○釧路市道路占用規則
平成17年10月11日
釧路市規則第216号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定による道路の占用(以下「占用」という。)については、他に特別の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(申請)
第2条 法第32条第1項の規定により、占用の許可を受けようとする者は、市長に道路占用申請書を提出しなければならない。
2 申請者が市内に住居を有しない場合は、占用に関する一切の義務の履行を保証するために、市内に住居を有する身元の確実な者と連署のうえ申請しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
3 第1項の申請書には占用の目的により、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、その一部を省略することができる。
(1) 占用の場所を示す図面及び付近見取図
(2) 設けようとする工作物、物件又は施設の求積図、構造図及び仕様書
(3) 他の法令により官公署の許可を必要とするものは、その許可書の写し
(4) 占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)に対し、当該占用物件について占用の許可を受けた者以外の者が、法第41条に規定する物件を添加しようとする場合は、当該占用物件の所有者の承諾書
(5) 地先土地権利者の承諾を必要とする場合は、その同意書
(6) その他市長がその都度必要と認めて指示した書類又は図面
(許可書の交付)
第3条 市長は、前条に規定する申請を許可したときは、占用許可書を交付するものとする。
(1) 電柱、電話柱、地下埋設物その他工作物で特に必要と認められるもの 10年以内
(2) その他の物件 5年以内
(占用許可の表示)
第5条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の場所又は占用物件に許可番号、許可年月日、占用の目的、占用の期間、占用の面積並びに占用者の住所及び氏名を表示しなければならない。
(占用の不許可)
第6条 市長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条及び第45条に規定する車両の停車又は駐車の禁止場所のほか、次の各号のいずれかに該当する個所の占用は、これを許可しない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 歩道と車道の区別のある車道
(2) 官公署、百貨店、劇場等の出入口から3メートル以内
(3) 幅員6メートル以下の道路
(4) 道路交通保安上必要な個所
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する道路掘削を伴う占用に関する工事(以下「占用工事」という。)は、これを許可しない。
(1) 完成年度後3年以内の舗装道路の車道
(2) 完成年度後2年以内の舗装道路の歩道
3 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる占用工事を許可することができる。
(1) 災害予防、事故復旧等一般的危険防止のための占用工事
(2) 沿道建築物(ビル等)に対する引き込み管路のための占用工事
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為により新たに造成された宅地で、生活又は営業するために必要な管路のための占用工事
(4) その他公共事業又は公共的事業のためやむを得ない場合の占用工事
(許可の基準)
第7条 市長は、法第33条に規定する占用の許可基準によるほか、次に掲げる基準により占用の許可をするものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 歩道と車道の区分のない道路にあっては、その幅員の10パーセント以内
(2) 歩道と車道の区分のある道路にあっては、その歩道幅員の50パーセント以内
(3) 電柱、電話柱等に添加する看板(以下「添加看板」という。)又は巻き付ける看板(以下「巻付看板」という。)の占用にあっては、次のとおりとする。
ア 添加看板の下端は、歩道上では路面から3メートル以上、歩道を有しない道路では4.5メートル以上とし、長さ1.2メートル以下、幅0.45メートル以下のもの
イ 巻付看板の下端は、路面から1.5メートル以上とし、長さ1.8メートル以下、幅0.3メートル以下のもの
ウ 看板は1柱に1個とすること(巻付看板は1個を2面として取り付けることができる。)。
(4) 突出看板にあっては、次のとおりとする。
ア 看板の下端は、歩道上では路面から3メートル以上、歩道を有しない道路では4.5メートル以上とし、その出幅は路端から1メートル以下とすること(その出幅が0.5メートル以下の場合は、歩道上の高さを2.5メートル以上とすることができる。)。
イ 建築物の壁面を利用する平板看板は、出幅を0.3メートル以下とすること。
(占用工事の施行)
第9条 占用工事の施行は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 施行期間は、次に掲げる場合を除き、4月1日から11月30日までの間とする。
ア 災害予防、事故復旧等一般的危険防止のための占用工事
イ その他公共事業又は公共的事業のためやむを得ない場合
ウ 市長が特に認めた場合
(2) 工法は、みぞ掘り工法、推進工法その他これらに準ずる工法とし、えぐり掘りの方法によらないこと。
(3) コンクリート及びアスファルト舗装部分の掘削は、事前に水糸等を張り、切断機、のみ等で丁寧に切り取り、蛇行掘削等を起こさないようにすること。
(4) 道路を横断する掘削は、交通量の少ない時間帯(深夜を除く。)に実施し、交通に支障を及ぼす範囲を最小限にとどめ、かつ、片側通行ができるように行うこと。
(5) 掘削した道路は、即日埋戻しを実施し、通行を確保すること。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(6) 占用工事の掘削に伴い、ゆう水等が起こった場合には速やかに市長に申し出て、その指示に従うこと。
(7) 占用者は、工事の施行に当たっては、市長の指示に従って行うものとし、かつ、工事期間中は、市長が別に定める場合を除き、現場に工事責任者を常駐させること。
(占用の承継)
第10条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、その事実を証する書類を添え、遅滞なくその旨を市長に申請し許可を受けなければならない。
(占用の場所の原形回復)
第11条 占用者は、占用の許可を取り消され、又はその他の理由により占用を廃止したときは10日以内に、占用の期間満了のときは期間満了の日までに占用者の費用で仮設工作物その他不用の物件を撤去して、占用の場所を原形に回復しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 占用者は、前項の規定により原形の回復を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(復旧工事の施行等)
第12条 占用者は、占用工事に伴う道路の復旧工事(以下「復旧工事」という。)を行うときは、次に掲げる施行方法に従い、道路の機能を掘削前と同等以上にするものとする。
(1) 舗装道路及び改良済道路の占用工事、11月1日から翌年4月30日までの間に施行する占用工事及び市長が指定する箇所の埋戻しは、完全に置き換えること。
(2) 埋戻しは、各層(層厚は、原則として20センチメートル以下とする。)ごとにランマー、ソイルコンパクター又は振動ローラーをもって充分に締め固めること。
(3) 砂利道路の占用工事の埋戻しは、路面を掘削幅に30センチメートルの厚さで切り込み砂利を散布し在来の形に締め固め、かつ、実際掘削幅の片側1.2倍に相当する幅に適当な粒度の砂利又は砕石等を適当な厚さに散布し、充分に締め固めること。
(4) 舗装道路の車道部分の復旧工事は、次のとおり行うものとする。
ア 埋戻しは、路盤を道路構造に合わせ、完全に置き換えするとともに良質な材料をもって在来の形に充分に締め固めること。
イ 横断占用工事に伴う復旧工事の幅は、掘削幅に片側50センチメートル(幹線道路、バス路線、大型車両が頻繁に通行する道路については、市長が別に定める幅。ウにおいて同じ。)ずつを加えた幅とすること。
ウ 縦断占用工事に伴う復旧工事の幅は、掘削幅に片側50センチメートルずつを加えた幅が属する車線の全幅とすること。
エ 段差、陥没、亀裂、振動、騒音等が生じないよう充分留意すること。
オ 即日舗装復旧すること。ただし、これが困難な場合は、アスファルト部分に常温合材をもって仮復旧し、5日以内に舗装復旧すること。
(5) 舗装道路の歩道部分の復旧工事は、次のとおり行うものとする。
ア 横断占用工事に伴う復旧工事の幅は、掘削幅に片側50センチメートルずつを加えた幅とすること。
イ 縦断占用工事に伴う復旧工事の幅は、歩道幅員が4メートル以上の場合にあっては掘削幅に片側50センチメートルずつを加えた幅と、歩道幅員が4メートル未満の場合にあっては歩道の全幅とすること。
ウ 段差、陥没、亀裂、振動、騒音等が生じないよう充分留意すること。
エ 即日舗装復旧すること。ただし、これが困難な場合は、アスファルト部分に常温合材をもって仮復旧し、5日以内に舗装復旧すること。
(6) アスファルトプラント停止後に行う舗装道路の表面舗装は、厚さ8センチメートル(歩道は3センチメートル)の常温合材による仮復旧をし、本復旧は、5月1日から同月31日までの間で市長が指定する日に、施した常温合材を除却し、不陸整正し、アスファルトをもって行うこと。
2 占用者は、舗装復旧終了後は、残土及び材料等を撤去のうえ、路面を清浄に仕上げ、舗装道路及び簡易舗装道路にあっては、占用者名及び施行年度を路面に表示するものとする。
3 市長は、復旧工事の施行について、前2項の規定により行うことが困難と認める場合には、特別の指示を行い、又は占用者の申出により、その施行方法等の変更を承認することができる。
4 占用者は、復旧工事完了後は、周期的に自主パトロールを実施し、住民苦情及び事故の未然防止に努め、かつ、現場の状況について市長の指示により報告しなければならない。
(復旧工事の検定)
第13条 占用者は、復旧工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、立会検査を受けなければならない。ただし、軽易な占用工事であって市長が認めたものは、この限りでない。
2 市長が指定する占用工事については、占用者は、復旧工事完了後、埋設物の位置、深度及び埋戻し材料の各層ごとの写真を提出しなければならない。
3 市長は、占用者の行った復旧工事について復旧工事完了後、永久舗装道路にあっては5年以内、簡易舗装道路にあっては3年以内、防塵及び砂利道路にあっては1年以内に、この占用工事に起因して路面が損傷したと認められたときは、工事の再施行を命ずるものとする。
4 市長は、必要があると認めたときは、破壊検査を行い、不正があれば再復旧を命ずる。この場合において、破壊検査に伴う復旧費は、占用者の負担とする。
(占用者の管理義務)
第14条 占用及び占用工事により、道路(路面、側溝、法面、雨水ます等)を破損し、又は破損するおそれがある場合は、占用者は自己の費用でこれを修理し、又は予防する設備を施さなければならない。
2 占用者は、設置した占用物件について、許可内容及び当該許可に付された条件に従いその維持修繕に努め、破損、汚損等により交通その他道路の管理上支障をきたさないよう適正に管理しなければならない。
3 占用及び占用工事に起因して道路管理者若しくは第三者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれのあるときは、占用者の責任において処置し、その状況及び処置について市長に報告しなければならない。
(占用の継続)
第15条 占用の期間満了後も継続して占用をしようとする場合は、当該占用の期間満了の日の10日前までに、市長に申請し、新たに占用の許可を受けなければならない。
(許可の取消し)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用の許可を取り消すことができる。
(1) 法律、命令及びこの規則に基づく許可の条件に違反したとき。
(2) 道路工事又は公益上必要があるとき。
(3) 占用料を納付しないとき。
(4) 不正な事項により、許可を受けたとき。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか占用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年1月25日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。