○釧路市火入れに関する規則
平成17年10月11日
釧路市規則第203号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条に規定する火入れの許可(以下「火入れの許可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の5日前までに、火入許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)が国有林野の周囲1キロメートルの範囲内にある土地である場合においては、あらかじめ根釧西部森林管理署森林事務所の承認を得るものとする。
(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、当該土地の所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負又は委託の契約に基づき火入れを行おうとするときは、当該請負又は委託の契約書の写し
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めるとともに、火入地において火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)の予定人員を定め、これらを火入許可申請書に明示しなければならない。
(許可の要件)
第3条 市長は、当該申請に係る火入れが次のすべての要件に該当する場合でなければ、許可をしないものとする。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
2 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
3 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、3ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を3ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長はこれを超えて許可することができる。
(許可証の交付等)
第4条 市長は、火入れの許可をするときは火入許可証を、火入れを不許可するときはその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(火入れの通知)
第6条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う日の前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入許可証の返納)
第7条 火入者は、火入れが終了したときは、速やかに市長に火入許可証を返納し、火入終了届を提出しなければならない。
2 火入者は、火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第8条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
3 火入責任者は、防火の設備及び火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
4 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
5 火入者及び火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(防火帯の設置)
第9条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれのないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(1) 0.5ヘクタール以下の場合 10人以上
(2) 1.0ヘクタール以下の場合 15人以上
(3) 2.0ヘクタール以下の場合 20人以上
(4) 3.0ヘクタール以下の場合 30人以上
2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第11条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第12条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(関係機関への通知)
第13条 市長は、火入れの許可を行った場合は、消防等関係機関にその旨通知するものとする。
(職員の立入調査等)
第14条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
2 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を火入れに立ち合わせることができる。
3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。