○釧路市普通河川管理条例
平成17年10月11日
釧路市条例第219号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 普通河川の管理(第4条―第13条)
第3章 監督(第14条―第16条)
第4章 普通河川に関する費用(第17条―第22条)
第5章 委任(第23条)
第6章 罰則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、釧路市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う市長をいう。
(3) 河川敷地 市が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。
(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止その他普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(境界に係る普通河川管理の特例)
第3条 市長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分については、関係市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議に基づき、市長が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、市長は、当該他の市町村長に代わってその権限を行い、他の市町村長が釧路市の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は、市長に代わってその権限を行うものとする。
第2章 普通河川の管理
(河川管理施設の構造等の基準)
第4条 河川管理施設又は第8条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
(工事原因者による河川工事)
第6条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を当該行為を行った者に施行させることができる。
(禁止行為)
第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号のほか、普通河川管理上有害な行為
(許可を要する行為)
第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(1) 普通河川の流水を占用すること。
(2) 河川敷地を占用すること。
(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 河川敷地において、土石その他の河川産出物を採取すること。
(5) 普通河川において、草木を栽植すること。
(6) 普通河川において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
(8) 前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)
(汚水の排出)
第9条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令等の認可等の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければならない。
(原状回復命令等)
第12条 第8条第3号の規定による許可を受けて工作物を設置した者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可等の条件)
第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、必要な条件を付することができる。
第3章 監督
(立入検査等)
第14条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(監督処分)
第15条 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
第4章 普通河川に関する費用
(普通河川の管理に関する費用の負担原則)
第17条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、本市の負担とする。
(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)
第18条 市長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分について第3条第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
(義務の履行のために要する費用)
第20条 第15条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること又は普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。
(流水占用料等の徴収)
第21条 市長は、第8条第1号、第2号及び第4号の規定による許可を受けた者から釧路市河川流水占用料等徴収条例(平成17年釧路市条例第218号)第2条の規定の例により算定した額の流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体等が収益を目的としない事業の用に供するとき。
(2) 前号のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(流水占用料等の還付)
第22条 既納の流水占用料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、その流水占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 流水の占用等をすることができる期間その他の流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったとき。
(2) 水害その他の不可抗力により第8条の許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(3) その他市長がやむを得ない理由があると認めたとき。
第5章 委任
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1号の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2号の規定に違反した者
(2) 第8条第7号の規定に違反した者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第8条第7号の許可を受けた者
第25条 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市普通河川管理条例(平成12年釧路市条例第32号)、阿寒町普通河川管理条例(平成12年阿寒町条例第48号)又は音別町普通河川管理条例(平成12年音別町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により流水の占用等の許可を受けているものの流水占用料等(次項の適用を受ける流水占用料等を除く。)については、なお合併前の条例の例による。
4 合併前の条例の規定により流水の占用等の許可を受けているものの流水占用料等のうち、その許可の期間が平成18年3月31日を超えるものの流水占用料等については、この条例の規定は、平成18年4月1日から適用し、同日前までの流水占用料等については、なお合併前の条例の例による。
5 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった流水占用料等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度から平成21年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の釧路市普通河川管理条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の許可を受けて、現に存する占用物件(工作物の伴う敷地(外径が1.0メートル以上の管を埋設する場合及び外径が0.4メートル以上1.0メートル未満の管を埋設する場合において流水占用料等の額の算出を工作物の伴う敷地として適用する場合に限る。)、農耕用敷地、採草及び放牧用敷地、鉱泉地又は工作物の伴わない敷地の区分に該当するものに限る。)に係る改正後の釧路市普通河川管理条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2号の表単価及び算出方法の欄の規定の適用については、同欄中次の表の左欄に掲げる字句は、同表右欄に定める年度においては、同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる字句 | 読み替える字句 | ||
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
100分の6 | 100分の5.25 | 100分の5.5 | 100分の5.75 |
100分の4 | 100分の3.25 | 100分の3.5 | 100分の3.75 |
100分の75 | 100分の56.25 | 100分の62.5 | 100分の68.75 |
100分の45 | 100分の33.75 | 100分の37.5 | 100分の41.25 |
3 平成19年度から平成21年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の条例第8条の許可を受けて現に存する管(外径が0.4メートル未満の管及び外径が0.4メートル以上1メートル未満の管で流水占用料等の額の算出を管の埋設として適用するものに限る。)の埋設の区分に該当する占用物件に係る土地占用料の額の算定に用いる単価については、改正後の条例別表第2号の表単価及び算出方法の欄の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
年度区分 管の区分 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |||
1か月以上の占用 | 1か月未満の占用 | 1か月以上の占用 | 1か月未満の占用 | 1か月以上の占用 | 1か月未満の占用 | |
外径が0.1メートル未満のもの | 31円 | 32.55円 | 37円 | 38.85円 | 42円 | 44.10円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 37円 | 38.85円 | 49円 | 51.45円 | 60円 | 63円 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 43円 | 45.15円 | 60円 | 63円 | 78円 | 81.90円 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 66円 | 69.30円 | 108円 | 113.40円 | 149円 | 156.45円 |
外径が0.4メートル以上のもの | 139円 | 145.95円 | 253円 | 265.65円 | 366円 | 384.30円 |
附則(平成22年6月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成29年12月20日条例第40号)
この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から、第3条の規定は令和2年4月1日から、第4条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。