○釧路市住居表示に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第231号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市住居表示に関する条例(平成17年釧路市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する市長が別に定める建物その他の工作物とは、別表に掲げるものをいう。

(届出及び通知の様式)

第3条 条例第2条並びに条例第3条第1項第2項及び第4項の規定による届出、申出及び通知は、次に定めるところによる。

(1) 住居番号設定・変更・廃止届出・申出書

(2) 住居番号設定・変更・廃止通知書

(3) 住居表示決定通知書

(証明書の交付)

第4条 関係人が街区符号又は住居番号の設定、変更又は廃止があったことの証明を受けようとするときは、住居番号設定・変更・廃止申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出があったときは、前項の申請をした者に対し証明書を交付するものとする。

(住居番号表示板)

第5条 条例第4条に規定する住居番号の表示は、住居番号表示板によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、団地、中高層の建物又は前項の表示板を用いて表示することが困難な建物等に係る表示板の様式については、別に定めることができる。

(住居番号表示板の位置)

第6条 住居番号表示板の位置は、条例第4条に規定する場所で次によるものとする。

(1) 別表A表の建物については、おおむね、門柱又は玄関上部とし、通行人から見えやすい位置に表示しなければならない。ただし、これにより難い場合には、市長が指定する位置に表示することができる。

(2) 別表B表のその他の工作物については、市長が指定する位置に表示しなければならない。

2 別表A表の建物のうち共同住宅、店舗併用住宅その他市長が必要と認める建物については、条例第4条及び前項の規定にかかわらず当該建物内の各戸ごとに通路に面した出入口上部に表示しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市住居表示に関する条例施行規則(昭和43年釧路市規則第35号)又は阿寒町住居表示に関する条例施行規則(平成7年阿寒町規則第1号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の規則の規定により交付された住居表示板は、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。

別表(第2条、第6条関係)

(A表)建物

住宅、店舗、事務所、学校、保育所、共同住宅、店舗併用住宅その他これらに類する建物で市長が指定するもの

(B表)その他の工作物

観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場その他これらに類する工作物で市長が指定するもの

釧路市住居表示に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第231号

(平成17年10月11日施行)