○釧路市私道測量補助金交付規則

平成17年10月11日

釧路市規則第218号

(趣旨)

第1条 この規則は、私道の用地を市に寄附するため、当該用地の測量を行う地域住民団体(以下「団体」という。)に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる測量は、道路法(昭和27年法律第180号)に定める以外の道路の用地で市長が別に定める市道の認定基準に適合するものを、市に寄附するために行う測量とする。

2 補助の対象となる団体は、町内会その他これに準ずると市長が認めた団体とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、測量費の50パーセントとし、1団体につき年間(4月から翌年の3月までをいう。)100万円を限度とする。

(補助の申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、私道測量補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 団体の会則若しくは規約又はこれらに類するもの

(2) 私道の位置図

(3) 私道の用地図

(4) 測量費見積書(2業者以上)

(5) 土地の登記事項証明書

(6) 私道の測量に係る資金計画及び団体内における経費の負担方法を明らかにした書類

(7) 私道の用地の所有者の寄附申請書又は測量同意書

(8) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、私道測量補助金交付(不交付)決定書により申請団体に通知するものとする。

(測量の完了届等)

第5条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助決定団体」という。)は、測量を完了したときは、私道測量完了届出書に次に掲げる図面を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 私道の用地測量図

(2) 私道の現況測量図

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに審査を行い、補助決定団体にその結果を通知するものとする。

(補助金の請求等)

第6条 補助決定団体は、前条第2項の審査が完了した後に補助金の交付を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金交付決定の取消し)

第7条 市長は、補助決定団体又は補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を受けることについて、不正な行為があったとき。

(2) その他補助をすることが不適当と認められる事実があったとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市私道測量補助金交付規則(昭和63年釧路市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市私道測量補助金交付規則

平成17年10月11日 規則第218号

(平成17年10月11日施行)