○釧路市建築計画概要書閲覧規則

平成17年10月11日

釧路市規則第232号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書及び全体計画概要書(以下「概要書等」と総称する。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 概要書等を閲覧に供する場所は、住宅都市部建築指導課とする。

(閲覧時間)

第3条 概要書等の閲覧時間は、前条に規定する場所の所定執務時間内とする。

(閲覧手続)

第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧申請書に閲覧の対象となる建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の所在地その他の当該建築物等を特定するに足りる事項(以下「所在地等」という。)のほか、閲覧の目的その他必要な事項を記入しなければならない。ただし、所在地等を記入することができない場合において、当該閲覧の目的に公共性その他の理由があると市長が認めるときは、所在地等の記入を要しないものとする。

(閲覧心得)

第5条 概要書等は、閲覧の場所以外に持ち出してはならない。

2 概要書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(1) 前2条の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧しようとする者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

(費用の弁償)

第7条 閲覧中の概要書等を破損し、汚損し、又は亡失した者に対しては、これを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市建築計画閲覧規則(昭和57年釧路市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

釧路市建築計画概要書閲覧規則

平成17年10月11日 規則第232号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 営/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第232号
平成22年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第8号