3丁目1番

中層耐火構造3階建

2LDK

10

1棟18戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

8

白樺台公営住宅WB11

釧路市白樺台3丁目2番

中層耐火構造3階建

2LDK

10

1棟18戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

8

白樺台公営住宅WB12

釧路市白樺台3丁目2番

中層耐火構造3階建

2DK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

2LDK

6

白樺台公営住宅WB13

釧路市白樺台3丁目2番

中層耐火構造3階建

2LDK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

6

白樺台公営住宅WB14

釧路市白樺台3丁目2番

中層耐火構造3階建

2LDK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

6

白樺台公営住宅WB16

釧路市白樺台3丁目7番

中層耐火構造3階建

2LDK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

6

白樺台公営住宅WB17

釧路市白樺台3丁目7番

中層耐火構造3階建

2DK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

2LDK

6

白樺台公営住宅しらかば1

釧路市白樺台3丁目7番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

15

3LDK

5

白樺台公営住宅しらかば2

釧路市白樺台5丁目1番

中層耐火構造5階建

2DK

20

1棟40戸建

(1階2戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料

3,130円

ガス給湯設備リース料

2,304円

2LDK

12

3LDK

8

白樺台公営住宅しらかば3

釧路市白樺台5丁目3番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

10

3LDK

10

白樺台公営住宅しらかば4

釧路市白樺台5丁目4番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟20戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

10

興津

興津公営住宅こうよう1

釧路市興津1丁目5番

中層耐火構造5階建

2DK

15

1棟35戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

15

3LDK

5

興津公営住宅こうよう2

釧路市興津1丁目4番

中層耐火構造5階建

2DK

15

1棟35戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

15

3LDK

5

興津公営住宅こうよう3

釧路市興津1丁目3番

中層耐火構造3階建

2DK

12

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

12

3LDK

6

春採

春採公営住宅SP1

釧路市春採3丁目10番

中層耐火構造5階建

2LDK

10

1棟20戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

10

春採公営住宅SP2

釧路市春採3丁目10番

中層耐火構造5階建

2DK

8

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

2LDK

6

3LDK

16

春採公営住宅SP3

釧路市春採3丁目10番

中層耐火構造4階建

2DK

8

1棟24戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

2LDK

6

3LDK

10

春採公営住宅ぼうよう1

釧路市春採4丁目19番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟30戸建(1階2戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

12

3LDK

8

春採公営住宅ぼうよう2

釧路市春採4丁目18番

中層耐火構造5階建

2LDK

20

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

3LDK

10

春採公営住宅ぼうよう3

釧路市春採4丁目16番

中層耐火構造5階建

2LDK

10

1棟20戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

3LDK

10

武佐

武佐公営住宅TM1、TM2、TM19、TM24

釧路市武佐4丁目21、22番

簡易耐火構造2階建

2DK

10

1棟4戸建 3棟

1棟6戸建 1棟

3DK

8

武佐公営住宅TM3~18、TM20~23、TM25~32

釧路市武佐4丁目21~23、27番

簡易耐火構造2階建

2DK

113

1棟3戸建 1棟

1棟4戸建 3棟

1棟6戸建 24棟

(TM20、TM32各2戸 集会室)

3DK

46

武佐公営住宅D6

釧路市武佐4丁目20番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料(市が浴室設備を設置する場合に限る。)

2,304円

武佐公営住宅R2

釧路市武佐4丁目20番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

武佐公営住宅R3

釧路市武佐4丁目21番

中層耐火構造5階建

2DK

25

1棟30戸建

3DK

5

武佐公営住宅R4

釧路市武佐4丁目21番

中層耐火構造5階建

2DK

35

1棟40戸建

3DK

5

武佐公営住宅R5

釧路市武佐4丁目23番

中層耐火構造5階建

2DK

25

1棟30戸建

3DK

5

武佐公営住宅R6

釧路市武佐4丁目23番

中層耐火構造5階建

2DK

35

1棟40戸建

3DK

5

武佐公営住宅R7

釧路市武佐4丁目26番

中層耐火構造5階建

2DK

35

1棟40戸建

3DK

5

武佐公営住宅R8

釧路市武佐4丁目27番

中層耐火構造5階建

2DK

25

1棟30戸建

3DK

5

武佐公営住宅R9

釧路市武佐4丁目27番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

武佐公営住宅R11

釧路市武佐4丁目17番

中層耐火構造5階建

3DK

25

1棟30戸建

(各階1戸 計5戸 多家族世帯向け住宅)

4DK

5

武佐公営住宅R13

釧路市武佐4丁目16番

中層耐火構造5階建

3DK

50

1棟50戸建

浴室リース料 1,466円

武佐公営住宅R14

釧路市武佐4丁目16番

高層耐火構造9階建

3DK

72

1棟72戸建

浴室リース料 1,571円

緑ケ岡

緑ケ岡公営住宅E4

釧路市緑ケ岡1丁目14番

中層耐火構造3階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

緑ケ岡公営住宅GH1

釧路市緑ケ岡5丁目4番

中層耐火構造4階建

2LDK

8

1棟32戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

24

緑ケ岡公営住宅GH2

釧路市緑ケ岡5丁目4番

中層耐火構造3階建

2LDK

6

1棟18戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

12

緑ケ岡公営住宅くるみ

釧路市緑ケ岡1丁目10番

中層耐火構造3階建

3LDK

24

1棟24戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,409円

緑ケ岡公営住宅みどり1

釧路市緑ケ岡3丁目1番

中層耐火構造5階建

2DK

5

1棟30戸建(1階2戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

7

3LDK

18

緑ケ岡公営住宅みどり2

釧路市緑ケ岡3丁目1番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟40戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

10

3LDK

20

緑ケ岡公営住宅みどり3

釧路市緑ケ岡3丁目1番

中層耐火構造5階建

2DK

5

1棟30戸建(1階2戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

7

3LDK

18

緑ケ岡公営住宅みどり4

釧路市緑ケ岡3丁目1番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟40戸建

(1階2戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

12

3LDK

18

鶴ケ岱

鶴ケ岱公営住宅TR1

釧路市鶴ケ岱1丁目4番

中層耐火構造3階建

2LDK

3

1棟15戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

12

鶴ケ岱公営住宅TR2

釧路市鶴ケ岱1丁目4番

中層耐火構造3階建

2LDK

3

1棟15戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

12

鶴ケ岱公営住宅TR3

釧路市鶴ケ岱1丁目5番

中層耐火構造3階建

2LDK

6

1棟12戸建

(1階4戸 高齢者等世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,409円

3LDK

6

鶴ケ岱公営住宅光1

釧路市鶴ケ岱3丁目1番

中層耐火構造4階建

2LDK

8

1棟16戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

8

鶴ケ岱公営住宅光2

釧路市鶴ケ岱3丁目1番

中層耐火構造3階建

2LDK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

6

柏木

柏木公営住宅KI

釧路市柏木町6番

高層耐火構造8階建

3DK

24

1棟80戸建

(56戸 改良住宅)

駐車場使用料 3,130円

柏木公営住宅KP

釧路市柏木町7番

中層耐火構造5階建一部4階建

4DK

18

1棟18戸建

(多家族世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

旭借上公営住宅コーディアルタウン旭橋

釧路市旭町24番

高層耐火構造10階建

2LDK

30

1棟60戸建

3LDK

30

堀川

堀川公営住宅DH5

釧路市堀川町4番

高層耐火構造7階建

3DK

55

1棟55戸建

(1階1戸 集会室)

堀川公営住宅HR1

釧路市堀川町3番

中層耐火構造5階建

2DK

25

1棟50戸建

駐車場使用料 3,130円

2LDK

20

3LDK

5

松浦

松浦公営住宅MR

釧路市松浦町8番

中層耐火構造3階建

3DK

18

1棟18戸建

駐車場使用料 3,130円

松浦公営住宅MR2

釧路市松浦町14番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

新川

新川公営住宅S5

釧路市新川町17番

高層耐火構造7階建

3DK

49

1棟49戸建

浴室リース料 1,571円

(シャワー付 2,409円)

新川公営住宅S6

釧路市新川町17番

中層耐火構造3階建

2DK

12

1棟18戸建

(1階6戸 多家族世帯向け住宅)

浴室リース料 1,466円

4DK

6

駒場

駒場公営住宅S7

釧路市駒場町11番

高層耐火構造8階建

2DK

6

1棟48戸建(1階6戸 車椅子使用世帯向け住宅)

浴室リース料 1,571円

(シャワー付 2,409円)

3DK

42

駒場公営住宅S8

釧路市駒場町11番

高層耐火構造7階建

2DK

6

1棟42戸建(1階6戸 車椅子使用世帯向け住宅)

浴室リース料 1,676円

(シャワー付 2,409円)

3DK

36

美原

美原公営住宅M3

釧路市美原2丁目6番

中層耐火構造5階建

3DK

50

1棟50戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M4

釧路市美原2丁目6番

中層耐火構造5階建

3DK

25

1棟30戸建

(5戸寡婦住宅)

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 1,466円

美原公営住宅M5

釧路市美原2丁目6番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 1,466円

美原公営住宅M6

釧路市美原1丁目22番

中層耐火構造5階建

3DK

50

1棟50戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M7

釧路市美原1丁目22番

中層耐火構造5階建

3DK

50

1棟50戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M8

釧路市美原1丁目22番

中層耐火構造5階建

3DK

50

1棟50戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M9

釧路市美原1丁目22番

中層耐火構造5階建

3DK

50

1棟50戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M10

釧路市美原1丁目22番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 1,466円

美原公営住宅M11

釧路市美原1丁目22番

中層耐火構造5階建

3DK

50

1棟50戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 1,571円

美原公営住宅M12

釧路市美原1丁目22番

中層耐火構造5階建

3DK

50

1棟50戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M13

釧路市美原1丁目22番

中層耐火構造5階建

3DK

40

1棟40戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M14

釧路市美原1丁目43番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 1,571円

美原公営住宅M15

釧路市美原1丁目43番

中層耐火構造5階建

3DK

40

1棟40戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M16

釧路市美原1丁目43番

中層耐火構造5階建

3DK

40

1棟40戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M17

釧路市美原1丁目43番

中層耐火構造5階建

3DK

40

1棟40戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 1,571円

美原公営住宅M18

釧路市美原1丁目43番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M19

釧路市美原1丁目43番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M20

釧路市美原1丁目43番

中層耐火構造5階建

3DK

40

1棟40戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M21

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

2DK

5

1棟20戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 1,571円

3DK

15

美原公営住宅M22

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 1,571円

3DK

20

美原公営住宅M23

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

3LDK

20

1棟20戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M24

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

3LDK

20

1棟20戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M25

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

3DK

20

1棟20戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M26

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M27

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M28

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M29

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

3DK

20

1棟20戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M30

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M31

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

2LDK

12

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M32

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

3LDK

18

1棟18戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M33

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

3LDK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅M34

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

3LDK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

美原公営住宅D15

釧路市美原1丁目43番

中層耐火構造5階建

3LDK

40

1棟40戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料(市が浴室設備を設置する場合に限る。) 2,723円

美原公営住宅D16

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

2LDK

5

1棟40戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料(市が浴室設備を設置する場合に限る。) 2,723円

3LDK

35

美原公営住宅D18

釧路市美原5丁目6番

中層耐火構造5階建

2LDK

5

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料(市が浴室設備を設置する場合に限る。) 2,723円

3LDK

25

大楽毛

大楽毛公営住宅K1

釧路市大楽毛西2丁目31番

中層耐火構造5階建

3DK

50

1棟50戸建

大楽毛公営住宅K2

釧路市大楽毛西2丁目31番

中層耐火構造5階建

3DK

40

1棟40戸建

大楽毛公営住宅K3

釧路市大楽毛西2丁目31番

中層耐火構造4階建

3DK

16

1棟16戸建

芦野

芦野公営住宅たんちょう

釧路市芦野3丁目34番

中層耐火構造5階建

2LDK

11

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

19

芦野公営住宅はしどい

釧路市芦野3丁目34番

中層耐火構造5階建

2LDK

11

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

19

芦野公営住宅ぬさまい

釧路市芦野3丁目34番

中層耐火構造5階建

2LDK

11

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

19

芦野公営住宅ゆうやけ

釧路市芦野3丁目34番

中層耐火構造5階建

3LDK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

芦野公営住宅しつげん

釧路市芦野3丁目34番

中層耐火構造5階建

2LDK

11

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

19

芦野公営住宅きんれんか

釧路市芦野3丁目34番

中層耐火構造5階建

2LDK

11

1棟30戸建(1階2戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

19

芦野公営住宅みずばしょう

釧路市芦野3丁目34番

中層耐火構造5階建

2LDK

11

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

19

春日

春日公営住宅さくら

釧路市春日町7番

中層耐火構造5階建

3LDK

20

1棟20戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,409円

春日公営住宅いちい

釧路市春日町7番

中層耐火構造5階建

2LDK

11

1棟40戸建

(1階4戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,409円

3LDK

29

春日公営住宅かえで

釧路市春日町7番

高層耐火構造9階建

2LDK

18

1棟54戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,409円

3LDK

36

春日公営住宅ぽぷら

釧路市春日町7番

高層耐火構造9階建

3LDK

36

1棟36戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,409円

昭和

昭和公営住宅SW1

釧路市昭和中央5丁目8番

中層耐火構造5階建

3LDK

20

1棟20戸建

(1階2戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

昭和公営住宅SW2

釧路市昭和中央5丁目8番

中層耐火構造5階建

3LDK

20

1棟20戸建

(1階2戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

昭和公営住宅SW3

釧路市昭和中央5丁目8番

中層耐火構造5階建

3LDK

20

1棟20戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

昭和公営住宅SW4

釧路市昭和中央5丁目8番

中層耐火構造5階建

3LDK

20

1棟20戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

昭和公営住宅SW5

釧路市昭和中央5丁目8番

中層耐火構造5階建

2LDK

22

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

3LDK

8

鳥取南

鳥取南公営住宅しんよう1

釧路市鳥取南4丁目1番

中層耐火構造5階建

2DK

35

1棟55戸建

(1階2戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

2LDK

20

鳥取南公営住宅しんよう2

釧路市鳥取南4丁目1番

中層耐火構造5階建

2DK

20

1棟50戸建

(1階2戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料 3,130円

2LDK

20

3LDK

10

新川北

新川北公営住宅ふたば

釧路市川北町4番

中層耐火構造5階建

2DK

30

1棟55戸建

(1階2戸 車椅子使用世帯向け住宅)

駐車場使用料

3,130円

2LDK

20

3LDK

5

新川北公営住宅わかば

釧路市川北町2番

中層耐火構造5階建

2DK

25

1棟50戸建

駐車場使用料

3,130円

2LDK

20

3LDK

5

鳥取

鳥取公営住宅とっとり

釧路市鳥取南3丁目7番

中層耐火構造5階建

2DK

15

1棟40戸建

駐車場使用料

3,130円

2LDK

20

3LDK

5

富士見

富士見B公営住宅

釧路市阿寒町富士見1丁目9番

簡易耐火構造2階建

3LDK

40

1棟4戸建 2棟

1棟8戸建 4棟

耐火構造2階建

2LDK

12

1棟4戸建 1棟

1棟8戸建 2棟

オール電化

3LDK

8

木造平屋建

2LDK

10

1棟4戸建 2棟

1棟2戸建 1棟

オール電化

中央

中央公営住宅

釧路市阿寒町中央1丁目9番

耐火構造2階建

2LDK

24

1棟12戸建 2棟

オール電化

(1階12戸 高齢者等世帯向け住宅)

北町

北町公営住宅

釧路市阿寒町北町2丁目17番

木造平屋建

2DK

12

1棟4戸建 3棟

1棟6戸建 3棟

2LDK

16

3LDK

2

北新町

北新町公営住宅

釧路市阿寒町北新町2丁目1番

簡易耐火構造2階建

3LDK

4

1棟4戸建

グリーン

グリーン公営住宅

釧路市阿寒町北新町2丁目17番

簡易耐火構造平屋建

3DK

16

1棟4戸建 1棟

3LDK

6

1棟6戸建 3棟

木造平屋建

2LDK

6

1棟6戸建 1棟

布伏内

布伏内公営住宅

釧路市阿寒町布伏内22線北42番地

木造平屋建

2DK

12

1棟4戸建 2棟

1棟6戸建 2棟

オール電化

2LDK

4

3LDK

4

阿寒湖畔

阿寒湖畔1公営住宅

釧路市阿寒町阿寒湖温泉3丁目3番

簡易耐火構造2階建

3LDK

28

1棟8戸建 2棟

1棟12戸建 1棟

阿寒湖畔3公営住宅

釧路市阿寒町阿寒湖温泉3丁目7、9番

中層耐火構造3階建

2LDK

24

1棟12戸建 6棟

1棟18戸建 1棟

3LDK

66

まりも

まりも公営住宅

釧路市阿寒町阿寒湖温泉6丁目2、5番

中層耐火構造4階建

3DK

96

1棟8戸建 2棟

1棟16戸建 5棟

木造2階建

2DK

4

1棟8戸建

2LDK

4

海光

海光公営住宅13―1、13―2

釧路市音別町海光1丁目32番地2

耐火構造2階建

1LDK A

2

1棟4戸建 2棟

1LDK B

2

2LDK

2

3LDK

2

海光公営住宅14―1、14―2

釧路市音別町海光1丁目32番地2

耐火構造2階建

1LDK

2

1棟4戸建 2棟

2LDK

4

3LDK

2

海光公営住宅15―1、15―2

釧路市音別町海光1丁目33番地1

木造平屋建

1LDK

4

1棟4戸建 2棟

2LDK

4

海光公営住宅16―1、16―2

釧路市音別町海光1丁目33番地2

木造平屋建

2LDK

8

1棟4戸建 2棟

海光公営住宅17―1

釧路市音別町海光2丁目24番地

木造平屋建

2LDK

4

1棟4戸建

海光公営住宅17―2

釧路市音別町海光1丁目33番地2

木造平屋建

2LDK

4

1棟4戸建

海光公営住宅18―1、18―2

釧路市音別町海光2丁目25番地

木造平屋建

2LDK

8

1棟4戸建 2棟

海光公営住宅かいこう22

釧路市音別町海光1丁目31番地3

中層耐火構造5階建

2DK

5

1棟25戸建

2LDK

15

3LDK

5

光洋

光洋公営住宅54―1、54―2、54―4

釧路市音別町海光3丁目28番地1

簡易耐火構造2階建

3DK

18

1棟6戸建 3棟

光洋公営住宅54―3

釧路市音別町海光3丁目28番地1

簡易耐火構造2階建

3DK

6

1棟6戸建

光洋公営住宅55―1、55―2

釧路市音別町海光3丁目28番地1

簡易耐火構造2階建

3DK

12

1棟6戸建 2棟

光洋公営住宅55―3

釧路市音別町海光3丁目28番地1

簡易耐火構造2階建

3DK

6

1棟6戸建

光洋公営住宅56―1、56―2

釧路市音別町海光3丁目28番地1

簡易耐火構造2階建

2LDK

12

1棟6戸建 2棟

光洋公営住宅57―1

釧路市音別町海光3丁目28番地1

簡易耐火構造2階建

2LDK

6

1棟6戸建

川東

川東公営住宅59

釧路市音別町川東1丁目217番地

簡易耐火構造2階建

3LDK

8

1棟8戸建

川東公営住宅62

釧路市音別町川東1丁目217番地

簡易耐火構造2階建

3LDK

8

1棟8戸建

川東公営住宅かわひがし3

釧路市音別町川東1丁目216番地

木造2階建

1LDK

4

1棟8戸建 1棟

2LDK

4

堤公営住宅49―4

釧路市音別町川東2丁目7番地

簡易耐火構造平屋建

2DK

2

1棟4戸建

3DK

2

堤公営住宅50―1~50―4

釧路市音別町川東2丁目7番地

簡易耐火構造2階建

2DK

4

1棟6戸建 4棟

3DK

20

堤公営住宅51―1~51―3

釧路市音別町川東2丁目7番地

簡易耐火構造2階建

3DK

18

1棟6戸建 3棟

堤公営住宅52―1~52―4

釧路市音別町川東2丁目7番地

簡易耐火構造2階建

3DK

24

1棟6戸建 4棟

共栄

共栄公営住宅6―1、6―2

釧路市音別町共栄2丁目20番地

準耐火構造平屋建

2LDK

8

1棟4戸建 2棟

共栄公営住宅7―1

釧路市音別町共栄2丁目20番地

準耐火構造平屋建

2LDK

4

1棟4戸建

共栄公営住宅8―4、8―5

釧路市音別町共栄2丁目19番地

準耐火構造平屋建

2LDK

8

1棟4戸建 2棟

共栄公営住宅9―6

釧路市音別町共栄2丁目19番地

準耐火構造平屋建

2LDK

4

1棟4戸建

別表第2(第3条、第40条関係)

改良住宅

団地

名称

位置

構造

間取り

戸数

備考

白樺台

白樺台改良住宅WB5

釧路市白樺台1丁目21番

中層耐火構造3階建

2LDK

10

1棟18戸建

駐車場使用料 3,130円

3LDK

8

白樺台改良住宅WB6

釧路市白樺台1丁目21番

中層耐火構造3階建

2DK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

2LDK

6

白樺台改良住宅WB7

釧路市白樺台1丁目22番

中層耐火構造3階建

2DK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

2LDK

6

白樺台改良住宅WB15

釧路市白樺台3丁目7番

中層耐火構造3階建

2LDK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

6

白樺台改良住宅WB18

釧路市白樺台3丁目8番

中層耐火構造3階建

2LDK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

3LDK

6

白樺台改良住宅WB19

釧路市白樺台3丁目8番

中層耐火構造3階建

2DK

6

1棟12戸建

駐車場使用料 3,130円

浴室リース料 2,409円

2LDK

6

益浦

益浦改良住宅MC1

釧路市益浦4丁目2番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

益浦改良住宅MC2

釧路市益浦4丁目2番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

興津

興津改良住宅OK1

釧路市興津1丁目11番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

興津改良住宅OK2

釧路市興津1丁目11番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

興津改良住宅OK3

釧路市興津1丁目11番

中層耐火構造5階建

3DK

30

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

春採

春採望洋改良住宅すずらん1

釧路市春採4丁目11番

中層耐火構造3階建

1LDK

2

1棟12戸建

(1階4戸 高齢者世話付き住宅(2戸 単身世帯向け、2戸 2人世帯向け))

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

6

3LDK

4

春採望洋改良住宅すずらん2

釧路市春採4丁目11番

中層耐火構造3階建

1LDK

2

1棟12戸建

(1階4戸 高齢者世話付き住宅(2戸 単身世帯向け、2戸 2人世帯向け))

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

6

3LDK

4

春採望洋改良住宅すずらん3

釧路市春採4丁目11番

中層耐火構造3階建

1LDK

2

1棟12戸建

(1階4戸 高齢者世話付き住宅(2戸 単身世帯向け、2戸 2人世帯向け))

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

6

3LDK

4

春採望洋改良住宅こすもす1

釧路市春採4丁目12番

中層耐火構造3階建

1LDK

2

1棟12戸建

(1階4戸 高齢者世話付き住宅(2戸 単身世帯向け、2戸 2人世帯向け))

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

6

3LDK

4

春採望洋改良住宅こすもす2

釧路市春採4丁目12番

中層耐火構造3階建

2LDK

8

1棟12戸建

(1階4戸 高齢者世話付き住宅(2戸 単身世帯向け、2戸 2人世帯向け))

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

3LDK

4

春採望洋改良住宅こすもす3

釧路市春採4丁目15番

中層耐火構造3階建

1LDK

6

1棟18戸建

(1階6戸 高齢者世話付き住宅(単身世帯向け))

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

8

3LDK

4

春採望洋改良住宅ちゅーりっぷ1

釧路市春採4丁目14番

中層耐火構造3階建

2LDK

18

1棟18戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

春採望洋改良住宅ちゅーりっぷ2

釧路市春採4丁目14番

中層耐火構造3階建

2DK

4

1棟18戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

14

春採望洋改良住宅はまなす1

釧路市春採4丁目16番

中層耐火構造3階建

2LDK

8

1棟12戸建

(1階4戸 高齢者世話付き住宅)

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

3LDK

4

春採望洋改良住宅はまなす2

釧路市春採4丁目16番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟25戸建

駐車場使用料 3,130円

ガス給湯設備リース料 2,304円

2LDK

15

緑ケ岡

緑ケ岡改良住宅E1

釧路市緑ケ岡1丁目16番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟40戸建

駐車場使用料 3,130円

3DK

30

緑ケ岡改良住宅E2

釧路市緑ケ岡1丁目14番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

3DK

20

緑ケ岡改良住宅E3

釧路市緑ケ岡1丁目13番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟30戸建

駐車場使用料 3,130円

3DK

20

宮本

宮本改良住宅J1

釧路市宮本2丁目7番

中層耐火構造4階建一部3階建

2DK

12

1棟28戸建

駐車場使用料 3,130円

3DK

16

宮本改良住宅J2

釧路市宮本2丁目8番

中層耐火構造4階建

3DK

24

1棟24戸建

駐車場使用料 3,130円

柏木

柏木改良住宅KI

釧路市柏木町6番

高層耐火構造8階建

3DK

56

1棟80戸建

(24戸 市公営住宅)

駐車場使用料 3,130円

旭改良住宅

釧路市旭町12番

高層耐火構造9階建

2DK小

64

1棟128戸建

ガス給湯設備リース料 1,047円

2DK中

16

2DK大

16

3DK小

16

3DK大

16

新川

新川改良住宅S2

釧路市新川町17番

高層耐火構造8階建

2DK

48

1棟96戸建

浴室シャワーリース料 1,047円

3DK

48

新川改良住宅S3

釧路市新川町17番

高層耐火構造7階建

2DK

28

1棟84戸建

浴室リース料 1,571円

(シャワー付 2,409円)

3DK

56

新川改良住宅S4

釧路市新川町17番

高層耐火構造8階建

2DK

40

1棟64戸建

浴室リース料 1,571円

(シャワー付 2,409円)

3DK

24

駒場

駒場改良住宅S1

釧路市駒場町12番

中層耐火構造5階建

2DK

10

1棟30戸建

3DK

20

米町

米町モデル住宅M米1

釧路市米町2丁目4番

中層耐火構造4階建

2DK

22

1棟32戸建

駐車場使用料 3,130円

3DK

10

米町モデル住宅M米2

釧路市米町2丁目5番

中層耐火構造4階建

2DK

22

1棟32戸建

駐車場使用料 3,130円

3DK

10

米町モデル住宅M米3

釧路市米町2丁目5番

中層耐火構造4階建

2DK

20

1棟32戸建

駐車場使用料 3,130円

3DK

12

米町モデル住宅M米4

釧路市米町2丁目5番

耐火構造2階建

2DK

4

1棟8戸建

駐車場使用料 3,130円

3DK

4

別表第3(第3条、第40条関係)

寡婦住宅

団地

名称

位置

構造

間取り

戸数

備考

美原

美原寡婦住宅M4

釧路市美原2丁目6番

中層耐火構造5階建

1DK

5

1棟30戸建

(25戸公営住宅)

浴室リース料 1,466円

別表第4(第34条関係)

条例第44条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第19条

家賃

使用料

入居者

許可法人等

第19条第1項

第12条第3項の規定により指定した入居可能日

第39条第2項の市公営住宅の使用が可能となる日

第27条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限が到来した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求の日

第43条の規定による使用許可の取消しがあったときは、使用許可の取消しの日

第19条第3項

市公営住宅に入居した場合

市公営住宅を使用した場合

入居期間

使用期間

第19条第4項

第37条第1項

第44条において準用する第37条第1項

第21条から第23条まで及び第37条第1項

入居者

許可法人等(市公営住宅を現に使用する者を含む。)

第23条第4項

入居の権利

使用の権利

第37条第2項

第23条第6項ただし書

第44条において準用する第23条第6項ただし書

別表第4の2(第34条の5関係)

条例第44条の7の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条

前2条

第44条の4

第8条第1項

前条

第44条の7において準用する第7条

第13条第2号

前条第1項

第44条の5第1項

同条第2項

同条第3項において準用する第12条第2項

第13条第3号

前条第4項

第44条の5第3項において準用する第12条第4項

第14条第2項

省令第11条に規定するもののほか、規則

規則

第15条第2項

省令第12条に規定するもののほか、規則

規則

第16条第2項

省令第7条に規定する方法

省令第7条に規定する方法の例

第16条第4項

第1項若しくは前項の規定による収入の申告又は次条第4項若しくは第26条第2項の規定による収入の把握

第1項又は前項の規定による収入の申告

第19条第1項

第12条第3項

第44条の5第3項において準用する第12条第3項

第27条第1項又は第32条第1項

第44条の7において準用する第32条第1項前段

第36条第1項

第44条の7において準用する第36条第1項

第19条第4項

第37条第1項

第44条の7において準用する第37条第1項

第20条第4項

第28条第2項若しくは第36条第3項若しくは第4項

第44条の7において準用する第36条第3項若しくは第4項

第22条第4号

前条第1項本文

第44条の7において準用する第21条第1項本文

第36条第1項第5号

第14条第1項第15条第1項又は第23条第1項から第7項まで

第44条の7において準用する第14条第1項第15条第1項又は第23条第1項から第7項まで

第37条第2項

第23条第6項ただし書

第44条の7において準用する第23条第6項ただし書

別表第5(第37条関係)

条例第52条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条

法第22条第1項及び政令第5条

改良法第29条第1項及び改良法施行令第12条の規定により準用される法第22条第1項及び政令第5条

第6条第1項

前条各号

第45条第2項各号

第6条第3項

前条第1号及び第2号

第45条第2項第1号及び第2号

第7条

前2条

第45条第2項並びに第52条第1項において準用する第6条第1項及び第3項

第8条第1項

前条

第52条第1項において準用する第7条

第10条第1項

前条

第52条第1項において準用する第9条

第11条

前2条

第52条第1項において準用する第9条及び第10条

第12条及び第13条

入居決定者

入居決定者(第45条第1項に規定する入居させるべき者のうち入居者として決定した者を含む。)

第12条第1項第2号

第20条

第52条において準用する第20条

第13条第2号

前条第1項

第52条第1項において準用する第12条第1項

第13条第3号

前条第4項

第52条第1項において準用する第12条第4項

第14条第2項

省令第11条に規定するもののほか、規則

規則

第15条第2項

省令第12条に規定するもののほか、規則

規則

第16条第2項

省令第7条に規定する方法

省令第7条に規定する方法の例

第16条第4項

次条第4項若しくは第26条第2項の規定による

第46条第2項若しくは第50条第3項に規定する

第20条第1項及び第2項

入居決定者

入居決定者(第45条第1項に規定する入居させるべき者のうち入居者として決定した者を含む。)

第20条第4項

又は第28条第2項若しくは第36条第3項若しくは第4項

第50条第1項若しくは第3項に規定する割増賃料又は第51条

第22条第4号

前条第1項本文

第52条第1項において準用する第21条第1項本文

第30条第1項

第6条第1項

第52条第1項において準用する第6条第1項

第24条から前条まで

第48条から第50条まで及び第52条第1項において準用する第29条

第31条

第17条第1項若しくは第4項第26条第1項若しくは第2項若しくは第28条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第26条第3項又は第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第27条第1項の規定による明渡しの請求、第29条の規定によるあっせん等又は第33条の規定による市公営住宅への入居の措置

第46条第1項若しくは第2項若しくは第50条第2項若しくは第3項の規定による家賃若しくは割増賃料の決定、第46条第3項若しくは第50条第4項において準用する第18条の規定による家賃若しくは割増賃料の減免若しくは徴収の猶予又は第52条第1項において準用する第29条の規定によるあっせん等

第35条

法第44条第3項

改良法第29条第1項の規定により準用される法第44条第3項

第17条第1項若しくは第4項第26条第1項若しくは第2項又は第28条第1項

第46条第1項若しくは第2項第47条第1項又は第50条第2項若しくは第3項

政令第12条

改良法施行令第12条の規定により準用される政令第12条

第36条第1項第5号

第14条第1項第15条第1項又は第23条第1項から第7項まで

第52条第1項において準用する第14条第1項第15条第1項又は第23条第1項から第7項まで

第37条第2項

第23条第6項ただし書

第52条第1項において準用する第23条第6項ただし書

別表第6(第38条関係)

条例第56条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条

前2条

第54条

第8条第1項

前条

第56条において準用する第7条

第9条第1項第2号

受けている者又は住宅がないため親族等と同居することができない者

受けている者

第10条第1項

前条

第56条において準用する第9条

第11条

前2条

第56条において準用する第9条第1項及び第2項並びに第10条

第12条第1項第2号

第20条

第56条において準用する第20条

第13条第2号

前条第1項

第56条において準用する第12条第1項

第13条第3号

前条第4項

第56条において準用する第12条第4項

第16条第2項

省令第7条に規定する方法

省令第7条に規定する方法の例

第16条第4項

次条第4項若しくは第26条第2項

第56条において準用する第17条第4項若しくは第26条第2項

第17条第1項

前条第4項

第56条において準用する第16条第4項

第4項、第24条第1項第2項及び第4項並びに第26条第1項及び第2項

第4項並びに第56条において準用する第24条第1項及び第4項並びに第26条第1項及び第2項

政令第2条に規定する方法

政令第2条に規定する方法の例

前条第1項

第56条において準用する第16条第1項

第31条

第56条において準用する第31条

第17条第3項

政令第3条に規定する方法

政令第3条に規定する方法の例

第17条第4項

第26条第2項第46条第2項及び第50条第3項

第56条において準用する第26条第2項

前条第1項

第56条において準用する第16条第1項

第31条

第56条において準用する第31条

前条第4項

第56条において準用する第16条第4項

政令第2条に規定する方法

政令第2条に規定する方法の例

第18条第1号から第3号まで

入居者又は同居者

入居者

第19条第1項

第12条第3項

第56条において準用する第12条第3項

第27条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限が到来した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第36条第1項

第55条第1項

第19条第4項

第37条第1項

第56条において準用する第37条第1項

第20条第4項

第28条第2項若しくは第36条第3項若しくは第4項

第55条第2項において準用する第36条第3項若しくは第4項

第22条第4号

前条第1項本文

第56条において準用する第21条第1項本文

第24条第1項

第16条第4項

第56条において準用する第16条第4項

第5条第2号

第54条第4号

第24条第3項

前2項

第1項

第24条第4項

第1項又は第2項

第1項

収入超過者又は高額所得者

収入超過者

第16条第3項

第56条において準用する第16条第3項

収入超過者として認定している入居者については第5条第2号に規定する金額を、高額所得者として認定している入居者については政令第9条に規定する金額

第54条第4号に規定する金額

第26条第1項

第24条第1項

第56条において準用する第24条第1項

第17条第1項

第56条において準用する第17条第1項

第16条第4項

第56条において準用する第16条第4項

政令第8条第2項に規定する方法

政令第8条第2項に規定する方法の例

第26条第2項

第24条第1項

第56条において準用する第24条第1項

第16条第1項

第56条において準用する第16条第1項

第31条

第56条において準用する第31条

第17条第1項及び第4項

第56条において準用する第17条第1項及び第4項

及び第16条第4項

及び第56条において準用する第16条第4項

同条第2項に規定する方法

同条第2項に規定する方法の例

第26条第3項

第18条及び第19条第2項から第4項まで

第56条において準用する第18条及び第19条第2項から第4項まで

第31条

第17条第1項若しくは第4項第26条第1項若しくは第2項若しくは第28条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第26条第3項又は第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第27条第1項の規定による明渡しの請求、第29条の規定によるあっせん等又は第33条の規定による市公営住宅への入居の措置

第56条において準用する第17条第1項若しくは第4項若しくは第26条第1項若しくは第2項の規定による家賃の決定、第56条において準用する第18条(第56条において準用する第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は第56条において準用する第29条の規定によるあっせん等

第37条第2項

第23条第6項ただし書

第56条において準用する第23条第6項ただし書

別表第7(第41条関係)

条例第62条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第19条第23条第4項から第8項まで、第32条第33条第1項及び第2項前段並びに第37条

入居者

使用者

市公営住宅

駐車場

第19条

家賃

使用料

第19条第1項

第12条第3項の規定により指定した入居可能日

第59条第1項の駐車場の使用が可能となる日

第27条第1項又は第32条第1項

第62条において準用する第32条第1項

第36条第1項

第61条第1項

第19条第3項

市公営住宅に入居した場合

駐車場を使用した場合

入居期間

使用期間

第19条第4項

第37条第1項

第62条において準用する第37条第1項

第23条第4項

入居の権利

使用の権利

第23条第5項

住宅

駐車場

第32条第1項

仮住居

仮の駐車場

第33条第1項

市公営住宅への入居

駐車場の使用

第33条第2項前段

市公営住宅に入居させるものとする

駐車場を使用させるものとする

第37条第2項

第23条第6項ただし書

第62条において準用する第23条第6項ただし書

釧路市営住宅条例施行規則

平成17年10月11日 規則第224号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第11類 営/第4章 住宅・宅地造成
沿革情報
平成17年10月11日 規則第224号
平成17年10月24日 規則第278号
平成17年12月27日 規則第300号
平成18年1月6日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第45号
平成18年9月29日 規則第81号
平成18年12月15日 規則第95号
平成19年3月30日 規則第66号
平成19年10月25日 規則第98号
平成19年12月26日 規則第104号
平成20年3月31日 規則第32号
平成20年6月27日 規則第55号
平成20年10月2日 規則第69号
平成20年10月30日 規則第73号
平成20年11月27日 規則第74号
平成21年1月19日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第29号
平成21年6月26日 規則第42号
平成21年12月1日 規則第57号
平成21年12月30日 規則第59号
平成22年11月29日 規則第62号
平成22年12月30日 規則第64号
平成23年2月28日 規則第3号
平成23年7月1日 規則第47号
平成23年12月28日 規則第57号
平成24年3月31日 規則第29号
平成24年11月30日 規則第54号
平成25年3月29日 規則第23号
平成25年11月29日 規則第45号
平成25年12月30日 規則第50号
平成26年2月28日 規則第4号
平成26年3月20日 規則第5号
平成26年9月30日 規則第38号
平成26年9月30日 規則第39号
平成27年3月20日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年10月29日 規則第46号
平成27年11月30日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年9月15日 規則第24号
平成30年2月14日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第22号
平成31年4月4日 規則第25号
令和元年7月29日 規則第4号
令和2年3月24日 規則第6号
令和2年11月18日 規則第51号
令和3年4月20日 規則第25号
令和4年4月12日 規則第31号
令和4年5月13日 規則第36号
令和4年6月16日 規則第39号
令和5年4月13日 規則第31号
令和5年9月21日 規則第47号
令和6年3月29日 規則第19号
令和6年4月19日 規則第25号