○建築基準法施行条例
平成17年10月11日
釧路市条例第205号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 建築物の敷地、構造及び設備
第1節 敷地及び道路(第2条―第6条)
第2節 長屋建築物(第7条―第9条)
第3節 構造及び設備(第10条―第15条)
第4節 煙突(第16条)
第5節 構造強度(第17条・第18条)
第3章 特殊建築物
第1節 学校(第19条・第20条)
第2節 共同住宅及び寄宿舎(第21条・第22条)
第3節 百貨店(第23条・第24条)
第4節 自動車車庫及び自動車修理工場(第25条―第29条)
第5節 ホテル、旅館及び下宿(第30条―第32条)
第6節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第33条―第43条)
第7節 削除
第8節 特別の配慮を要する特殊建築物(第45条―第52条)
第4章 雑則(第53条―第61条)
第5章 罰則(第62条・第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第40条(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の附加、法第43条第3項の規定による建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の附加及び法第56条の2第1項の規定による中高層の建築物の高さの制限に関する指定は、この条例の定めるところによる。
第2章 建築物の敷地、構造及び設備
第1節 敷地及び道路
(敷地の形態)
第2条 建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合には、その路地状部分の幅員は、その路地状部分の長さに応じて、次の表の数値以上としなければならない。ただし、建築物の敷地の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で市長が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
路地状部分の長さ | 幅員 (単位メートル) |
15メートル以下の場合 | 2 |
15メートルを超え25メートル以下の場合 | 3 |
25メートルを超える場合 | 4 |
2 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が200平方メートルを超える場合においては、前項の表の数値中「2」とあるのは「3」と、「3」とあるのは「4」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 第1項の規定による路地状部分の幅員は、道路に達するまで有効に保持しなければならない。
(特殊建築物の敷地の形態)
第3条 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(自動車車庫の用途に供するもので床面積の合計(同一敷地内に2以上の自動車車庫がある場合においては、その床面積の合計)が50平方メートル以下のものを除く。)の敷地は、路地状部分のみによって道路に接してはならない。ただし、当該路地状部分の幅員が6メートル以上の場合又は当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下の法別表第1(い)欄(二)項、(四)項(百貨店、展示場又はダンスホールの用途に供するものを除く。)若しくは(五)項に掲げる用途に供する特殊建築物の敷地若しくは同欄(六)項(下宿、共同住宅、寄宿舎、長屋又は1戸建ての住宅に附属する自動車車庫の用途に供するもので床面積の合計(同一敷地内に2以上の自動車車庫がある場合においては、その床面積の合計)が100平方メートル以下のものに限る。)に掲げる用途に供する特殊建築物の敷地は、その路地状部分の幅員が4メートル以上6メートル未満、かつ、その長さが25メートル以下の場合においては、この限りでない。
(大規模建築物の敷地と道路との関係)
第4条 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。ただし、建築物の敷地の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で市長が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(がけ付近の建築物)
第5条 高さが2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。以下この条において同じ。)に接し、又は近接する敷地に建築物(延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋、畜舎その他これらに類するものを除く。以下この条において同じ。)を建築する場合にあっては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該建築物の外壁面とがけとの間に、がけ上にあってはがけの下端から、がけ下にあってはがけの上端から、がけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。
(1) がけの形状又は土質により建築物の安全上支障がないと認められる場合
(2) がけにがけ崩れ等の生ずるおそれのない構造の擁壁を設ける場合又はこれに代わる措置を講ずる場合
(3) がけ下に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部の全部若しくは一部を鉄筋コンクリート造若しくはこれに類する構造とすることによって、建築物の安全上支障がないと認められるとき、又はがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けるとき。
対象区域 | 指定する号 |
第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域 | (一)の号 |
第1種中高層住居専用地域 | (二)の号 |
第2種中高層住居専用地域 | (三)の号 |
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | (二)の号 |
近隣商業地域又は準工業地域で容積率が10分の20の区域 | (二)の号 |
2 前項の表の左欄の区域(第1種中高層住居専用地域の項から近隣商業地域又は準工業地域で容積率が10分の20の区域の項までに限る。)において、法第56条の2第1項の規定により法別表第4(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さのうちから条例で指定するものは、それぞれ4メートルとする。
第2節 長屋建築物
(長屋の出入口と道路)
第7条 長屋の各戸の主要な出入口は、道路又は道路に通ずる幅員3メートル(2以下の戸の専用する通路については、2メートル)以上の敷地内の通路に面しなければならない。
(重ね建ての長屋の内装)
第9条 重ね建ての長屋は、階段室の壁を令第114条第1項の規定による構造とするほか、主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造られていない場合は、階下の天井又はこれに相当する部分及び階段裏の仕上げを準不燃材料(金属板を除く。)でしなければならない。
第3節 構造及び設備
(住宅の防寒構造)
第10条 住宅は、規則で定めるところにより防寒構造とするように努めなければならない。
(排水設備の凍結防止)
第11条 建築物に設ける排水の配管設備(し尿浄化そうを含む。)は、凍結しない構造とするように努めなければならない。
(氷雪の落下による危害の防止)
第12条 道路境界線又は隣地境界線に近接していて氷雪の落下による危害を生ずるおそれのある建築物の屋根は、雪止めその他危害防止に有効な措置を講じなければならない。
(避難施設)
第13条 木造の建築物(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)で3階以上の階に居室を有するものには、その居室を有する階から地上に直通する屋外階段又は建築物に固定した鉄製はしご等の屋外避難施設を設けなければならない。
第14条 令第5章又はこの条例の規定により建築物に設ける屋外への出入口、非常口、屋外階段等の避難施設は、積雪、凍結等によって避難に支障を来すことのない構造としなければならない。
(地階の構造等)
第15条 防火地域又は準防火地域内においては、耐火建築物又は準耐火建築物(令第109条の3第1号に規定する技術的基準に適合するものを除く。)以外の建築物の地階(居室を有しないものを除く。)は、次によらなければならない。
(1) 主要構造部を1時間準耐火構造とし、1時間準耐火構造の部分とその他の部分とは1時間準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画すること。
(2) 直接道路又は道路に通ずる幅員1.5メートル以上の敷地内の通路に通ずる階段を設けること。
第4節 煙突
(煙突)
第16条 建築物に設ける煙突(鉄板その他これに類するもので造られたものを除き、高さ3メートル以上のものに限る。)は、構造計算によって、その構造が安全であることが確かめられたものでなければ、設けてはならない。ただし、次に定める構造耐力を有するものにあっては、この限りでない。
(1) 組積造又は無筋コンクリート造の煙突であって、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の基礎に緊結している鉄材の支わくをもって安全上支障のないよう補強されているもの
ア 主筋の径及び本数、帯筋の径並びに帯筋の間隔が次の表に掲げる数値であるもの
煙突の高さ | 主筋の径及び本数 | 帯筋の径 | 帯筋の間隔 |
6メートル以下のもの | 径9ミリメートル以上のもの4本以上 | 径6ミリメートル以上のもの | 30センチメートル以下 |
6メートルを超え8メートル以下のもの | 径13ミリメートル以上のもの4本以上 | ||
8メートルを超え10メートル以下のもの | 径16ミリメートル以上のもの4本以上 | 径9ミリメートル以上のもの |
イ 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが3センチメートル(当該コンクリートがれんが、コンクリートブロック、陶管等に接する場合にあっては、2センチメートル)以上であるもの
ウ 煙突の基礎が鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造であるもの
2 建築物に設ける煙突は、令第115条の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
(1) 組積造(補強コンクリートブロック造を含む。次号において同じ。)の煙突には、その内部に陶管の類の煙道を差し込み、組積造とのすき間をモルタルの類で埋めること。
(2) 組積造、無筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造等の煙突の差込口を木造の壁に接して設けるときは、その煙突の縦煙道とめがね石の差込口との間を陶管の類の煙道で接続すること。
(3) めがね石の穴の上端は、天井から30センチメートル以上離すこと。ただし、天井が準不燃材料(金属板を除く。)で造られ、又は覆われている場合は、この限りでない。
(4) 煙突の屋上に突出する部分又は軒先に近接する部分が雪滑り等によって損壊されるおそれがあるときは、その防止に有効な小屋根等を設けること。
3 建築物に設ける煙突は、発煙等による検査により、その施工が完全であることが確かめられたものでなければならない。
第5節 構造強度
(多雪区域内の木造の柱の小径等)
第17条 多雪区域内における建築物の柱の小径について令第43条第1項の規定を適用する場合は、同項の表の(二)に該当する建築物にあっては、同表(三)の当該欄に掲げる割合によらなければならない。
(多雪区域外の建築物等における応力度)
第18条 多雪区域外の区域の建築物につき令第82条第2号に規定する長期及び短期の各応力度を計算するときは、同号の規定にかかわらず、次の表に掲げる式によらなければならない。
力の種類 | 荷重及び外力について想定する状態 | 計算式 | 備考 |
長期に生ずる力 | 常時 | G+P |
|
積雪時 | G+P+S | ||
短期に生ずる力 | 積雪時 | G+P+S |
|
暴風時 | G+P+W | 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 | |
G+P+0.5S+W | |||
| 地震時 | G+P+0.5S+K |
|
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。 G 令第84条に規定する固定荷重によって生ずる力 P 令第85条に規定する積載荷重によって生ずる力 S 令第86条に規定する積雪荷重によって生ずる力(短期に生ずる力の積雪時の状態以外の長期及び短期の各応力度を計算する場合は、市長が定める方法により計算した積雪荷重によって生ずる力) W 令第87条に規定する風圧力によって生ずる力 K 令第88条に規定する地震力によって生ずる力 | |||
2 多雪区域外の区域の建築設備又は法第88条第1項に規定する工作物につき令第129条の2の3第3号又は令第139条第1項第4号イ(令第141条第2項及び令第143条第2項において準用する場合に限る。)に規定する構造計算をする場合は、規則で定めるところによらなければならない。
第3章 特殊建築物
第1節 学校
(教室等の出入口)
第19条 木造の幼稚園、小学校、義務教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。第3項において「木造の学校」という。)の教室その他幼児、児童又は生徒を収容する室(廊下又は広間の類に面する壁がなく、開放されているものを除く。)で床面積が50平方メートルを超えるものは、2以上の出入口を設けなければならない。
2 前項の出入口は、廊下、広間の類又は屋外に面して設けなければならない。
(木造校舎と隣地境界線との距離)
第20条 床面積の合計が1,000平方メートルを超える木造の学校の校舎の本屋(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面と隣地境界線との距離は、4メートル以上としなければならない。ただし、公園、広場、水面その他これらに類するものに面し、市長が防火上支障がないと認めた部分については、この限りでない。
第2節 共同住宅及び寄宿舎
(主要な出入口)
第21条 共同住宅又は寄宿舎の主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、道路に通ずる幅員3メートル以上の敷地内の通路に面する場合は、この限りでない。
(上階に共同住宅又は寄宿舎を設ける主要構造部分が耐火構造又は準耐火構造でない建築物)
第22条 共同住宅又は寄宿舎でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもので、主要構造部が準耐火構造でない遊技場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店又は公衆浴場(以下この条において「遊技場等」という。)の上階に設けるときは、遊技場等の天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)及び壁の室内に面する部分並びに遊技場等に面する階段裏を不燃材料(金属板を除く。)で仕上げしなければならない。
2 主要構造部が準耐火構造でない建築物(前項の規定の適用を受ける遊技場等を除く。)の上階に共同住宅又は寄宿舎を設けるときは、当該建築物の天井及び壁の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料(金属板を除く。)でしなければならない。
3 前2項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
第3節 百貨店
(道路との関係)
第23条 百貨店でその用途に供する部分の床面積の合計が、3,000平方メートルを超えるものは、2以上の道路に面しなければならない。ただし、その敷地の外周の3分の1以上が道路に接している場合その他建築物の周囲の状況により市長が安全上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。
(前面の寄り付き等)
第24条 前条の百貨店の主要な出入口の前面には、その間口が出入口の幅の2倍以上かつ奥行4メートル以上の寄り付き又は空地を設けなければならない。
第4節 自動車車庫及び自動車修理工場
(適用の除外)
第25条 この節の規定は、床面積の合計(次条及び第27条にあっては、同一敷地内に2以上の自動車車庫又は自動車修理工場がある場合においては、その床面積の合計)が50平方メートル以下の自動車車庫又は30平方メートル以下の自動車修理工場には、適用しない。ただし、第28条第3項第2号の規定は、上階に住戸又は住室を有する自動車車庫には、適用する。
(敷地と道路との関係)
第26条 自動車車庫(消防の用に供するものを除く。)又は自動車修理工場の敷地の自動車の出入口は、次の各号のいずれかに該当する箇所に設けてはならない。ただし、自動車車庫又は自動車修理工場の敷地の自動車の出入口で周囲の状況により、市長が安全上支障がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 幅員6メートル未満の道路に面する箇所
(2) 交差点又は曲がり角からの距離5メートル以内の箇所
(3) 踏切からの距離10メートル以内の箇所
自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計 | 自動車の出入口の空地の幅 |
50平方メートルを超え100平方メートル以下のもの | 自動車の出入口の中心から前面道路に向かって左右にそれぞれ2メートル |
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 自動車の出入口の中心から前面道路に向かって左右にそれぞれ3メートル |
(前面の空地)
第27条 自動車修理工場で自動車の出入口が道路に面するものは、その出入口の前面に奥行4メートル以上の空地を設けなければならない。
(構造)
第28条 床面積の合計が100平方メートルを超える自動車車庫又は自動車修理工場で次の各号のいずれかに該当するものは、その主要構造部(直上に階のある場合は、その直上の床を含む。)及びその下階の部分の主要構造部を1時間準耐火構造(最上階から数えた階数が5以上の階の部分の主要構造部にあっては、特定主要構造部を耐火構造、特定主要構造部以外の主要構造部を1時間準耐火構造)としなければならない。
(1) 直上に2以上の階を有するもの
(2) 直上に床面積の合計が100平方メートルを超えるものを有するもの
(3) 第1階以外の階にあるもの
2 主要構造部が準耐火構造でない自動車車庫又は自動車修理工場で直上階に居室を有するものは、その天井(天井のない場合においては、屋根)及び壁を不燃材料(金属板を除く。)で仕上げなければならない。
3 自動車車庫又は自動車修理工場の構造設備は、次によらなければならない。
(1) 床及びピットは、耐水材料で造り、汚水排除の設備を設けること。ただし、自動車車庫でカタピラを有する自動車のみの用に供するもの又は自動車修理工場で作業の性質上やむを得ない部分については、この限りでない。
(2) 直接外気に接する適当な換気口又はこれに代わる設備を設けること。
(3) 法第22条第1項の市街地の区域内においては、外壁の窓又は出入口のうちで延焼のおそれのある部分には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。ただし、令第136条の9第1号に規定する開放的簡易建築物に該当する自動車車庫であって、令第136条の10第3号に規定する基準に適合するものについては、この限りでない。
(他の用途部分との区画)
第29条 建築物の一部に自動車車庫又は自動車修理工場を設ける場合は、次によらなければならない。
(1) 自動車修理工場の部分とその他の部分とは、準耐火構造の壁で区画し、開口部には法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。
(2) 自動車車庫又は自動車修理工場の床及び天井には、その他の部分に通ずる開口を設けないこと。ただし、消防の用に供する自動車車庫については、この限りでない。
第5節 ホテル、旅館及び下宿
(階段)
第30条 ホテル、旅館又は下宿においては、居室の床面積の合計が100平方メートルを超える地上階から避難階に通ずる階段のうちの一は、次によらなければならない。
(1) 階段及び踊場の幅は、1.2メートル以上とすること。
(2) けあげ20センチメートル以下、踏面24センチメートル以上とすること。
(廊下の幅)
第31条 ホテル、旅館又は下宿における居室の床面積の合計が100平方メートルを超える階の客の用に供する廊下の幅は、1.2メートル以上としなければならない。ただし、浴室若しくは便所の類又は2以下の宿泊室に専用するものについては、この限りでない。
(ホテル又は旅館の避難施設)
第32条 5階以上の階に宿泊室を有するホテル又は旅館においては、当該5階以上の階にある宿泊室の出口から直通階段(当該階から避難階又は地上に通ずるものに限る。)又は非常用の昇降機若しくは避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに至る通常の歩行経路は、重複区間を有しない2以上のものとしなければならない。ただし、宿泊室から避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに直接避難できる場合は、この限りでない。
第6節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場
(客席部の定員の算定方法)
第33条 この節の規定において、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物(以下この節において「興行場等」という。)の客席部の定員は、次に掲げる数値の合計とする。
(1) 個人別に区画されたいす席を設ける部分については、当該いす席の数に対応する数値
(2) 長いす式のいす席を設ける部分については、当該いす席の正面の幅を40センチメートルで除して得た数値
(3) 座り席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.3平方メートルで除して得た数値
(4) 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数値
(5) 使用形態が特定できない部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数値
(敷地と道路との関係)
第34条 興行場等の敷地は、次の表の左欄に掲げる客席部の定員の合計の区分に応じ、当該右欄に定める数値以上の幅員を有する道路に接しなければならない。
客席部の定員の合計 | 幅員 |
400人以下のもの | 6メートル |
400人を超え1,000人以下のもの | 8メートル |
1,000人を超えるもの | 10メートル |
(前面の空地)
第35条 興行場等(主階が避難階にあるものに限る。)の屋外への主要な出入口の前面には、次に定めるところにより空地を設けなければならない。
(1) 奥行き(主要な出入口を有する外壁に直角の方向の長さをいう。)は、次の表の左欄に掲げる主階が避難階にある客席部の定員の合計の区分に応じ、当該中欄又は右欄に定める数値以上とすること。
主階が避難階にある客席部の定員の合計 | 主要な出入口が道路に面する場合 | 主要な出入口が道路に面しない場合 |
400人以下のもの | 2.0メートル | 5.0メートル |
400人を超え1,000人以下のもの | 2.5メートル | 6.5メートル |
1,000人を超えるもの | 3.0メートル | 8.0メートル |
(2) 幅は、主要な出入口の幅の2倍以上とすること。
2 興行場等の前面に設ける寄り付きで、次に掲げる要件に該当するものは、前項の規定の適用については、空地とみなす。
(1) 柱及び壁を有しないこと。
(2) 3メートル以上の高さを有すること。
(客用の出入口等)
第36条 興行場等の客の用に供する出入口は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 避難上有効な位置に2以上設けること。
(2) 幅は、1メートル以上とすること。
(3) 幅の合計は、0.8センチメートルに客席部の定員の数を乗じて得た数値以上とすること。
(4) 避難階における直通階段から通ずる出入口の幅の合計は、当該直通階段の幅の合計以上とすること。
2 前項の出入口で屋外へのもの又は屋外階段から通ずる敷地内の通路の幅員は、その通路の部分を使用する屋外への出入口及び屋外階段の幅の合計以上としなければならない。
3 前項の通路は、道路、公園、広場その他これらに類する空地に避難上有効に通ずるように設けなければならない。
(客用の直通階段)
第37条 興行場等の客の用に供する避難階又は地上に通ずる直通階段は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 避難上有効な位置に設けること。
(2) 各階における直通階段の幅の合計は、0.8センチメートルにその直上階以上の階(地階にあっては、当該階以下の階)にある客席部の定員の合計数を乗じて得た数値(直通階段を特別避難階段又はバルコニー付きの屋外に設ける避難階段としたときは、0.8センチメートルに客席部の定員の合計数の最大の階における当該合計数を乗じて得た数値)以上とすること。
(3) 踊り場の幅は、当該直通階段の幅以上とすること。
2 前項の直通階段で客席部から直接進入するもの及び客席部が避難階から6メートルを超える下方にある場合のものは、特別避難階段又は屋外に設ける避難階段としなければならない。
(客用の廊下)
第38条 興行場等の客の用に供する廊下の幅は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 1.2メートル以上とすること。
(2) 当該廊下の部分を使用する客席部の出入口の幅の合計の4分の3以上とすること。ただし、避難上支障がない場合は、この限りでない。
2 前項の廊下に客席部の出入口から行き止まりとなる部分がある場合は、その部分の長さは、10メートル以下としなければならない。
3 第1項の廊下に高低差がある場合は、10分の1以下のこう配とし、3段以下の段を設けてはならない。
(客用の客席部の出入口)
第39条 興行場等の客の用に供する客席部の出入口は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 避難上有効な位置に設けること。
(2) 次の表の左欄に掲げる区画された客席部の部分ごとの定員の区分に応じ、当該右欄に定める数値以上設けること。
区画された客席部の部分ごとの定員 | 出入口の数 |
30人未満のもの | 1 |
30人以上300人未満のもの | 2 |
300人以上600人未満のもの | 3 |
600人以上1,000人未満のもの | 4 |
1,000人以上のもの | 5 |
(3) 幅は、1メートル以上とすること。
(4) 幅の合計は、0.8センチメートルに区画された客席部の部分ごとの定員の数を乗じて得た数値以上とすること。
(客席部の構造)
第40条 興行場等の客席部の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) いす席は、いすの前後間隔(前席いすの最後部と後席いすの最前部との間で通行に使用できる部分の間隔をいう。次条において同じ。)を35センチメートル以上とすること。
(2) 立見席は、客席部の後方に設け、通路の一部としないこと。
(3) 立見席の前面、主階以外の階にある客席部の前面及び前段との高さの差が50センチメートル以上の段床に設ける客席の前面には、高さが75センチメートル以上の手すり等を設けること。
第41条 興行場等の客席がいす席の場合の客席部の通路は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 客席の横列8席(いすの前後間隔が35センチメートルを超えるときは、8席に1センチメートルを増すごとに1席を加えた席数)以下ごとに両側に縦通路を設けること。ただし、客席の横列が4席(いすの前後間隔が35センチメートルを超えるときは、10席を限度として、4席に2センチメートルを増すごとに1席を加えた席数)以下の場合は、片側のみとすることができる。
(2) 縦通路の幅は、客席がその両側にある場合にあっては80センチメートル(0.6センチメートルに避難の際に当該縦通路を通過すると想定される人数を乗じて得た数値が80センチメートルを超えるときは、その数値)以上、客席がその片側のみにある場合にあっては60センチメートル(0.6センチメートルに避難の際に当該縦通路を通過すると想定される人数を乗じて得た数値が60センチメートルを超えるときは、その数値)以上とすること。
(3) 客席の縦列が20席を超える場合は、縦列20席以下ごとに横通路を設け、その幅は、1メートル(0.6センチメートルに避難の際に当該横通路を通過すると想定される人数を乗じて得た数値が1メートルを超えるときは、その数値)以上とすること。
(4) 縦通路の最前部及び最後部は、横通路に連結し、又は客席部の出入口に直通すること。ただし、縦通路の最前部又は最後部から横通路又は客席部の出入口までの長さが10メートル以下であって、構造上やむを得ず、かつ、避難上支障がない場合は、この限りでない。
(5) 横通路の両端は、客席部の出入口に直通すること。ただし、横通路の両端から客席部の出入口までの長さが10メートル以下であって、構造上やむを得ず、かつ、避難上支障がない場合は、この限りでない。
横列の客席数 | 縦列の客席数 |
8席以下 | 15席 |
9席以上12席以下 | 10席 |
13席以上20席以下 | 6席 |
21席以上31席以下 | 4席 |
32席以上 | 3席 |
3 興行場等の客席が座り席の場合は、それぞれの座り席は、幅が40センチメートル(0.6センチメートルに避難の際に当該縦通路又は横通路を通過すると想定される人数を乗じて得た数値が40センチメートルを超えるときは、その数値)以上の縦通路又は横通路に面しなければならない。
4 前3項に規定する縦通路又は横通路に高低差がある場合は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 傾斜路とする場合は、こう配を10分の1(通路に手すり等を設けた場合は、8分の1)以下とすること。
(2) 階段状とする場合は、けあげを18センチメートル以下とし、かつ、踏面を26センチメートル以上とすること。
5 興行場等の客席部の縦通路の高低差が3メートルを超える場合は、その高低差3メートル以内ごとに横通路又は廊下若しくは階段に連絡するずい道に通じさせなければならない。ただし、縦通路のこう配が5分の1以下の場合は、この限りでない。
(施設の共用)
第42条 建築物の一部に設ける興行場等については、この節の規定による敷地内の通路、出入口、階段及び廊下は、他の用途に供する部分の状況により、市長が安全上及び衛生上支障がないと認めた場合は、当該部分に係るものと共用することができる。
(制限の緩和)
第43条 この節の規定は、用途又は規模により安全上、防火上及び衛生上支障がないと市長が認める観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物には、適用しないことができる。
第7節 削除
第44条 削除
第8節 特別の配慮を要する特殊建築物
(適用の範囲)
第45条 この節の規定は、次に掲げる特殊建築物に適用する。
(1) 学校、博物館、美術館、図書館、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。)、児童福祉施設等(令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)、公会堂又は集会場の用途に供する建築物
(2) 飲食店又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの。
(3) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、展示場、遊技場、公衆浴場、ホテル又は旅館の用途に供する建築物であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
(利用者用の屋外への出入口等)
第46条 前条各号に掲げる建築物を当該建築物の用途に利用する者(以下この節において「利用者」という。)の用に供する避難階における屋外への主要な出入口のうち1以上の出入口の幅は、80センチメートル以上としなければならない。
2 前項の出入口と道路との間の利用者の通行の用に供する部分に高低差がある場合には、次に定める構造の傾斜路を設けなければならない。
(1) 幅は、1.2メートル(積雪、凍結等に有効な融雪施設その他これに類するものを設けた場合は、90センチメートル)以上とすること。
(2) こう配は、15分の1(積雪、凍結等に有効な融雪施設その他これに類するものを設けた場合は、12分の1)以下とすること。
(3) 手すりを設けること。
(利用者用の廊下等)
第47条 利用者の用に供する廊下の幅は、1.2メートル以上としなければならない。
2 前項の廊下のうち、その延長(他の廊下と交差する廊下にあっては、当該交差する部分の中心からの延長)が25メートルを超えるものであって、避難階にあるもの又は居室の床面積の合計が200平方メートルを超える階にあるものは、幅及び奥行きが1.4メートル以上の部分を、当該廊下の端から10メートル以内に設けるほか、当該廊下におけるその部分の間隔が50メートル以内となるように設けなければならない。
3 第1項の廊下その他これに類するもので利用者の通行の用に供する部分に高低差がある場合は、次に定める構造の傾斜路を設けなければならない。
(1) 幅は、90センチメートル以上とすること。
(2) こう配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、8分の1)以下とすること。
4 病院、診療所又は児童福祉施設等のうち身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、老人福祉施設、有料老人ホーム若しくは障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム若しくは障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(これらの施設のうち身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者を対象とするものに限る。)の利用者の用に供する廊下には、手すりを設けなければならない。
(利用者用の階段)
第48条 利用者の用に供する階段は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 避難階又は地上に通ずる直通階段にあっては、回り段を設けないこと。
(2) 手すりを設けること。
(利用者用の居室の出入口)
第49条 利用者の用に供する居室の出入口のうち一以上の出入口は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(2) 床面には、段を設けないこと。
(利用者用の便所)
第50条 利用者の用に供する便所は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。
(2) 出入口の床面には、段を設けないこと。
(3) 一以上の大便器及び小便器に手すりを設けること。
第4章 雑則
2 前項の規定は、法第85条第7項に規定する仮設興行場等で、消火及び避難に有効な幅員5メートル以上の空地を周囲に有するものについて、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めて、その建築を許可する場合について準用する。
2 認定等建築物に対する第12条、第27条、第35条第1項第1号の表及び第46条第2項の規定の適用については、第12条中「道路境界線」とあるのは「道路境界線及び法第86条第1項から第4項までの規定による認定又は許可に係る敷地内の通路の境界線」と、第27条、第35条第1項第1号の表及び第46条第2項中「道路」とあるのは「道路又は法第86条第1項から第4項までの規定による認定又は許可に係る敷地内の通路」とする。
(敷地の形態及び敷地と道路との関係等の特例)
第59条 法第43条第2項第1号の規定により特定行政庁の認定を受けた建築物又は同項第2号の規定により特定行政庁の許可を受けた建築物に対する第2条第1項及び第3項、第3条第1項、第4条、第7条、第15条第1項第2号、第21条、第26条第1項第1号及び第2項、第27条、第34条、第35条第1項第1号の表、第36条第3項並びに第46条第2項の規定の適用については、第2条第1項及び第3項、第3条第1項、第4条、第21条、第26条第1項第1号、第27条、第34条、第35条第1項第1号の表、第36条第3項並びに第46条第2項中「道路」とあるのは「法第43条第2項第1号の規定による認定に係る道又は同項第2号の規定による許可に係る道若しくは道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路」と、第7条及び第15条第1項第2号中「道路又は道路」とあるのは「法第43条第2項第1号の規定による認定に係る道若しくは同項第2号の規定による許可に係る道若しくは道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路又はこれら」と、第26条第2項中「道路境界線」とあるのは「法第43条第2項第1号の規定による認定に係る道又は同項第2号の規定による許可に係る道若しくは道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路の境界線」と、同項の表中「前面道路」とあるのは「前面の法第43条第2項第1号の規定による認定に係る道又は同項第2号の規定による許可に係る道若しくは道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路」とする。
2 前項の規定は、建築物の用途を変更して法第87条の3第7項に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等について、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めて、同項の規定による許可をするときについて準用する。
(委任)
第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第5章 罰則
第62条 第2条第1項若しくは第3項(第3条第2項において準用する場合を含む。)、第3条第1項、第4条、第5条、第7条、第8条、第9条、第12条から第14条まで、第15条第1項、第16条第1項若しくは第2項、第17条、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第21条、第22条第1項若しくは第2項、第23条、第24条、第26条第1項、第27条、第28条、第29条第1項、第30条、第31条、第34条から第40条まで、第41条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第46条から第50条までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市建築基準法施行条例(昭和43年釧路市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「道条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為(合併前の阿寒町又は音別町に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例又は道条例の例による。
附則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の規定によりされている確認の申請又は法第18条第2項の規定によりされている通知に係る建築物の計画並びにこれに基づき建築された建築物及びその敷地に対する確認、検査等の基準については、この条例による改正後の建築基準法施行条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の規定による確認又は法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物の計画であって、この条例の施行の際当該工事に着手していないものに基づき建築された建築物及びその敷地に対する検査等の基準については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成18年9月30日において現に存する建築物(この条例による改正前の建築基準法施行条例第47条第4項に規定するものを除く。)であって工事の着手がこの条例の施行の日後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)に係るもの及びその敷地に対する確認、検査等の基準については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該増築等をする部分については、この限りでない。
5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設については、当該身体障害者更生援護施設を改正後の条例第47条第4項に規定する障害者支援施設とみなして、同項の規定を適用する。
附則(平成19年9月14日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第24号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第22号)
この条例中第19条第1項の改正規定は平成28年4月1日から、第55条及び第56条の改正規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の表の改正規定は、平成31年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。