○釧路市鶴ケ岱公園茶室管理規則

平成17年10月11日

釧路市規則第238号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市都市公園条例(平成17年釧路市条例第211号。以下「条例」という。)第6条第3項及び第28条の規定に基づき、釧路市鶴ケ岱公園茶室(以下「茶室」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 茶室の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休日 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(使用の承認)

第3条 茶室を使用しようとする者は、使用申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは、茶室を使用しようとする日の10日前までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、茶室の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

(使用承認書の携帯)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用承認書を携帯し、係員の要求のあったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

(備付物件の使用)

第5条 茶室の備付物件を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、茶室の使用について制限をすることができる。

(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) その他茶室の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第23条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を使用申込書に添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を承認したときは、使用料減免承認書を交付するものとする。

(賠償責任)

第8条 使用者は、故意又は過失により茶室の施設(備付物件を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市鶴ケ岱公園茶室管理規則(平成元年釧路市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市鶴ケ岱公園茶室管理規則

平成17年10月11日 規則第238号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第11類 営/第2章 都市公園・公園
沿革情報
平成17年10月11日 規則第238号
平成18年3月29日 規則第48号
平成29年6月23日 規則第19号