○釧路市道路占用料条例

平成17年10月11日

釧路市条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路占用料の額及びその徴収方法について定めるものとする。

(占用料)

第2条 法第39条第1項の規定により徴収する占用料は、別表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する占用については、占用料を徴収しない。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件のための占用

(3) ガス事業の各戸引込地下埋設管のための占用

(4) 電気事業の共架電線以外の架空線及び各戸引込地下埋設管のための占用

(5) 電気通信事業の共架電線以外の架空線及び各戸引込地下埋設管のための占用

(6) 占用物件の電柱又は電話柱等を支える支線及び支柱のための占用

(占用料の納期)

第3条 占用料は、次に定めるところにより、これを納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、占用料を分割し、又は納期を延長して納入させることができる。

(1) 占用の期間が1年未満のときは、占用許可の日から10日以内において市長の指定した期日

(2) 占用の期間が1年以上のときは、その初年度分については前号の規定によるものとし、次年度以降の分については当該年度の4月中において市長の指定する期日

(占用料の不還付)

第4条 法第71条第1項第1号から第3号までの規定により占用の許可を取り消したとき、又は占用者の都合により許可期間内に占用をやめたときは、既納の占用料は還付しない。

(占用料の還付)

第5条 法第71条第2項第1号から第3号までの規定により占用の許可を取り消した場合は、原状回復の届出のあった翌月から月割をもって占用料を還付する。

(減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用については、申請に基づき占用料を減免することができる。

(1) 街路灯施設のための占用

(2) 公衆の利便に寄与する掲示板その他の物件のための占用

(3) 道路の環境美化に寄与する花壇その他の物件のための占用

(4) その他市長が特別の理由があると認めた占用

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れた者又は許可を受けることなく占用した者に対しては、その徴収を免れた金額又は占用した期間の占用料に相当する金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市道路占用料条例(昭和28年釧路市条例第8号)、阿寒町道路占用料条例(昭和44年阿寒町条例第14号)又は音別町道路占用料徴収条例(平成14年音別町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により占用の許可を受けているものの占用料(次項の適用を受ける占用料を除く。)については、なお合併前の条例の例による。

4 合併前の阿寒町道路占用料条例又は音別町道路占用料徴収条例の規定により占用の許可を受けているものの占用料のうち、その許可の期間が平成18年3月31日を超えるものの占用料については、この条例の規定は、平成18年4月1日から適用し、同日前までの占用料については、なお合併前の阿寒町道路占用料条例又は音別町道路占用料徴収条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日条例第79号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成29年12月20日条例第39号)

この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から、第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

占用物件

単位

期間

占用料

(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本

480

第2種電柱

730

第3種電柱

990

第1種電話柱

430

第2種電話柱

680

第3種電話柱

940

その他の柱類

43

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

4

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個

420

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル

260

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

850

郵便差出箱及び信書便差出箱

360

工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局

255

広告塔

表示面積1平方メートル

870

その他のもの

占用面積1平方メートル

850

法第32条第1項第2号に掲げる物件

地下埋設物

外径0.07メートル未満のもの

1メートル

18

外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

26

外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38

外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51

外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

77

外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100

外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180

外径0.7メートル以上1メートル未満のもの

260

外径1メートル以上のもの

510

法第32条第1項第4号に掲げる施設

日よけ、雨よけ、雪よけ

占用面積1平方メートル

850

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

430

地下に設ける通路

260

その他のもの

850

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店等

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

9

その他のもの

87

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(電柱、電話柱等に添加された広告に限る。)

巻付広告

表示面積1平方メートル

304

その他のもの

609

標識

バス停留所標識

1本

340

その他のもの

680

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートル

87

その他の工作物、物件又は施設

市長がその都度定める。

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

5 月額をもって定めているものの占用の期間が1か月未満であるとき又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。

6 占用の期間が1か月に満たないとき(前項の場合を除く。)は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

7 年額をもって定めているものの占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。

8 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たないときは、占用料の額を100円とする。

釧路市道路占用料条例

平成17年10月11日 条例第198号

(令和6年4月1日施行)