○釧路市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第206号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的として、当該区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限について必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例は、地区計画の区域のうち、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途)

第3条 前条の地区整備計画区域(その区域に係る地区整備計画において当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域(以下「計画地区」という。)とする。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表のア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ釧路市建築審査会の意見を求めるものとする。

(容積率)

第4条 建築物の容積率は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表のイ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建蔽率)

第5条 建築物の建蔽率は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表のウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表のエ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の外壁等の面の位置)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2のオ(ア)欄の計画地区に応じた区分に従い、それぞれ同表のオ(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(建築物の高さ)

第8条 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表のカ欄に掲げる数値を超えてはならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が第2条の地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について第3条及び第6条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区整備計画区域の外に属するときは、これらの規定は、その建築物又はその敷地の全部について適用しない。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第3条第1項及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2の計画地区」とあるのは、「建築物の敷地の全部について、当該敷地の過半が属する別表第2の計画地区」とする。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(敷地面積の制限の適用除外)

第11条 前条に定めるもののほか、この条例の建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行又は適用の際、当該規定の施行又は適用により建築物の敷地面積が新たに制限され、又は建築物の敷地面積の制限が変更されることとなる区域内において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る建築物の敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地については、当該区域に係る規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 当該区域に係る規定を改正する条例による改正後の当該区域に係る規定の施行又は適用の際、改正前の当該区域に係る規定(その適用を除外する規定を含む。以下この号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該区域に係る規定に違反することとなる土地

(2) 当該区域に係る規定に適合するに至った建築物の敷地

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項の規定により、この条例の第3条の規定の適用を受けない建築物について規則で定める範囲において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、この条例の第3条の規定は適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第6条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第5条第7条又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市地区計画区域内建築物の制限に関する条例(昭和62年釧路市条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月22日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月14日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月2日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第41号)

この条例は、釧路圏都市計画愛国地区地区計画の変更に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による告示の日から施行する。ただし、第7条に1項を加える改正規定及び第13条を第14条とし、第9条から第12条までを1条ずつ繰り下げ、第8条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第17号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2益浦軽工業団地地区地区整備計画区域の部の改正規定 この条例の公布の日(次号において「公布日」という。)後における最初の釧路圏都市計画益浦軽工業団地地区地区計画の変更に係る告示(都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による告示をいう。次号において同じ。)の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布日後における最初の釧路圏都市計画芦野三丁目地区地区計画の変更に係る告示の日

別表第1(第2条関係)

名称

区域

美原団地地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画美原団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

芦野三丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画芦野三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

愛国地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画愛国地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

文苑地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画文苑地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

昭和地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画昭和地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

文苑第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画文苑第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

益浦軽工業団地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画益浦軽工業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

文苑第三地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画文苑第三地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

釧路フィッシャーマンズワーフ地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画釧路フィッシャーマンズワーフ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

昭和中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画昭和中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

昭和シルバータウン地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画昭和シルバータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

鶴野東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画鶴野東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

桜ケ岡・白樺台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画桜ケ岡・白樺台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

武佐地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画武佐地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

昭和北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された釧路圏都市計画昭和北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

建築物の高さの最高限度

(ア)

(イ)

美原団地地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの

 

 

200平方メートル

 

 

 

低層一般住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で、次に掲げるいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。)

ア 日刊新聞の販売を主たる目的とする事務所

イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

(3) 診療所

(4) 前3号の建築物に附属するもの

 

 

200平方メートル

 

 

 

低層集合住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅のうち長屋

(2) 住宅のうち長屋で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの

 

 

110平方メートル

 

 

 

芦野三丁目地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。)

(3) 集会所

(4) 保育所又は幼稚園

(5) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

200平方メートル

 

 

 

沿道サービス地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号又は第3号に規定する「住宅」又は「共同住宅、寄宿舎又は下宿」の用途に供する1階部分の床面積が、1階床面積の合計の2分の1を超えるもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) ホテル又は旅館

(4) 法別表第2(に)項第6号に規定する蓄舎

(5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 法別表第2(へ)項第4号に規定する自動車車庫

(8) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの

 

 

 

 

 

 

愛国地区地区整備計画区域

医療・福祉中核地区

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する住宅をいう。以下同じ。)

(2) 兼用住宅で、第4号から第13号までに規定する建築物の用途を兼ねるもの又は住宅の用途に供する1階部分の床面積が1階床面積の合計の2分の1を超えるもの

(3) 共同住宅(病院若しくは診療所若しくは老人ホーム、保育所、福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものの従業者又は看護師養成所の従業者若しくは学生の居住の用に供するものを除く。)

(4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの、3階以上の部分をその用途に供するもの又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の5の3に規定する用途以外に供するもの(ガソリンスタンドその他これに類するものを含む。)

(5) 事務所(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供するもの、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供するもの及び汚物運搬用自動車又は危険物運搬用自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものに限る。)

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(7) ホテル又は旅館

(8) 自動車教習所

(9) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(10) 自動車修理工場

(11) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(12) カラオケボックスその他これに類するもの

(13) 展示場


10分の5

500平方メートル

1 敷地面積が3,000平方メートル未満の場合



(1) 外壁等の面から道路境界線までの距離

3メートル

(2) 外壁等の面から隣地境界線までの距離

1.5メートル

2 敷地面積が3,000平方メートル以上の場合の外壁等の面から道路境界線までの距離及び隣地境界線までの距離

5メートル

医療・福祉サービス地区

医療・福祉中核地区の項に掲げる建築物

10分の15

10分の5

500平方メートル

1 敷地面積が3,000平方メートル未満の場合

(1) 外壁等の面から道路境界線までの距離


15メートル

ア 都市計画道路「柳橋通」

5メートル

イ その他の道路

3メートル

(2) 外壁等の面から隣地境界線までの距離

1.5メートル

2 敷地面積が3,000平方メートル以上の場合の外壁等の面から道路境界線までの距離及び隣地境界線までの距離

5メートル

行政サービス地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 事務所(貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供するもの、倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供するもの及び汚物運搬用自動車又は危険物運搬用自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 図書館その他これに類するもの

(3) 交番、公衆電話所その他これらに類するもの(令第130条の4及び第130条の5の4に規定する公益上必要な建築物をいう。)

(4) 集会場又は体育館(地方公共団体が設置するものに限る。)

(5) 前各号の建築物に附属するもの

10分の15

10分の5

500平方メートル

1 敷地面積が3,000平方メートル未満の場合

(1) 外壁等の面から道路境界線までの距離


15メートル

ア 都市計画道路「柳橋通」

5メートル

イ その他の道路

3メートル

(2) 外壁等の面から隣地境界線までの距離

1.5メートル

2 敷地面積が3,000平方メートル以上の場合の外壁等の面から道路境界線までの距離及び隣地境界線までの距離

5メートル

文苑地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 専用住宅(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(3戸建て以上の長屋を除く。)

(3) 共同住宅(3住戸以上のものを除く。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの

 

 

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

都市計画道路

2メートル

低層一般住宅地区

 

 

 

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

都市計画道路及び幅員12メートル以上の道路

2メートル

沿道サービス地区

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅

(2) 建築物の1階部分の2分の1以上を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(8) 倉庫業を営む倉庫

(9) 法別表第2(へ)項第4号に規定する自動車車庫

 

 

230平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

(1) 都市計画道路「柳橋通」及び「愛国北1号通」

4メートル

(2) 都市計画道路「文苑1号通」

2メートル

近隣サービス地区

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅

(2) 学校(各種学校を含む。)

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

 

 

200平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

都市計画道路「宝橋通」、「愛国北1号通」及びその延長に当たる道路

4メートル

昭和地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 専用住宅(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(3戸建て以上の長屋を除く。)

(3) 共同住宅(3住戸以上のものを除く。)

(4) 幼稚園、図書館、集会所その他これらに類するもの

(5) 保育所、託児所その他これらに類するもの

(6) 交番、公衆電話所その他これらに類するもの(令第130条の4に規定する公益上必要な建築物をいう。)

(7) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

165平方メートル

 

 

 

低層一般住宅地区

 

 

 

165平方メートル

 

 

 

一般住宅A地区

次に掲げる建築物

(1) 店舗、事務所その他これらに類する用途(以下「店舗等の用途」という。)に供する建築物のうち、次に掲げる建築物

ア 令第130条の3各号に規定する用途以外に供するもの

イ 店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が、500平方メートルを超えるもの

(2) 畜舎

 

 

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

1メートル

 

一般住宅B地区

次に掲げる建築物

(1) 店舗等の用途に供する建築物のうち、次に掲げる建築物

ア 令第130条の5の3に規定する用途以外に供するもの

イ 店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が、1,000平方メートルを超えるもの

(2) ホテル又は旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 自動車教習所

(8) 自動車修理工場で作業場の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの

(9) 法別表第2(へ)項第4号に規定する自動車車庫

(10) 畜舎

 

 

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

1メートル

 

沿道サービス地区

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(8) 倉庫業を営む倉庫

(9) 自動車修理工場で作業場の床面積の合計が、100平方メートルを超えるもの

(10) 法別表第2(へ)項第4号に規定する自動車車庫

 

 

230平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

(1) 都市計画道路「雄鉄線通」、「鳥取東通」及び「釧路環状通」

4メートル

(2) 都市計画道路「昭和通」、「昭和橋通」及び「鳥取西通」

2メートル

(3) その他の道路

1メートル

近隣サービス地区

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅

(2) 建築物の1階部分の2分の1以上を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(8) 倉庫業を営む倉庫

(9) 自動車修理工場で作業場の床面積の合計が、100平方メートルを超えるもの

(10) 法別表第2(へ)項第4号に規定する自動車車庫

 

 

230平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

(1) 都市計画道路「雄鉄線通」、「鳥取東通」及び「釧路環状通」

4メートル

(2) その他の道路

1メートル

文苑第二地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 専用住宅(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(3戸建て以上の長屋を除く。)

(3) 共同住宅(3住戸以上のものを除く。)

(4) 町内会等一定地区の住民を対象とし、地区住民の自治活動等の用途に供する集会所

(5) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

都市計画道路及び幅員12メートル以上の道路

2メートル

低層一般住宅地区

 

 

 

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

都市計画道路及び幅員12メートル以上の道路

2メートル

一般住宅A地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(ろ)項に規定するもの(畜舎を除く。)

(2) 法別表第2(は)項第5号に規定するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が、300平方メートル以内のもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの

10分の10

 

165平方メートル

1 外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

(1) 都市計画道路及び幅員12メートル以上の道路

2メートル

(2) その他の道路

1メートル

2 外壁等の面から隣地境界線までの距離

1メートル

一般住宅B地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(は)項に規定するもの(畜舎を除く。)

(2) 事務所その他これに類する用途に供する部分の床面積の合計が、500平方メートル以内のもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの

 

 

165平方メートル

1 外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

(1) 都市計画道路

2メートル

(2) その他の道路

1メートル

2 外壁等の面から隣地境界線までの距離

1メートル

集合住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎及び下宿

(2) 町内会等一定地区の住民を対象とし、地区住民の自治活動等の用途に供する集会所

(3) 前2号の建築物に附属するもの

 

 

230平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

(1) 都市計画道路

3メートル

(2) その他の道路

1.5メートル

沿道サービス地区

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅

(2) 建築物の1階部分の2分の1以上を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(8) 倉庫業を営む倉庫

(9) 法別表第2(へ)項第4号に規定する自動車車庫

 

 

230平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

(1) 都市計画道路「柳橋通」、「愛国北1号通」及び「愛国北園通」

4メートル

(2) 都市計画道路「文苑3号通」

2メートル

(3) その他の道路

1メートル

近隣サービス地区

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅

(2) 学校(各種学校を含む。)

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

 

 

200平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

(1) 都市計画道路「宝橋通」、「愛国北1号通」及び「文苑4号通」

4メートル

(2) その他の道路

1メートル

益浦軽工業団地地区地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅又は兼用住宅(事業所の管理人用住宅を除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(就業者のために附帯施設として建築物の敷地内に設ける寄宿舎を除く。)

(3) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(就業者のために附帯施設として建築物の敷地内に設ける保育所その他これに類するものを除く。)

(6) 公衆浴場

(7) 病院又は診療所

(8) 店舗又は飲食店

(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(10) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(11) ホテル又は旅館

(12) 自動車教習所

(13) 畜舎

(14) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(15) カラオケボックスその他これに類するもの

(16) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(17) 展示場

(18) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(19) 法別表第2(と)項第3号(同号(11)を除く。)及び第4号に規定するもの

(20) 法別表第2(ぬ)項第3号に規定する工場

 

 

2,000平方メート

1 外壁等の面から道路境界線までの距離

 

15メートル

(1) 都市計画道路「桜ケ岡中央通」並びに市道「興津通」、「益浦東5線」及び「益浦東6線」

10メートル

(2) その他の道路

3メートル

2 外壁等の面から隣地境界線までの距離


(1) 地区計画区域境界線

10メートル

(2) その他の隣地境界線

3メートル

文苑第三地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 専用住宅(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(3戸建て以上の長屋を除く。)

(3) 共同住宅(3住戸以上のものを除く。)

(4) 町内会等一定地区の住民を対象とし、地区住民の自治活動等の用途に供する集会所

(5) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

都市計画道路及び幅員 12メートル以上の道路

2メートル

低層一般住宅地区

 

 

 

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

都市計画道路及び幅員 12メートル以上の道路

2メートル

釧路フィッシャーマンズワーフ地区地区整備計画区域

錦町地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

 

幸町、浪花町地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

 

昭和中央地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 専用住宅(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(3戸建て以上の長屋を除く。)

(3) 共同住宅(3住戸以上のものを除く。)

(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(5) 保育所、集会所その他これらに類するもの

(6) 交番、公衆電話所その他これらに類するもの(令第130条の4に規定する公益上必要な建築物をいう。)

(7) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

165平方メートル

 

 

 

低層一般住宅地区

 

 

 

165平方メートル

 

 

 

一般住宅A地区

次に掲げる建築物

(1) 店舗等の用途に供する建築物のうち、次に掲げる建築物

ア 令第130条の3各号に規定する用途以外に供するもの

イ 店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が、500平方メートルを超えるもの

(2) 畜舎

 

 

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

1メートル

 

一般住宅B地区

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅

(2) 畜舎

 

 

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

1メートル

 

近隣サービス地区

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 法別表第2(へ)項第4号に規定する自動車車庫

 

 

230平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

(1) 都市計画道路「釧路環状通」

4メートル

(2) その他の道路

1メートル

近隣利便施設地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

 

 

230平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

4メートル

 

昭和シルバータウン地区地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅

(2) 店舗

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 自動車教習所

 

 

 

外壁等の面から道路境界線までの距離

1メートル

 

鶴野東地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 専用住宅(3戸建て以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅で、日用品の販売を主たる目的とする店舗、食堂、喫茶店その他これらに類する用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。)

(3) 兼用住宅で、理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類する用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。)

(4) 兼用住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。)

(5) 共同住宅(3住戸以上のものを除く。)

(6) 町内会等一定地区の住民を対象とし、地区住民の自治活動等の用途に供する集会所

(7) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

165平方メートル

 

 

 

一般住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(は)項に規定するもの(畜舎を除く。)

(2) 事務所その他これに類する用途に供する部分の床面積の合計が、500平方メートル以内のもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの

 

 

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

1メートル

 

沿道サービス地区

次に掲げる建築物

(1) 専用住宅

(2) ホテル又は旅館

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 法別表第2(へ)項第4号に規定する自動車車庫

 

 

230平方メートル

外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

(1) 都市計画道路「星が浦東通」

4メートル

(2) その他の道路

1メートル

桜ケ岡・白樺台地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

 

 

3戸建て以上の長屋又は3住戸以上の共同住宅の場合 10分の4

165平方メートル(3戸建て以上の長屋又は3住戸以上の共同住宅の場合にあっては、330平方メートル)

 

 

 

武佐地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

 

 

3戸建て以上の長屋又は3住戸以上の共同住宅の場合 10分の4

165平方メートル(3戸建て以上の長屋又は3住戸以上の共同住宅の場合にあっては、330平方メートル)

 

 

 

昭和北地区地区整備計画区域


 

 

3戸建て以上の長屋又は3住戸以上の共同住宅の場合 10分の4

165平方メートル(3戸建て以上の長屋又は3住戸以上の共同住宅の場合にあっては、330平方メートル)

 

 

 

釧路市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年10月11日 条例第206号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第11類 営/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第206号
平成19年6月22日 条例第58号
平成19年9月14日 条例第71号
平成21年10月2日 条例第40号
平成24年9月18日 条例第31号
平成27年7月3日 条例第33号
平成28年6月24日 条例第35号
平成30年3月19日 条例第17号
令和2年12月15日 条例第41号
令和5年3月27日 条例第17号