○釧路市水産業振興条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第208号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市水産業振興条例(平成17年釧路市条例第189号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「常時使用する従業員の数」とは、会社又は個人がその事業を営むために継続して使用している次に掲げる者以外の従業員の数をいう。

(1) 日々雇い入れられる者

(2) 2か月以内の期間を定めて使用される者

(助成の範囲)

第3条 条例第3条第10号に規定する事業により助成を受けることができる水産業者等の範囲は、動力漁船を建造した者で漁業に関する法令に基づき漁業を営み、かつ、漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項に規定する主たる根拠地を本市とするものとする。

2 条例第4条に規定する助成金を受けることができる小規模企業者の範囲は、資本金の額又は出資の総額が500万円以下で、かつ、常時使用する従業員の数が20人以下のものとする。

(助成額)

第4条 条例第3条第1号から第9号まで、第11号及び第12号の事業に対する助成については、その都度市長が決定し、同条第10号の事業に対する助成については、当該動力漁船について次の表の区分により算出した額とする。

区分

助成率

地元造船所で建造した動力漁船

建造した翌年に釧路市魚揚場に水揚げした金額の1,000分の3以内

地元外造船所で建造した動力漁船

建造した翌年に釧路市魚揚場に水揚げした金額の1,000分の2以内

(申請の手続)

第5条 助成金の申請は、次に定める期限に行わなければならない。

(1) 条例第3条第1号から第9号まで及び第11号に規定する事業については、当該事業の開始前

(2) 条例第3条第10号に規定する事業については、漁船を建造した年の翌年の水揚実績が確定した後1か月以内

(3) 条例第3条第12号に規定する事業については、その都度

(4) 条例第4条に規定する工場の新設又は増設については、工場が操業を開始した日から3か月以内

(5) 条例第5条に規定する事業については、施設の設置を完了した日から3か月以内

(決定通知)

第6条 市長は、条例第7条第2項の規定による審査を終了したときは、その結果を申請者に通知するものとする。

(助成金交付の時期)

第7条 条例第4条及び第5条に規定する助成金は、助成対象額が最初に固定資産課税台帳に登録された年度に交付するものとする。

(事業の継承)

第8条 条例第4条及び第5条に規定する助成金は、相続、譲渡その他の理由により、これを受ける水産業者等に変更を生じた場合において、市長にその継承の事実を届け出て承認を得たときは、その事業を継承する者に対して引き続いてこれを行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市水産業振興条例施行規則(昭和50年釧路市規則第3号)又は阿寒町補助金等交付条例施行規則(平成16年阿寒町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

釧路市水産業振興条例施行規則

平成17年10月11日 規則第208号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 済/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第208号
平成18年6月29日 規則第63号
平成31年3月29日 規則第16号