○釧路市営水産基盤整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第211号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市営水産基盤整備事業分担金徴収条例(平成17年釧路市条例第192号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び通知)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する額から北海道の補助金を減じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 受益者が1団体の場合 50パーセント

(2) 受益者が2団体の場合 70パーセント

2 前項第2号に規定する場合において、市長は、同号の規定により算定した額を受益者の受益の程度に応じ割り振り、それぞれの分担金の額を決定する。

3 市長は、前2項の規定により受益者から徴収する分担金の額を決定したときは、水産基盤整備事業分担金決定通知書により受益者に通知するものとする。

(分担金の分割支払)

第3条 受益者は、条例第4条第3項ただし書の規定により分担金の分割支払を希望する場合は、納期限までに分割支払申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(徴収の猶予)

第4条 受益者は、条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとするときは、納期限までに徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 受益者は、条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとするときは、納期限までに減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(端数計算)

第6条 分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市営水産基盤整備事業分担金徴収条例施行規則(平成元年釧路市規則第40号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

釧路市営水産基盤整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月11日 規則第211号

(平成17年10月11日施行)