○釧路市北海道営水産基盤整備事業分担金徴収条例

平成17年10月11日

釧路市条例第191号

(趣旨)

第1条 この条例は、北海道が行う水産基盤整備事業(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第4条第1項第2号に規定する事業に限る。)に要する費用のうち市が負担するものの一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(納付義務者)

第2条 分担金は、当該事業の実施によって特に利益を受ける漁業協同組合(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに、市が負担する負担金の額の範囲内において受益者の受益の程度により、市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収期日は、各年度内において、その都度市長が定める。

2 分担金は、市長の発行する納入通知書により、納付するものとする。

3 分担金は、一時支払により支払わせるものとする。ただし、必要があると認めたときは、分割支払により支払わせることができる。

(徴収の猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない事情により特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市北海道営水産基盤整備事業分担金徴収条例(昭和62年釧路市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについて、なお合併前の条例の例による。

(令和6年3月22日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市北海道営水産基盤整備事業分担金徴収条例

平成17年10月11日 条例第191号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 済/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第191号
令和6年3月22日 条例第16号