○釧路市コミュニティ体育館条例
平成17年10月11日
釧路市条例第215号
(設置)
第1条 市民の健康の維持増進を図るため、釧路市コミュニティ体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 体育館は、釧路市鳥取北7丁目4番1号に置く。
(使用承認)
第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、体育館の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育館の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、体育館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第8条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加え、使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第3条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市コミュニティ体育館条例(平成元年釧路市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 アマチュアスポーツで使用する場合
区分 | 単位 | 金額 | ||||
6月1日~9月30日 | 10月1日~5月31日 | 照明料 | ||||
一般使用 | 大人 | 1人1時間1回につき | 690円 | 830円 | ||
高校生 | 〃 | 420 | 560 | |||
小・中学生 | 〃 | 280 | 420 | |||
専用使用 | 全面使用 | 大人 | 1時間につき | 7,780 | 10,010 | 2,220円 |
小・中・高 | 〃 | 5,570 | 7,780 | |||
1/3面使用 | 大人 | 〃 | 2,790 | 3,470 | 690 | |
小・中・高 | 〃 | 2,090 | 2,790 | |||
1/4面使用 | 大人 | 〃 | 2,090 | 2,640 | 560 | |
小・中・高 | 〃 | 1,540 | 2,090 | |||
備考
1 専用使用とは、使用する競技種目に要するものとしてあらかじめ割り振られた面を単位として使用を承認したものをいう。
2 主たる使用に要する時間と準備及び原状回復(以下「準備等」という。)に要する時間とを区別して使用の承認を受けた場合における当該準備等に要する時間に係る金額は、この表の規定による金額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 アマチュアスポーツ以外で使用する場合
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
営利目的使用 | 入場料有料 | 1時間22,280円 | 1時間33,400円 | 1時間61,230円 | 445,280円 |
入場料無料 | 〃 16,700 | 〃 26,440 | 〃 44,530 | 333,960 | |
非営利目的使用 | 入場料有料 | 〃 11,130 | 〃 20,180 | 〃 27,120 | 222,640 |
入場料無料 | 〃 8,350 | 〃 16,700 | 〃 18,770 | 166,980 | |
備考
1 この表における時間区分については、規則で定める。
2 前項の規定により定められた時間区分の範囲を超えて使用する場合の金額の算定方法については、規則で定める。
3 主たる使用に要する時間と準備等に要する時間とを区別して使用の承認を受けた場合における当該準備等に要する時間に係る金額は、この表の規定(前項の規定を含む。)による金額に100分の50を乗じて得た額とする。
4 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合の金額は、この表の規定(前2項の規定を含む。)により算定された金額にその額の100分の20に相当する額を加算して得た額とする。
3 附属施設
区分 | 単位 | 金額 | ||
アマチュアスポーツ | アマチュアスポーツ以外 | |||
サブアリーナ | 1時間につき | 1,400円 | 2,790円 | |
研修室 | 〃 | 690 | 1,400 | |
健康相談室 | 1人1回 | 280 | ||
投球練習場 | 1時間1回につき | 大人 | 420 | |
小・中・高 | 280 | |||
卓球台 | 1台1時間1回につき | 280 | ||
備考
1 体育館の附属設備を使用する場合には、規則で定める金額を加算する。
2 専用使用において、投球練習場及び健康相談室を使用する場合は、当該施設の金額は加算しない。