○釧路市放送電波受信障害防止条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第221号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市放送電波受信障害防止条例(平成17年釧路市条例第201号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標識の設置)

第2条 中高層建築物を建築しようとする建築主(以下「建築主」という。)は、当該中高層建築物の建築計画策定後、速やかに当該中高層建築物の建築予定地の見やすい場所に建築計画を示す標識(様式第1号)を設置するものとする。

(受信障害の調査方法)

第3条 建築主は、放送電波の受信状況についての予測調査を北海道電波障害防止協議会その他電波受信障害に係る調査及び改善の指導について経験と技術的能力を有するものの指導を受けて実施し、当該機関の確認を受けたうえで調査結果の報告書の作成をするものとする。

(受信障害に対する措置)

第4条 条例第4条に規定する放送電波受信障害に対する措置は、次に掲げる設備によるものとする。

(1) 共同受信アンテナ設備

(2) 個別アンテナ設備

(確認の手続)

第5条 条例第5条に規定する確認の申請は、中高層建築物建築計画事前審査申請書(様式第2号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 放送電波受信障害調査報告書

(2) 標識設置を証明する写真

(3) 誓約書

(4) 障害予測調査範囲内名簿

(5) 付近見取図、配置図、平面図、立面図及び断面図

(確認の通知)

第6条 市長は、前条の申請を確認したときは、当該建築主に対し、中高層建築物建築計画事前審査確認済書により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市放送電波受信障害防止条例施行規則(昭和51年釧路市規則第67号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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釧路市放送電波受信障害防止条例施行規則

平成17年10月11日 規則第221号

(令和3年1月28日施行)