○釧路市私道整備補助金交付規則
平成17年10月11日
釧路市規則第217号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活環境の向上に資することを目的として、私道の整備工事を行う地域住民団体に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域住民団体 町内会その他これに準ずると市長が認めた団体をいう。
(2) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路以外の道であって、公法人の所有でないもの及び特定の個人又は企業の用に供されていない幅員2.7メートル以上のものをいう。
(3) 整備工事 次に掲げる工事をいう。
ア 舗装工事 厚さ3センチメートル以上のアスファルト、コンクリート又はブロックの舗装工事
イ 排水工事 雨水等を処理をするための設備工事
(補助対象)
第3条 補助金の対象は、1団体につき年間(4月から翌年の3月までをいう。)1回とする。
(1) その両端が他の道(一般交通の用に供するものであって、市長が認めたものに限る。)に接続している私道 整備工事に要する費用の60パーセント(補助金の交付を受けようとする地域住民団体(以下「申請団体」という。)が町内会である場合にあっては、80パーセント)に相当する額
(2) 前号に掲げる私道以外の私道 整備工事に要する費用の50パーセント(申請団体が町内会である場合にあっては、70パーセント)に相当する額
(補助金交付の申請及び決定)
第5条 申請団体は、私道整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 平面図
(3) 定規図
(4) 工事費見積書
(5) 私道整備工事承諾書(様式第2号)
(工事の完了届)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた申請団体(以下「補助決定団体」という。)は、工事を完了したときは、私道整備工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに工事の完了検査(以下「検査」という。)を実施するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 補助決定団体は、前条第2項に規定する検査を受けた後に補助金を請求することができる。
2 市長は、検査の結果適当と認めたときは、当該補助決定団体に対して補助金を交付する。
(補助金交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助決定団体又は補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を受けることについて、不正な行為があったとき。
(2) その他補助をすることが不適当と認められる事実があったとき。
(維持管理)
第9条 舗装路面及び排水設備は、原則として地域住民団体が維持管理を行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市私道整備補助金交付規則(昭和57年釧路市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月28日規則第39号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。



